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偽名でアルバイト 生活保護費を不正受給容疑で韓国籍の女を逮捕(産経ニュース)
http://www.sankei.com/west/news/170117/wst170117 …

『京都府警右京署は17日、生活保護費約107万円を不正に受給したとして、詐欺の疑いで、京都市上京区鳳瑞町、韓国籍の無職、呂敏子容疑者(55)を逮捕した。
 逮捕容疑は、生活保護を申請後に、クリーニング店のアルバイトをして収入を得るようになったのを隠して、平成26年6月~28年3月分の保護費計約107万円をだまし取ったとしている。』

<質問1>

単純に、外国人でも日本への納税義務があるので、生活保護を受給する権利がある、ということでしょうか。
それとも、
質問2とも関連しますが、マイナンバーが交付されている(住民登録がある)外国人は受給する権利がある、ということでしょうか。

<質問2>

不正受給対策ですが、生活保護の申請・受給が、マイナンバー(社会保障・税番号)制度の対象外になっているのではないか、という“疑惑”です。

生活保護の申請に、例えば児童手当や年金の申請と同様、「マイナンバーカード(個人番号カード)」か「マイナンバーの通知カード + 公的な本人確認書類」の提示を求め、なければ申請を受け付けない(最低限保留する)など無理ですよね。
ましてや、受給者全員のマイナンバーを捕捉するのは不可能かと。

このサイトの質問や回答を読んでも、生活保護の申請・受給にマイナンバーは要らないようです。

内閣官房のサイトでは、

『国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が 求められます。』
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/f …

と、はっきり「生活保護」と書いていますが…。

“マイナンバー制度の実施で生活保護の不正受給を減らせます”、という従来の説明はウソですよね。
マイナンバー制度より強力な不正受給対策は、{ある・実施されている}のでしょうか。

A 回答 (7件)

外国人でも日本への納税義務があるので、


生活保護を受給する権利がある、ということでしょうか。
  ↑
違います。
外国人には、受給する権利はありません。
しかし、支給を禁止する法律もありません。
厚生労働省の指示で、永住権を有する外国人に
支給しているだけです。


マイナンバーが交付されている(住民登録がある)外国人は
受給する権利がある、ということでしょうか。
   ↑
永住権がある外国人は、住民登録することに
なり、マイナンバーも交付されることに
なっています。


不正受給対策ですが、生活保護の申請・受給が、マイナンバー
(社会保障・税番号)制度の対象外になっているのではないか、
という“疑惑”です。
   ↑
まだなっていないと思いますが、今後はそういう
方向に進むと思います。
銀行などの預金管理も出来るようになり、通名
での脱税も困難になる、と言われています。


“マイナンバー制度の実施で生活保護の不正受給を減らせます”、
という従来の説明はウソですよね。
   ↑
これから実施していくと思いますよ。



マイナンバー制度より強力な不正受給対策は、
{ある・実施されている}のでしょうか。
    ↑
一カ所に集めて共同生活させ、食糧を
現物給付させれば、不正は減ると思いますが、
そういう話があるだけで、実施はされていません。

実施されているのは、個別の調査だけです。
それも散発的です。

ある市の調査では53%に不正の疑いあり、という
結果も出ていますが、その市の名前は公表されて
いません。

それでも、和歌山県 御坊市では暴力団員70人のうち、
60人が生活保護をもらっていたことが判明しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>外国人には、受給する権利はありません。しかし、支給を禁止する法律もありません。厚生労働省の指示で、永住権を有する外国人に支給しているだけです。

そういうことですか。

(生活保護の申請・受給が、マイナンバー制度の対象外になっているのではないか、に対して)

>まだなっていないと思いますが、今後はそういう方向に進むと思います。

児童手当や年金の申請では、すでに1年前からマイナンバーが必要です。
おっしゃるようになればいいのですが…。

(生活保護の不正受給対策について)

>実施されているのは、個別の調査だけです。それも散発的です。
>ある市の調査では53%に不正の疑いあり、という結果も出ていますが、その市の名前は公表されていません。

小田原市のジャンパー問題に関連して、“生活保護の不正受給者は1%もいない”と報道されていますが、調査結果の統計的な処理がデタラメです。

正しくは、
(見つかった不正受給者)/(調査した人数) ×100(%)
なのに、分母を(全受給者の人数)とした計算結果を発表しています。

私は“数学や統計の偉大な学者”ではありませんが、このインチキは見破れます。
このインチキだけでも、生活保護行政に不信感を持っています。

お礼日時:2017/01/18 09:29

No.6です。


質問者さんからの追加質問について
 質問者さんの考えは、ほぼ正しいと言ってよいと思います。

 EUでは、「EU内の人の移動を制限しない」という原則があります。
このため、北アフリカからスペインや、トルコを経由してギリシャへ渡り、スペインやギリシャで難民申請(政治難民の申請:その国に居ると迫害され、自由の喪失・生命の危険がある人。尚、経済難民:貧乏だから経済的に豊かな国に移住するケースは、難民申請を却下され、本国送還になります。)をする人が急増しました。
 そして、難民として認められれば、その後はEU内のどの国にも自由に移動して居住できることになります。このため、難民に認定された後は、何の生活資金・基盤もないので、ドイツやイギリス、北欧など福祉の充実した国へ向かう人が大勢を占めました。
 
 難民申請を受け付けるスペインや南欧、ギリシャなどの国では、難民申請を却下すると、強制送還を行わなければならないのですが(送還しなければ、収容施設をどんどん増やさなければならない。)、なけなしの財産を使ってヨーロッパまで来た難民はそれを回避しようと再申請をするし、本国が何処かわからない(パスポートを持っていない)など、申請を却下すると後が大変です。
 そのため、難民としての認定(認定すると、その国から福祉の整った国に向かうので、国内には留まらない。)が、甘くなることとなりました。

付記:マイナンバーと生活保護について
 まだ、マイナンバーが本格活用されていませんが・・・
 今までは、一人でありながら複数の名前で財産管理をしていたような人の名寄せが困難で、一方で高額の給与収入がありながら、他方で生活保護を受けるというような不法行為がまかり通っていました。
 このような不正受給は、ほぼなくなります。

 マイナンバーを記載しないまま支払われた給与相当の報酬や、売買に携わった場合の差額収入などは、マイナンバーの記載がないわけですから、今まで通り把握が難しい状態であることに変わりなく、マイナンバーを記載した生活保護になったからと言って、このような不正受給をなくす直接的な対策にはなりません。(明らかな違法行為であり、特権ではありません。)
 ただ、公的な機関からすれば、マイナンバーの記載のない個人口座で大きな金額の出入りがあるものを集中的に調べれば、脱税や違法行為を見つけやすくなるという効果はあるでしょう。

 まあ、こういう意図的に違法行為を行う連中は、個人財産を隠す脱法用法人を作って、個人の収入にはしないでしょうけれど・・・
 このような違法行為をするのに、日本人・特別在留者の差はありませんね。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/25 10:31

<参考>


国際人権規約
 日本が1979年に批准した条約で、A・Bの規約がある。
 A規約:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
 B規約:市民的及び政治的権利に関する国際規約
国際人権規約
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B …

A規約の基本的考え
・先進国では、外国人に対してその人が持つ国籍にかかわらず、居住国の国民と同等の社会的権利を付与する。
・規約の遵守状況を国連に報告し、その報告書に対して評価がなされる。(国連人権理事会・社会権規約委員会)
・規約違反に対する罰則はない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88 …

国連人権理事会
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B …

日本国外務省ホームページ
「人権外交」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/2b …

日本人が、ドイツに住んでいれば、ドイツ政府により、ドイツの社会保障制度が適用され、ブラジルに住んでいれば、ブラジル政府により、ブラジルの社会保障制度が適用されるのが、国際基本原則です。
(基本原則ですから、各国のお国事情により、ある程度変則的であっても許容されますが、報告書に記載し、それにたいして国連から「ああせよ・こうせよ」というコメントが付き、それに対して再度弁明も行われる。この報告を、数年毎に提出し、進歩が見られなければ、コメントが厳しくなり、外交上発言力が低下することになります。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>…国際基本原則です。

なるほど。
移民が増えすぎて困ったイギリス国民が、経済的にはデメリットも大きい「EU離脱」の道を選んだのも、この“国際基本原則”があるからでしょうか。

お礼日時:2017/01/23 10:31

外国人登録証から特別永住者証及び在留カード証により日本の法律が適応されることになる。


生活保護法の適応は、本来であれば資格がありません。が、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」平成26年改正までの通知により生活保護法受給要件を満たせば保護をすることになります。また、日本人と婚姻することで在留ガードの取得する。が、離別及び死別後も日本に在留しているが生活に困窮して生活保護受給する外国人が増えていることも事実です。
生活保護の不正受給はいくら厳しく規制をしても完全に0回答は無理があります。不正受給で未申告が全体を占めている。
平成28年1月から税務関係からマイナンバー開始運用が始まりますが、国には同29年1月から国関連レベルから運用し、地方は同年7月から情報関連から運用開始する。
マイナンバーは、租税公課と社会保障のうたい文句でしたが同年30年以降は民間関連も運用するために検討されている。
生活保護不正受給はマイナンバーで防げるかは不透明です。現段階では情報管理があいまいで個人情報の漏洩が大でしょう。
入管管理局の統計資料から
 推移年数     外国人  全体
平成03年(1991年)693,050 約57%
平成08年(1996年)554,032 約39%
平成09年(1997年)543,464 約37%
平成10年(1998年)533,396 約35%
平成11年(1999年)522,677 約34%
平成12年(2000年)512,269 約30%
平成13年(2001年)500,782 約28%
平成14年(2002年)489,900 約26%
平成15年(2003年)475,952 約25%
平成16年(2004年)465,619 約24%
平成17年(2005年)451,909 約22%
平成18年(2006年)443,044 約21%
平成19年(2007年)430,229 約20%
平成20年(2008年)420,305 約19%
平成21年(2009年)409,565 約19%
平成22年(2010年)399,106 約19%
平成23年(2011年)389,083 約19%
平成24年(2012年)381,645 約19%
平成25年(2013年)373,221 約18%
平成26年(2014年) 358,409 約17%
平成27年(2015年) 348,626 約16%
平成25年(2015年)末現在の特別永住者の数は約34.8万人で、北海道旭川市の2015年12月31日時点の推計人口(345,300人)とほぼ同じ。日本国に在留する外国人全体(約223.2万人)の中で15.6%を占める。減少の原因として、帰化や少子高齢化などが考えられる。
特別永住者の国籍のうち、韓国・朝鮮は99%、台湾などその他は1%程度である。平成19年(2007年)末に初めて一般永住者の数を下回った[28]。特別永住者は韓国・朝鮮が99%を占めるのに対し、一般永住者は台湾,ブラジル,フィリピン,韓国・朝鮮の上位4国で3分の2を占める。
特別永住者の都道府県別分布
平成27年(2015年)末現在
都道府県別特別永住者数[29]
都道府県 人数  構成比
大阪府 91,011 26.4%
東京都 45,084 13.0%
兵庫県 41,415 12.0%
愛知県 28,410 8.2%
京都府 24,273 7.0%
神奈川県18,301 5.3%
福岡県 12,855 3.7%
埼玉県 9,049 2.6%
千葉県 7,899 2.3%
広島県 7,866 2.3%
山口県 5,831 1.7%
岡山県 4,776 1.4%
三重県 4,425 1.3%
滋賀県 4,253 1.2%
岐阜県 4,082 1.2%
静岡県 3,557 1.0%
北海道 3,311 1.0%
奈良県 3,244 0.9%
茨城県 2,452 0.7%
長野県 2,357 0.7%
福井県 2,118 0.6%
宮城県 1,961 0.6%
和歌山県1,949 0.6%
群馬県 1,553 0.5%
栃木県 1,347 0.4%
石川県 1,347 0.4%
大分県 1,322 0.4%
新潟県 1,131 0.3%
福島県 1,097 0.3%
愛媛県 1,018 0.3%
その他の県9.772 2.8%

特別永住者は三大都市圏の10都府県に集中しているのが特徴で、近畿圏(大阪・兵庫・京都の3府県)に45%、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉の4都県)に22%、中京圏(愛知・三重・岐阜の3県)に11%が居住している。合わせると実に78%、3分の2超がこれらの地域に集中している。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>(外国人の)生活保護法の適応は、本来であれば資格がありません。が、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知…

No.3の回答への「お礼」で、「大臣名の“通知”1枚」と書いてしまいましたが、正確には「局長名の“通知”1枚」ですかね。
国会での審議を経ることなく、法律の根幹部分の変更ができるのですね。

>平成28年1月から税務関係からマイナンバー開始運用が始まりますが…

1年前、児童手当の申請にマイナンバーが必要となったことをご存知なく市役所に来られた方に、テレビが取材していました。
「えっ 申請にマイナンバーの通知カードが必要なんですか(驚き)」

>同29年1月から国関連レベルから運用し、地方は同年7月から…

マイナンバー制度開始前の説明では、平成28年1月から、国民が税金や社会保障の手続きをする際にはマイナンバーが必要…、でした。
おっしゃっているのは、国民がマイナンバー制度のメリット(例えば老齢年金の申請をする際に、所得証明書の添付が不要になる)を受ける話ではないでしょうか。

>マイナンバーは、租税公課と社会保障のうたい文句でしたが同年30年以降は民間関連も運用する…
>生活保護不正受給はマイナンバーで防げるかは不透明。現段階では情報管理があいまいで個人情報の漏洩が大…

東京・中野区で、臨時職員の男が住民情報システムから女性の個人情報を盗み出し、その情報を悪用して、女性宅への住居侵入などの容疑で逮捕された事件がありました。
この容疑者が勤務していたのがマイナンバーを扱う部署で、容疑者も、マイナンバーの情報を操作する権限を付与されていたようです。
テレビの情報番組(ワイドショー)でこの事件を扱う際に、マイナンバーの情報漏洩の危険性には一切触れないという番組も…。テレビ局の姿勢が色濃く出ていました。

今後は、当初の説明から外れて、マイナンバーの民間利用をどんどん進めようとしています。
マイナンバーを扱う(公務員だけでなく)民間の人も増え、情報漏洩の危険も増えるのに、あまり報道されていませんね。

まあ、生活保護がマイナンバー制度の対象になるよりも、国民の病歴や薬歴といった、“あまり知られたくない”情報がマイナンバー制度の対象になる可能性のほうが高いと思いますが。

お礼日時:2017/01/21 20:30

質問は、すべて・ハイです。


ただ、これから・と、言う事も、沢山あります。
あなたの、目を、光らせ、見て行きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうがざいます。

お礼日時:2017/01/21 06:26

質問1


1A:>生活保護を受給する権利がある、ということでしょうか。

1B:>マイナンバーが交付されている(住民登録がある)外国人は受給する権利がある、ということでしょうか。


回答1A:外国人に生活保護を受ける「権利」はない。(詳細は後述)

回答1B:1Aより、日本人でないという事が問題なのでマイナンバーは無関係です。



質問2
2A:>マイナンバー制度の実施で生活保護の不正受給を減らせます”、という従来の説明はウソですよね。

2B:>マイナンバー制度より強力な不正受給対策は、{ある・実施されている}のでしょうか。


回答2A:ウソではないと思います。

回答2B:マイナンバー制度自体が、強力な不正受給対策です。


あなたの仰る「不正受給」の内容が不明ですが、マイナンバー制によって(国籍に関わらず)生活保護の「2重受給」や「成りすまし」は減ると思います。

【「求職中」と偽り生活保護不正受給...韓国籍の林敏子こと呂敏子容疑者(55)を逮捕 実在する日本人の名前使い収入得る】
http://www.honmotakeshi.com/archives/50460950.html



3:>生活保護の申請に、例えば児童手当や年金の申請と同様、「マイナンバーカード(個人番号カード)」か「マイナンバーの通知カード + 公的な本人確認書類」の提示を求め、なければ申請を受け付けない(最低限保留する)など無理ですよね。

4:>ましてや、受給者全員のマイナンバーを捕捉するのは不可能かと。

行政へのマイナンバー制度の導入は、まだ部署ごとに差があるというのが現状です。
現在の状況のみで無理や不可能と判断はできないと思います。

政府は全ての国民と一部の外国人をマイナンバーで登録し管理しています。
それらを行政に今後も利用できないと考える理由が理解できません。

そもそも「マイナンバー制度」とは、そのような行政サービスをより効率的に行う為に考案されたシステムの筈だと思いますが、あなたはどのようにお考えになっているのでしょうか。



回答1Aの理由は、↓の判決によります。

【外国人の社会保障 塩見訴訟 最高裁平成元年3月2日第一小法廷判決】
http://blog.livedoor.jp/cooshot5693/archives/521 …
(加うるに、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。したがつて、法八一条一項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。)


↑によれば、しなくても違憲ではない ということになります。


外国人に生活保護が支給されているのは、↓の「通達」により自治体が行政の「運用」の範疇として行っているに過ぎません。(→法律で定められているのではない)
なので、支給しなくても問題はありません。

昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知
【生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について】
『 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。

1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。
 但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続きを履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或いは法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続きを行って差し支えないこと。

(1)生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、外国人登録法により登録した当該生活困窮者の居所地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる外国人登録証明書を呈示すること。

(2)保護の実施機関は前号の申請書の提出及び登録証明書の呈示があったときには申請書記載内容と登録証明書記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。

(3)前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施期間はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の外国人登録番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。

(4)保護の実施機関より報告を受けた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。

2 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記1(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。

--以上--』


↑の内容ですが、外国人への生活保護は、法律で定められたものではなく、地域の現状に応じて自治体毎に対応しろと言うものだと思います。
(この内容すら、日本国民の基本的人権の為の生活保護法の運用を、当時の厚生省社会局長が勝手に変更していることになりますが)

当時(1954年)は、平和条約により在日朝鮮人が日本国籍を失った時期でもあった為に、このような「配慮」も必要だったかもしれません。

しかし、現在の在日外国人の環境は当時とは全く違っており、自治体はこの通達ではなく、日本の法律に従って判断するべきだと思います。

政府もその方向で進めていると思います。
「生活保護って、外国人も受給できるの? 不」の回答画像3
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>外国人への生活保護は、法律で定められたものではなく、地域の現状に応じて自治体毎に対応しろと言うものだと思います。
>現在の在日外国人の環境は当時とは全く違っており、自治体はこの通達ではなく、(生活保護は)日本の法律に従って判断するべきだと思います。

外国人の生活保護受給は、“当然の権利”ではなく“行政の配慮”ということですね。

(マイナンバー制度の実施で生活保護の不正受給を減らせます”、という従来の説明はウソですよね。に対して)

>現在の状況のみで無理や不可能と判断はできないと思います。…それらを行政に今後も利用できないと考える理由が理解できません。

児童手当や年金の申請では、すでに1年前からマイナンバーが必要です。
ところが生活保護の申請・受給では、現在でもマイナンバーは不要という“疑惑”を持っています。

>行政へのマイナンバー制度の導入は、まだ部署ごとに差があるというのが現状です。

マイナンバー制度開始前の説明では、平成28年1月から、国民が税金や社会保障の手続きをする際にはマイナンバーが必要…、でした。
おっしゃる“部署ごとに差がある”というのは、国民がマイナンバー制度のメリット(例えば老齢年金の申請をする際に、所得証明書の添付が不要になる)を受けるのはまだ先、のことではないでしょうか。

>マイナンバー制度自体が、(生活保護の)強力な不正受給対策です。

私もそう思います。
が、生活保護の申請・受給では現在でもマイナンバーは不要で、かつ国民に、「○年○月からは生活保護の申請にもマイナンバーが必要です」と知らせていないことから、国は現状を変えるつもりはないと判断しました。

生活保護をマイナンバー制度の対象外とするのは、大臣名の“通知”1枚ですよね。

(国会に諮らずの、国民年金の“運用3号”実施で、長妻昭大臣に教えてもらいました)

お礼日時:2017/01/18 14:10

世界一優秀な民族である韓国人は『法律のそと』で保護されるべき人なんです。


なので、外国籍でも生活保護を受けられます。
拒否した場合には対話にて許可することになります。
# 肉体的、精神的な進んだ民主主義による対話です。
担当者の家族と対話とか。同郷の仲間による説得とか。


>“マイナンバー制度の実施で生活保護の不正受給を減らせます”、という従来の説明はウソですよね。

システムとかの対応がまだ進んでいないんじゃないですかね?
進んだところで、自治体裁量だと進んだ民主主義が発動するかと。
# 特権なんてありませんよ?


まぁちゃんとした回答になってないかも知れませんけど。
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