A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 自分が取締役になり法人を設立するにあたり
現在会社に勤めていて、その会社を辞めた上で新会社[株式会社]を設立すると言う事でよろしいでしょうか?
その場合、ご質問者様ご自身に対する労働社会保険の適用は次のようになります。
〇健康保険
設立した会社で加入することになります
〇介護保険
健康保険と同じ
〇厚生年金保険
健康保険と同じ。但し、70歳以上の方は加入できません。
〇雇用保険
あなたが社長などの役付取締役となるのであれば、加入できません。
労働者と平取締役の身分を同時に兼ねているのであれば、労働者として受け取っている賃金を対象として加入する道はあります。
〇労災保険
原則として役員は加入できません[★]。しかし、一定の条件を満たす場合に限り「特別加入」と言う制度が利用できます。 http://rousai.junsuda.com/special.html
[★]因みに特別加入していなくても、5名未満の会社であるために一般労働者と同じように働いていてケガを負った経営者等は、「健康保険」の給付[傷病手当金]が使えます。 http://www.hyogo-kenchiku-kenpo.or.jp/news_pdf/2 …
No.2
- 回答日時:
会社員ということですと、勤務先において、社会保険の健康保険と厚生年金保険に加入し、さらに雇用保険と労災保険にも加入していることでしょう。
会社員のまま、別法人を設立し役員となるとなれば、別法人でも必要に応じた加入手続きが必要となります。
わかりやすいところから書けば、労災保険は当然業務中その他要件を満たした怪我や病気のための保険となります。
また、原則でいえば、役員は労災保険への加入ができませんので、会社員としての仕事中の怪我は勤務先の会社が加入する労災保険により、保障がされることとなります。しかし、役員としての仕事中の怪我については、別途何かしらの保険へ加入しない限り、自腹となることでしょう。
ちなみに、設立される法人の名で労働保険事務組合へ加入し、手続きを委託さえすれば、役員も労災保険の対象として加入することが可能です。
雇用保険についてですが、こちらは例外なく、役員は加入できませんので、せ追rつされる法人であなたが雇用保険に加入することはできません。保険料も当然発生しません。ただし、取締役総務部長などとして、役員と労働者の両方の立場を持つ場合には、雇用保険の加入義務が生じることでしょう。ただ、重複加入はできませんので、あなたはその法人で加入はしないでよいのかもしれません。
しかし、注意点としては、雇用保険に加入している会社員としての勤務先を退職しても、役員となっている会社に在籍していることで、失業状態にはありませんので、雇用保険の失業給付が受けられない可能性があることでしょう。
社会保険の健康保険や厚生年金保険ですが、2社それぞれからの手続きによりあなたの標準報酬月額を確定し、それぞれの会社の給与で按分して保険料を負担することとなります。複数事業所勤務の場合の手続きを確認の上で、役員となられる法人で手続きが必要となります。
No.1
- 回答日時:
会社勤めをしながら、ということでしょうか?
雇用保険・労災は自分が代表者なら適用できませんし、従業員がいないなら加入の義務はありません。
社会保険(健康保険・厚生年金)は報酬があるなら二事業所で加入することになります。
年金事務所で詳しく聞いて下さい。
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