おととしの夏に妹が亡くなり、自分で様々なところに問い合わせをしたり、調べたりしながら昨年の5月に相続税の申告をしました。
新幹線で行く距離なので、電話確認の後に郵送で申告書を送付したのですが、昨日になって電話で、姉妹加算が計算されておらず、修正申告の必要があるとのことでした。
修正申告に関しては、異議はなく、支払う意思はありますが、昨年の5月に提出し、8ヶ月の後の今に確認されたため、その8ヶ月分の『延滞税』を日割り計算で支払うようにとのことでした。
税務署ではなぜ8ヶ月後に確認するのでしょうか。
他にもたくさんあるからすぐには無理だとしても、一般的に8ヶ月もかかるのでしょうか。
また、兄弟加算を知らなかったことが私の過失だと思いますが、そのような過失で「修正申告」をしてさらに納税しても「8ヶ月分の延滞税」をはらうほどの過失でしょぅか。
私の何が悪かったのでしょぅか。
税理士を使わなかったから?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>すぐには無理だとしても、一般的に8ヶ月もかかるの…
ごくふつうのことですよ。
例えば、サラリーマンが年末調整で配偶者控除や扶養控除を取ることがあります。
年末調整は、実際には年末にならないうちにやってしまうので、現実に年末になってみたら妻あるいは子供の所得がオーバーしていたなんてことが起こります。
その場合でも 3/15 までに確定申告をすれば何も問題は起きませんが、確定申告をせずに放置すると 11月ごろになって、税務署から会社経由でおたずねが来るのです。
年末調整から起算すれば 8ヶ月どころかほぼ 1年です。
ここでもしばしばそんな質問を見かけるのです。
>税理士を使わなかったから…
個人の申告で税理士など使っていたら、延滞税以上の費用を請求されますよ。
いずれにしても、日本の税制度は自主申告・自主納税を立前としています。
相続税に限らず所得税や市県民税であっても、申告書に書いたことはすべて納税者が責を負わなければいけないのです、
>おととしの夏に妹が亡くなり・・・・昨年の5月に相続税の申告…
10ヶ月の期限ぎりぎりに申告したということのようですね。
所得税の申告と違い相続税などふだんから関わりがある人は滅多にいませんから、むつかしいのもやむを得ませんが、もっと早く出すことはできませんでしたか。
延滞税のカウントが始まるのは、申告書の提出日ではなく法定提出期限の翌日からなのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
2ヶ月目に出していれば、それから 8ヶ月後に間違いを指摘されたとしても、延滞税は発生しなかったのです。
今後、相続税でなくても所得税の申告をすることはありそうですから、これを教訓として早めの提出を心がけてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しくご回答いただき、ありがとうございます。
税理士さんに頼むともっとかかるのですね。
私のような小市民には税理士さんにお願いするのも難しいのですが、頼まなくてよかった、と思っています。
もっと早く申告したかったのですが、30年前に家を出て行った母がいまして、相続放棄の手続きに時間がかかり、さらに10年以上前に亡くなった祖母の母(私からすると曾祖母)が日本最高齢と同年齢だから、どこかで生きているかもしれないので探せと銀行から言われてかなり難儀して相続の手続きをしました。
相続までに半年ほどかかり、その後で相続税の計算や申告の準備に入りましたので、仕事をしている身としてはこれが精一杯でした。
税金のことは本当に難しいですね。
もっと勉強します。
No.5
- 回答日時:
勘違いなさっておられる点があるようです。
申告内容に誤りがあり、修正申告をした場合には「附帯税」がつきますが、これには以下の種類があります。
1 加算税
A過少申告加算税
B重加算税
Aはとにかく申告納税額が過少であったことに対してつきます。Bは過少であった内容が仮装隠ぺい行為であると認められる場合につきます。俗にいう「わざと過少申告していた」ケースです。
2 延滞税
法定申告期限に納税するものが、その後に納税された場合に利息として計算される。
納税意思があったとかなかったとか、悪意であったとか善意であったとかは無関係。
税理士を使ってないからとかかる性格のものではない。
仮に「税理士が関与してる」として延滞税が変わるものではないです(そのような規定はない)。
3 つまり、あなたが悪かったとか良かったとかの問題ではなく、単純に「税法の規定にしたがった税額計算がされてないのを本人承諾の上で修正してもらい、納税額の差を納税してもらった」というにすぎません。
法定納期限に納税がされてないのは当然なので、法定申告期限の翌日から納付の日まで延滞税が計算されますが、その計算は原則的な延滞税率ではありません。
原則率は平成28年中は年9,1%ですが、特例率で年2,8%で、本例では修正申告した日から2か月後までは、特例率で延滞税計算がされます。
なお平成29年は原則率が9,2%、特例率が2,7%です。
4 姉妹加算がされていないことを「仮装隠ぺいだ」と認定されて、重加算税の賦課決定がされたというならば「それは、ちょっとひどい」という話になります。
「どうして延滞税がつくんだ」という話には、法定納期限より遅れて納税したからという説明しかつけようがないんです。
修正申告にかかる訴訟のほとんどは「重加算税賦課されるような行為をしてない」主張と「いや仮装隠ぺい行為があった」とする税務当局の争いです。
税理士が関与していたとして、税理士が責任を負うべきは過少申告加算税と重加算税でしょう。
延滞税については「本来の納期限から、実際に納付した日までは、納税者の手元に資金があったことで、その利益は納税者にある」ので、税理士は責任を負わないのが原則論です。
詳しくご回答いただき、ありがとうございます。
故意ではないので加算税はかからないそうです。
延滞税に関しても、「間違いがわかった日から延滞税が日割りでかかる」なら分かりますし、素直に文句言わずに支払うのですが、書類のチェックはしません、すぐには見られません、でも待っていた分の延滞は支払ってください、というのに納得できないんです。
自分なりではあるものの、誠実に努力して申告をし、税金を収めているのになんなんだ、という思いは拭えません。(そういう制度なのだとしても)
同じような思いをする人がいなくなるといいのですが・・・
No.4
- 回答日時:
私も一度事務方が間違えて困りましたが、「責任は持てない」と言われて終わりでしたね。
文句あるなら自分でしてとのことでした。ま、当然ですわね、相手方からすれば。ご回答いただき、ありがとうございます。
私も一昨日、電話をいただいた時は、相続人控除の計算が違うので払い戻しがあり、その上で兄弟加算の修正申告になるから差し引きで払い戻しになるという連絡だったのです。
そうしたら次の日に、相続人控除の計算はあっていたので修正申告のみで、昨日の話にはなかった延滞勢がかかるから・・・という話になったのです。
あんなに複雑な税務申告を自主申告制度にしているなら、わかりやすくするか、確認できるような仕組みが欲しかったです。
No.2
- 回答日時:
間違え、は過失で自分でどうしようもない理由ではないですし
仕方ないでしょうね
一般の方がなかなか税理士というのは大変ですが
申告する税務署が遠方でも
最寄りの税務署に、必要書類一切を持って行きチェックしてもらったり
記入の相談はできますよ。
時間がかかったことについてですが、他の案件が貯まっているもあるというのもあるでしょうけど
書類上のチェックだけでなく
資産内容などを細かく調査したりすると時間がかかるのでは?とも思いますが。
また、早急に指摘する義務もないので。
調査がある場合などさらに人手がなく1年以上経って調査が入ることもありますし。
申告、納税は自主的に行われるものとされているので
税務署の指摘に8か月もかかったのに、放置されていたのに、と納税者の感情的にはそうなのですが
制度としては、指摘される8か月の間、申告者が間違いに気づかず放置した、という考えになるので。
そのために税理士というプロもいるのでしょうけど。
費用面を考えると
自治体の市民相談などにも、相続相談や税理士相談などを
一回まで無料で利用できる場合もありますので
それに、「知らなかっただけ」というのを「じゃーしゃあないね」と全部認めてしまうと
故意にダメもとで過少申告したり、加算をはずしておいて
見つかれば「知りませんでしたー」で通る、ということになってしまうので
そのようなことを善意で見逃してやる、という制度にはならないでしょう。
ご回答いただき、ありがとうございます。
最寄りの税務署には電話で、申告書類を見てもらえるか問い合せたのですが、相続税の申告書は見ることができないと断られました。
申告した税務署にも、直接持って行って見てもらえばその場でご指摘いただけましたかと聞きましたが、その場では見ないとのことでした。
だから、どうしようもなかったようです。
間違っているとわかっていれば、正しく直して申告します。申告しておいて間違いに気づかなかったのだからと言われても、正しく申告したつもりなので、私には難しかったと思います。
申告した後にも何度も見直さないと。
毎年確定申告をしているので気をつけないといけないですね。
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