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『東京・江東区でトラックが暴走。追跡するパトカーなど警察車両6台に衝突しながら住宅街の公道を逃走し、40分のカーチェイスの後 警視庁は、公務執行妨害の現行犯で、トラックを運転していた無職の神長友弘容疑者(20)を逮捕した。』
(トラックは盗難届が出されていたようですが、質問投稿時点での逮捕容疑は、「公務執行妨害」)

「公務執行妨害」の「公務」の範囲はどこまででしょうか。対『警察』への妨害だけが適用されるのでしょうか。

例えば次のような場合、「公務執行妨害」とはならないのでしょうか。

=1=
まだくすぶっている、神奈川県小田原市の生活保護担当部署での、「不正受給はクズ なめんなよ」ジャンパー問題。
役所の決定に不満を持ち、窓口に押し掛け、職員に怒鳴り散らしたり威嚇をしたり…。さらに、カウンターを乗り越えたら。
職員は対応せざるを得ず、本来の仕事ができなくなるが、これは公務執行妨害になる・ならない?

=2=
荒れた学校で、授業中に生徒が自席に座らず教師に近づき威嚇するなどで、授業が度々中断。まじめに授業を受けたい生徒も迷惑。
生徒は未成年なので少年法の保護の対象だが、その点は置いて、学校の先生の授業は、公務にあたる・公務ではない?

以上2点、程度の問題もあるでしょうが、これを例に「公務執行妨害」の「公務」とは何か教えて下さい。
また、似た名称の「威力業務妨害」は、対『民間』の業務でしょうか?

A 回答 (3件)

=1=


これについて学説には争いがありますが、
公務執行妨害罪が成立する、というのが
判例です。



=2=
学校の先生の授業は、公務にあたる・公務ではない?
    ↑
公立学校であれば、公務に該当します。



「公務執行妨害」の「公務」とは何か教えて下さい。
   ↑
国、地方団体及びこれに準ずる事務を
公務といいます。



似た名称の「威力業務妨害」は、対『民間』の業務でしょうか?
   ↑
質問者さんは鋭いですね。

これについても学説上争いがありますが、判例は
民間も公務も含むとしています。

旧国鉄の判例ですが、公務執行妨害罪と威力業務妨害罪
が成立し、重たい方の公務執行妨害罪で処断される
としています。

これには学者の強い反対があります。

なお、公務執行妨害罪が成立するときは
暴行、脅迫罪は成立しません。
強要罪は一般法的な刑罰ですので、他の
犯罪が成立する時は、成立しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

> (「公務執行妨害」の「公務」とは)国、地方団体及びこれに準ずる事務を公務と…

>=1= これについて学説には争いがありますが、公務執行妨害罪が成立する、というのが判例…
>=2=  公立学校であれば、(先生の授業は)公務に該当…

公務執行妨害罪は、私が予想していたより広く適用されますね。
ただ、対『警察』への妨害以外で、“公務執行妨害の容疑で逮捕された”という報道は記憶にないですが。
対『警察』への妨害ならば、その場で警察官が現行犯逮捕すればよいので、多くなるのですかね。
私人による逮捕もできるそうですが、逮捕“された”人が、(私は)逮捕“された”という認識を持てるかどうか、問題があるようです。

>質問者さんは鋭いですね。

これは、褒めていただいたと受け取ってよいのでしょうか。
以前も、『いやあ、これは鋭い指摘ですね。』という言葉をいただいたことがあります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9480129.html
私はふだん褒められることがまずないので、覚えていました。

お礼日時:2017/01/27 06:55

公務についてはおわかりでしょうが、あとは親告罪かどうかになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただ、公務執行妨害罪は、親告罪ではないと思いますが。

お礼日時:2017/01/26 11:40

公務とは、全ての公務員の業務に対して適用になります。



=1=
まだくすぶっている、神奈川県小田原市の生活保護担当部署での、「不正受給はクズ なめんなよ」ジャンパー問題。
役所の決定に不満を持ち、窓口に押し掛け、職員に怒鳴り散らしたり威嚇をしたり…。さらに、カウンターを乗り越えたら。
職員は対応せざるを得ず、本来の仕事ができなくなるが、これは公務執行妨害になる・ならない?

この場合は、
脅迫罪
強要罪(対応を強制した場合)
威力業務妨害罪
公務執行妨害罪
上記の犯罪が成立します。
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=2=
荒れた学校で、授業中に生徒が自席に座らず教師に近づき威嚇するなどで、授業が度々中断。まじめに授業を受けたい生徒も迷惑。
生徒は未成年なので少年法の保護の対象だが、その点は置いて、学校の先生の授業は、公務にあたる・公務ではない?

公立の学校であれば、教員は公務員となりますので公務執行妨害が成立します。
また、授業を妨害する事で威力業務妨害も成立します。
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これを例に「公務執行妨害」の「公務」とは何か教えて下さい。
また、似た名称の「威力業務妨害」は、対『民間』の業務でしょうか?

先に書きましたが、公務とは「公務員が行うその業務を含む仕事」全般と思って下さい。
威力業務妨害は、民間だけではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>公務とは「公務員が行うその業務を含む仕事」全般と思って下さい。
>威力業務妨害は、民間だけではありません。

全般に、とてもわかりやすい説明です。

お礼日時:2017/01/26 10:14

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