プロが教えるわが家の防犯対策術!

お隣さんとは25年の町内のお隣さんとしてお付き合いをしています。7年前お隣さんは古い家を壊し住宅を新築し、家と共に物置、ホームタンク、土留め石、LPガス等の工事も完成しました。工事終了後数日で付随した工事物が私の土地に入り込んでいる様に見え、境界杭を確認したところやはり約20センチ程入り込んでいました。隣の御主人と顔を合わせる機会が半月程でやって来たので
「実は.....」と話しご主人も境界杭を確認して自分の否を認めました。解決策として次回付随物の修理など工事する時は境界線に従うと言う口約束で現在にいたっています。
質問ですが20年間この20センチの関係を続けるとお隣さんにも権利が発生し、「取り戻す事が出来なくなる」とうる覚えですが聞いたことがあります。間違いでしょうか?25年のお付き合いも大事ですし解決しようとすると
こちらから働きかけないと他人の痛いのは3年どころか
30年でも我慢出来る筈ですし困っています。どう切り出していけば25年の関係を損なわずに解決出来るかその辺も含めて教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

隣同士の境界は口を切るのに遠慮があるかも知れませんが、一応向こうさんに確認して於いて貰うことは必要です。


と言いますのは、民法162条(次のURLを参考人して下さい)で、時効取得が定められています。
もし相手に悪意がなければ(今は向こうが境界を認めているから良いのですが)、10年で所有権が認められることになります。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/m …

もし、相手が境界を認めていても、請求しなければ20年で所有権を失うことになります。
ただ、それまでの境界に当たる筆界は変わりません。
ですから、薄い記憶は間違いではありません。
私の場合、隣の瓦が上空占用していましたが、はっきり言って直していただきました。
25年間の付き合いが有れば難しいと言うよりむしろ簡単ではないですか。
軽い感じで「この先何があるか判らないから一筆書いてください。」とでも言ってみればどうでしょうか。

参考URLに土地の境界確定についての詳細が書かれていますので参考にしていただけますか。

参考URL:http://nsk-network.co.jp/kyoukaipage.htm
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この回答へのお礼

早速アドバイス頂いたのにお礼が遅れました。ゴメンナサイ。今日、明日にもすぐ解決と言う問題ではないので機会を見てお隣さんに話して見ます。有難う御座いました。

お礼日時:2001/07/11 16:42

「取得時効」のことを問題にしているかと思いますが、この要件には「所有の意思をもって占有」となっています。

当初から所有の意思がなければ、時効は成立しません。しかし、境界杭がなくなったりして、代が変わり当事者が引継ぎを受けていなかったり、第三者に売ったとき、このことを告げなかったりしますと、次に占有する人は時効の要件に当てはまります。後で問題が生じない様に、お隣の人と文書をかわせておくと、当分は大丈夫です。1年間いくらというように小額でも、借地料をもらえばその間は時効は発生しません。
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この回答へのお礼

早速アドバイス頂いたのにお礼が遅れました。ゴメンナサイ。子供に贈与等次の時代の事までには考えがいってませんでした。今日にも解決とは行きませんが機会を見てお隣さんに話して見ます。有難う御座いました。

お礼日時:2001/07/11 16:44

 先のお二人の回答でほぼ十分なのですが、私からも追加を少々書き込ませてください。



1.隣家が越境しているという事実、および建替等の際には越境部分を撤去すること、の2点を文章にし、隣人(隣地の所有権者)の署名をもらい、保管します。
2.越境部分が改善されないまま隣地の所有者が変った場合(相続等も含む)は、直ちに新しい所有者からも、同様の念書をもらいます。
3.越境部分の土地については、借地料等をもらうと借地権が相手方に生じますので、無償(使用賃借)で貸し付けた形にした方が良いと思います。

 隣家が越境しているという事実を認識している限りにおいては、時効により越境部分の土地を失う心配はありません。しかし、そのような認識を隣家が持っているという事実を証明するためには、文章にして残しておかなければなりません。
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この回答へのお礼

早速アドバイス頂いたのにお礼が遅れました。ゴメンナサイ。書類にして置く事が越境の証拠になって最善かも知れませんねー。有難う御座いました。

お礼日時:2001/07/11 16:45

将来撤去の覚え書き


もよりの土地家屋調査士に頼んで筆界と越境構造物の
図面をつくってもらい書類を作成してもらえばよいの
ではないですか?

注意事項
 その杭って法務局備え付けの地積測量図に記載され
ている境界標の種類と一致しますか?また、寸法はあ
ってますか?

 やはり境界杭の存在を気にしておくこと!
勿論、水道ガス工事とか工事屋が杭をとばさ
ないようにすること。
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この回答へのお礼

早速アドバイス頂いたのにお礼が遅れました。ゴメンナサイ。越境構造物は基礎の無い簡単なもので移動するなら一日あれば十分な物。それが逆に簡単に考えてしまうのかも知れません。機会をみてあまり遠からず話して見ます。有難う御座いました。

お礼日時:2001/07/11 16:46

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