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交通事故の過失割合について

自動車同士の交通事故が起きると相手との過失割合が 8対2 とか 5対5 とか 7対3 とか決まりますが、(10対0の場合は加害者側の保険会社がすべてにおいて支払うと思うのですが)

自動車保険適用の際、通院1日5700円とか、休業補償6000円、後遺障害100万円、とか加入している保険会社の規約で金額が決まっていますが、
過失割合の大きさによって何が変わるのでしょうか?

事故によってこうむった精神的苦痛による慰謝料部分の金額のみが変わるだけですか?

事故による損害金額の計算方法の中で過失割合によって何が変わるのですか?

例えば、精神的慰謝料が2人合わせて100万円だから、過失割合が7対3なので
あなたは70万円、あなたは30万円、となったりするという事でしょうか?

車の修理代についても例えば、自分100万円と相手100万円かかるとしたなら、過失割合が 自分6 対 相手4 だとなった場合、自分の過失60%分の60万円が自分の保険会社から双方に、残りの40%分の40万円を相手の保険会社から双方に支払う、という事だと、保険会社が支払う負担金は変わりますが、加入者本人の収益(負担?)については変わらないと思うのですが、、、?

よく相手との過失割合について争うことになりますが、保険会社から支払われる金額が決まっていて、どうせ任意保険を使うのなら10対0は別として、何のために争うのですか?

過失割合によって変わる金額があるのでれば、計算方法について知ってる方がいましたら、宜しくお願いします

A 回答 (3件)

>過失割合が 自分6 対 相手4 だとなった場合、


 相手から40万円の賠償を受けられるが、
 相手には60万円の賠償をしなければならない。
 もしも、車両保険に入っていなければ、
 相手に差額の20万円(自腹)を支払うことになる。

>過失割合を何のために争うのですか?
 お互いが車両保険に入っていて、保険を適用するならば
 過失割合で争っても意味をなさない。

 車両保険に入っていない、
 事故歴が付くから保険を使いたくない、という場合は
 過失割合を低くする=自腹額を下げることになるし、
 相手から多く取りたいと思う人は「争う」かと。

>過失割合の大きさによって何が変わるのでしょうか?
 修理代の賠償額、受け取り金額が変わるが、
 車両保険に入っていたらあまり関係ない。

人身の場合、過失割合によって「減額」されるので
治療費の一部が自腹になる可能性がある場合は、
争いたくなるでしょう。 
●過失8割未満は減額無し
●過失8割以上は20%減額

死亡や重度後遺症の場合
過失7割未満の場合は減額無し
過失7〜8割の場合は20%減額
過失8〜9割の場合は30%減額
過失9割以上の場合は50%減額
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/09 04:49

>自動車保険適用の際、通院1日5700円とか、休業補償6000円、後遺障害100万円、とか加入している保険会社の規約で金額が決まっていますが、


過失割合の大きさによって何が変わるのでしょうか?

上記は、加入の保険会社の特約だと思われますが、
その場合は、過失責任割合で変わりません。

変わるのは、(多くの場合)相手への物損被害補償。
例えば、あなたの車の被害額が20万円、相手の車の被害額が100万円だと仮定し、
過失責任割合が2:8(あなた:相手)の場合は、
あなた(の保険会社)は、相手の車の修理代20(100X0.2)万円を支払う。
相手からは16(20X0.8)万円支払ってもらえる。
差し引きあなた(の保険会社)は、4万円を相手に支払う。
修理代20万円を足して、総額24万円の出費。

これが、1:9なら、総額12万円の出費になる。
だから過失責任割合(の認定)で争う。
上記は、車両保険に入っている場合。

また、保険を使わない(負担費用が多くない)場合は、本人の支払い金額が変わります。
保険を使うと、翌年以降の保険金が上昇しますので、その金額によって、
保険を使わない方が、トータルでの出費が少なくなる事もあります。

争いが激しくなるのは、後遺障害が出た時。
自賠責保険からの支払いは、過失責任割合には無関係ですが、
弁護士に依頼すると、その支払われる金額は2~5倍になります。
この時は、過失責任割合で、金額が変わります。
x百万円以上変わるので、大いに揉めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました

お礼日時:2017/02/09 04:51

交通事故で精神的慰謝料が認められることは少ないです。


車などの修理費は、自分の過失割合が70なら、相手の修理費
こちらの修理費それぞれの70%を自分が支払うことになります。
残りの30%が相手の負担ですね。

保険の加入者が、対物、車両の両方に入っていれば原則として
加入者の負担はありません。相手の修理費の70%は対物、自分の修理費
の70%を車両保険を使うことになります。
しっかりと保険をかけていれば、過失割合がどうなってもかまわないと
いうことになります。
車両保険には、支払いの限度があるので自分の修理費がそれを越えれば、
越えた分は自分の負担です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
分かりやすくて勉強になりました

お礼日時:2017/02/09 04:52

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