プロが教えるわが家の防犯対策術!

幼児や小学校低学年を集めた、学童保育のような空間です。
月謝を集めています。

この場で、市販で購入した絵本や、寄付していただいた絵本の読み聞かせをすることは、
法律上問題ありますか?
コピーして配ったりはしませんし、レンタルしてお金を取ったりはいっさいありません。
その場で読み聞かせたり、子どもが読んだりします。

A 回答 (2件)

営利目的でない読み聞かせや朗読は利用許諾は不要です。


保育の月謝は「読み聞かせの対価」ではないでしょう。

有料の催しとして入場料を徴収したり、口演者・朗読者に
ギャラを支払うような場合は、利用許諾が必要です。

著作権法
(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。


読み聞かせ著作権 ガイドライン (社団法人日本書籍出版協会)
http://www.jbpa.or.jp/guideline/readto.html

お話会・読み聞かせに関する著作権Q&A (日本図書館協会著作権委員会)
~児童書四者懇談会の「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」の疑問点を中心に~
https://www.jla.or.jp/portals/0/html/kenkai/2007 …

読み聞かせ団体等による著作物の利用について (日本児童文芸家協会)
http://www.jidoubungei.jp/_src/1183321/ohanasika …


著作物の二次的利用について(福音館書店)
http://www.fukuinkan.co.jp/help/info_3.html

著作物の利用について(ポプラ社)
https://www.poplar.co.jp/guidelines.html

著作物の利用について(偕成社)
http://www.kaiseisha.co.jp/faq/04.html
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全く問題ありません。


 購入しなくても、公立図書館で借りた本を読み聞かせに使っても大丈夫です。
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