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検察について
検察は、被疑者を起訴するにあたって完全な証拠とか証拠品をないと起訴してくれないんですか?
防犯カメラの映像だけじゃ無理ですか?物的証拠がないと⁉
被疑者、呼ばわりしたら逮捕の可能性が高いですか?
お願いします❗

A 回答 (2件)

検察は、被疑者を起訴するにあたって完全な


証拠とか証拠品をないと起訴してくれないんですか?

日本の有罪率は99%です。
つまり、有罪にできる自信がある事件だけ起訴
する、ということです。

裁判で無罪になったら、検察のメンツ丸つぶれです。
担当検事の出世にも影響します。

また、有罪にできる場合でも、起訴しない場合が
あります。
これを起訴便宜主義といいます。

(起訴便宜主義)
刑訴法 第248条
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに
 犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
 公訴を提起しないことができる。」




防犯カメラの映像だけじゃ無理ですか?
   ↑
映像の内容によります。
犯行が映っていればとくかく、近所にいたと
いうだけでは、難しいです。



物的証拠がないと⁉
  ↑
カメラの映像は物的証拠です。
目撃証人でも構いません。



被疑者、呼ばわりしたら逮捕の可能性が高いですか?
    ↑
無実の人を、それと知って犯罪者として警察に告訴すれば
虚偽告訴罪が成立します。
過失で知らなかった場合はこの犯罪には
なりません。

大勢の前で、そういうことを言った場合には
名誉毀損が成立する可能性があります。

以上のように、犯罪が成立する場合でも、軽微な
モノなら、警察が動かないことがあります。
名誉毀損ぐらいで、警察が動くことは希です。
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法律というか、法廷の基礎となる部分に


「疑わしきは罰せず」という土台があるので、
疑わしいだけの場合は、起訴を見送る可能性も高くなります。

疑わしいではなく、完全にこの人が犯人で、
この人が犯行を行ったと言える状況・証拠が求められる事なので、
防犯カメラの映像でそれをどれだけ確証とする事が出来るかで結果は違ってくると言えます。

防犯カメラの映像で顔がちゃんと認識出来、犯行現場(犯罪の瞬間)もカメラに写っている場合なら
防犯カメラの映像だけでも起訴する事は可能かもしれませんが、
人は特定できても、犯行現場が録画されていなければ、犯人と断定する事は難しくなるので
そういう事情によっても話は違ってきます。
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