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一般派遣について 一般派遣の紹介料について、詳しい方教えて下さい

私は一般派遣で派遣先で働いて6ヶ月目になります

今月で二回目の契約が終わるので、時給も安く、更新するか迷ってます

契約書を見ると

派遣条件等の欄に、派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置の項目があり、内容が

労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、派遣先は派遣元事業主に対して、別に定める職業紹介料を支払うものとする

と書いてありました

ネットで調べると

派遣元事業主は、派遣先事業主との間で、原則として派遣社員の雇用期間終了後に派遣先事業主が派遣社員を直接雇用することを禁止する契約を結んではならない
紹介予定派遣を含め派遣元事業主による職業紹介によって派遣社員を直接雇用した場合には、派遣元事業主に紹介手数料を支払う必要がある
派遣先事業主が派遣終了後に、派遣元事業主を介さずに、派遣社員を直接雇用した場合には、紹介手数料を派遣元事業主に支払う必要はない

と書いてあったりします

今勤めている派遣会社は、私が契約を更新せず終了した後に、派遣先に直接雇用される場合は、紹介派遣ではなくても紹介料を請求できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 契約書には書いてありますが、法的にはどうなんでしょうか?
    詳しい方教えて下さい

      補足日時:2017/02/09 19:01

A 回答 (2件)

貴方の就業条件明示書は、どのような内容になっていますか?業務内容に関する事項、就業場所の事項、指揮命令者の事項、派遣期間の事項、就業日及び就業時間の始業及び終業の時刻及び休憩時間の事項、安全及び衛生の事項、時間外労働(残業)及び休日労働の事項、派遣元責任者の事項、派遣先責任者の事項、福利厚生施設の利用等に関する事項、苦情の処理、申出先の事項で、派遣元の役職、氏名、電話番号等、派遣先の役職、氏名、電話番号等、派遣契約解除の場合の措置に関する事項、年次有給休暇、賃金(給与、手当を含む)、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、に関する事項、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、就業条件明示書の内容は普通このような内容になっています。

人材派遣法では、派遣先会社と派遣元会社で労働者派遣派遣契約を締結して、派遣先が派遣元から派遣社員を派遣されて労務の提供を受けて、派遣先会社が派遣元会社に派遣料金を支払う契約です。派遣元会社が派遣労働者を紹介して紹介料金を取ることになっている場合には、有料職業紹介所になってしまいます。人材派遣法も確りと法律的条文は確りとしています。そして貴方が、派遣元会社と労働契約が終了して、派遣先の会社に採用されて労働契約を締結される場合には、労働基準法第15条や労働契約法の管理下になりますから、派遣先会社が派遣元に紹介料など支払うと職業安定法違反にもなります。貴方は現在人材派遣法に基づいた一般派遣の常用型労働者ですよね。派遣元会社に不信感が有るなら労働局安定部需給調整課の主任指導官及び指導官に相談されると宜しいですよ。もしその就業条件明示書を派遣元会社の所在地の労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に持って行かれると宜しいですよ。
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紹介予定派遣とは、派遣期間終了後に派遣元から派遣先に派遣労働者を職業紹介して直接雇われることを前提にした派遣スタイルです。

この場合には、就業開始前の面接や履歴書の送付及び求人条件の明示や採用の内定を行うことができます。派遣受入期間は最長6ヶ月までです。紹介予定派遣を活用することによって、派遣社員は派遣先の仕事の内容や会社の雰囲気を理解した上で就職することができ、派遣先は、派遣社員の適性、能力をじっくり見極めた上で、その派遣社員を直接雇用するかどうかを判断することができるというメリットが有ります。ただし、正社員として直接雇用されるとは限りません。直接雇用された場合には、試用期間を設けることはできません。人材派遣法では、派遣社員は派遣元会社と労働契約を締結して、派遣先会社で労働します。仕事の指示は直接派遣先から受けますが、労働契約は雇い主の派遣元と結んでいるので、給料の支払い、社会保険、雇用保険の加入などもすべて派遣元からということになります。派遣先は、派遣元と労働者派遣契約を結び、派遣社員から労務の提供を受け、その対価として派遣元に派遣料金を支払います。たとえ、派遣先が派遣料金の支払いを滞納している場合で有っても、派遣元は、雇い主として派遣社員に給料を支払わなければなりません。労働者派遣法は、派遣社員の雇用を安定させるため、「新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置」を派遣元、派遣先の双方に求めています。派遣先が、同じ事業所で派遣労働を受け入れることは、原則として3年が上限とされています。もっとも派遣先は一定の手続きをとれば、この制限がなくなります。また、派遣される人を、3年を超えて受け入れてはならず、派遣元も送ってはならないとされています。ただし、派遣元が労働契約期間の定めがない雇用をしている人、60歳以上の人を派遣するとき、事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務、1ヶ月の勤務日数が一定以下日数以下の業務、産前産後、育児、介護休業を取得する社員の代わりとして行う業務などのための派遣については、この上限は有りません。派遣社員は、必ず「正社員」となるわけではありませんが、3年を超えて同一の派遣先で働く見込みがあるときは、派遣元か派遣先で雇用を確保しなければならないほか、キャリアアップのための訓練等を実施することが派遣元に義務付けられています。また紹介予定派遣制度の適用をすることになります。派遣労働では、期間を定めて派遣元に雇用されているときには、その期間が終了することで雇用は終了します。しかし派遣元は、1年以上の派遣が見込まれるときには、その派遣労働者について、できるだけ、①派遣先に直接雇用を依頼する、②新しい派遣先を提供する、③派遣元が無期契約で雇用する、④安定した雇用の継続を図るために必要な措置を実施することが求められています。また3年間の派遣が見込まれるときには、これを必ず実施しなければなりません。派遣先も、1年以上派遣を受けた後、その業務のために人を雇おうとするときは、現に派遣されている社員が希望したときに、できるだけその人を雇うよう努力するほか、1年以上派遣労働者として受け入れている人に対して、自社の新規採用情報を提供することが求められています。さらに、派遣先が法律の定める届出や受け入れの上限などに違反していることを知りながら労働者派遣を受け入れていたときは、その派遣労働者が希望すれば、直接雇用された扱いとなることもあります。これらは必ず正社員になることを保証するものではありませんが、法律は、できるだけ均衡のとれた処遇にすることを求めています。貴方も派遣元から、就業条件明示書の交付を受けていると思います。派遣契約解除の場合の措置も記載されているはずですから良く確認されると宜しいと思います。派遣先が貴方を直接雇用する場合には、派遣元とは、労働契約が終了していますし、派遣元が、派遣先に対して介入すれば、人材派遣法違反になります。状況に応じては、労働局安定部需給調整課の主任指導官及び指導官に相談されると宜しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみません。良く理解ができなくて、もう少し子供でも解るように説明して頂けると助かります。結局、契約書にそう書いてある事に対しては違反なのでしょうか?紹介派遣でない限り、紹介料を請求する事はできないものですか?

教えて下さい

お礼日時:2017/02/11 23:07

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