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先日、香川で阿波踊りがありましたよね。
そのニュースをみてたら、ハント族(ナンパ族)対策のため、迷惑騒音防止条例?というものが施行され、路上で騒ぐものやナンパしている人がいたら、警察が捕まえるというものでした。この条例は車の騒音にも適用されていて70dp以上の騒音を発する車は検挙されていました。
しかし、車にのっていた人が言っていたように車検は96db以上でそれ以下は車検対応とうたってメーカーは売り出しているはずです。この場合は、本当に警察は検挙できるのでしょうか?最近、認可がおりていない標識をかってに立てて検挙していたり、高速道路で二人乗りできるバイクをできないといって検挙していたり、警察も怪しいところがあります。
本当のところはどうなんでしょうか?
検挙できるなら条例もこっそり作るのではなく、もっと全国の人がわかるように宣伝すべきだと思うのですが・・・

A 回答 (6件)

徳島や和歌山では、重点区域の深夜の騒音(ハント族その他)に対する罰則があります。


警察の中止命令に従わないと、【迷惑防止条例】より、最高30万円の罰金が科せられる。
「中止命令」とありますから、いきなり罰金は考えられないのでは?

その他、【騒音防止条例】で対応している県もあります。

個人的には、【爆音防止条例】で県内全地域で深夜11時から早朝5時までの
爆音70db以上(ハント族その他)に対する罰則があっても良いと思います。
中止命令に従わないと、「6月以下の懲役又は20万円以下の罰金」に処したいくらいです。
                        (最低10万円以上)
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その報道は私も見て同じく疑問には感じています。



条例は法令より厳しい基準を立てることが可能ですので、みなさんが返答されているように、検挙は可能です。

恐らく、本来の条例策定の趣旨が、たまたま通りかかった車まで対象とするものだろうか?と考えると、音量などのように個人か簡単に測定できない基準で、条例を盾に警察が取り締まりを行うのは、(よほど、事前に音量規制の看板を十分に立てるなどの周知徹底がない限り)不当と言えなくもないと思います。

争う姿勢を示せば、恐らくは不起訴処分になりそうですが、わざわざ、「たまたま通りかかった他県」の検察にまで赴いて意義を唱えるのも手間ですし、ぼったくりバーにひっかかったと思って罰金を払う方が安上がりかと。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
たしかにボッタクリバーにひっかっかったと思うのが妥当かもしれませんね(笑)。
しかし、こういう条例に限らず、本来きまりというのは抑止効果をねらって定めるべきであるはず。なのに捕まった後に、ざまーみろといわんばかりの警察や報道には腹が立ちます。
両者とも捕まえた後に知らせるのではなく、その前に知らせるのがすじではないかと思う今日このごろです。

お礼日時:2004/08/17 08:15

今回の場合、条例での規制は出来ます。


というのは都道府県・市町村条例については、それぞれの議会で制定出来ますが、
その規定が現行の法律に触法しないかを総務省で確認しています。

その上で問題がないので、公布実施されていますので、取り締まりについては出来ます。
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おそらく可能であること、そしてその背景については既に出ている通りです。



>もっと全国の人がわかるように

条例というのは法令のうち(狭義の)法律より格下の、地方自治体によって作られたものです。
(政府が作ったものが政令、各省が作ったものが省令)
「迷惑騒音防止条例」が県・市いずれのものなのかわかりませんが、適用範囲はその自治体の中に限られます。条例に適用地域を明記してさらに範囲を限定することも可能ですが、全国に適用されるものではありません。
適用地域できちんと通告されていれば「こっそり」ではないでしょうし、全国のニュースでもその報道内で条例による取り締まりであることが説明されていたのであれば、問題ないと思います。

おそらく、各地の条例について全部を把握できている人なんて、誰もいないと思われます。
最近の例では、煙草のポイ捨て禁止条例が適用される範囲を、全国全て列挙できる人はまずいないでしょう。ましてや、もっと前のゴミのポイ捨て禁止条例を完全に覚えている人がどれだけいるでしょうか(こちらは知名度としてもいまいちかと思います)。

このように、条例というのは全国で把握されることを求められていません。
その地域で、存在意義を含めて正しく認識されていればよいのだと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
>適用地域できちんと通告されていれば「こっそり」ではないでしょうし、
>条例というのは全国で把握されることを求められていません。
確かに適用地域で通告されていれば問題ないかもしれませんが、しかし、その条例を守らなければいけないのは、適用地域の人だけではないと思うのですが。

お礼日時:2004/08/16 13:20

結論としては、迷惑騒音防止条例による検挙は可能だと思われます。



理由としては、条例も法令と呼ばれる法体系の一つであり、強制力を持つものだからです。

一般的には国が定めるものを法律、県や市町村が定めるものを条例と呼びます。
そして条例が法律に違反していなければ、その条例で定める地域(特に定めがなければ県条例は県全域、市町村の条例は、制定した市町村全域となります)においては法律と同様の効力を有します。

ところで、今回の質問の香川では該当する条例を確認できませんでしたので、同じ四国の徳島県を例にしますと徳島県迷惑行為防止条例というものがあり、第6条によって確かに本年6月1日から特定地域(徳島市内の繁華街でしょうか?)において自動車の騒音を規制できるようになっていると思われます。
従って、検挙する警察官も正当な職務の執行となると思います。(とぼけた標識やふざけた高速道路の検挙とは異なります。)

ただ、検挙されたあと争うことが全く不可能だとも言い切れません。
というのが、騒音の規制のレベルが70dbであることは、条例にも徳島県迷惑行為防止条例施行規則にも明記されていません。(私の見落としでなければ)
多分、施行規則第5条の「必要なことは徳島県警察本部長が定める」を根拠に県警内部で決裁を経て定めていると思われますが、その数字(70db)が十分に周知されたかどうか(徳島に行かないと分かりませんが)をめぐって、訴訟に持ち込む手はあるかもしれません。(ただし、騒音の規制レベルが告示されてると争いの余地は無いと思いますが)
こうなると、裁判所の判断になりますので私には手に負えませんが・・・。

最後に法律と条例の関係について(私見ですが)、車検の根拠となっている道路運送車両法の告示で96dbとされていると、この数字は日本全国どこでも公道に適用されます。
しかし、96dbはうるさいから、住宅地では安眠できるように70dbまでにすると市条例で規制することは合理性がありそうですから法律に違反しないと思われます。
逆に、繁華街の道路ではもう少しハデにしてもらいたいから105dbの騒音まで改造した車(マフラーを外すとか)が走ってもいいですよという条例を定める訳はありませんが、これは法定制限である96dbを超えているのでダメということになると思います。

※スミマセン96dbの数字については、国土交通省の告示の確認ができませんでしたので、質問者の数字をそのまま使用させていただいております。

参考URL:http://kaigi.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_honbu …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。大変参考になりました。
テレビでみた時は香川だったような気がしましたが、確かにおっしゃるとおり徳島のような気がしてきました。訂正とお詫びを申し上げます。
改造マフラー車(車検対応)で、遠出するときは事前に通過する場所の条例を全て調べる必要があるということですね。
大変です(ToT)。改造しなきゃいいんですけど。

お礼日時:2004/08/16 11:15

条例には法的な強制力がありますので、検挙される事もあるでしょう。

もちろんその時は道路交通法違反などではなく条例違反で検挙されます。

車検に通る・通らないはまた別の問題です。ディーゼル規制等のように車検に通っていても運行出来ないなど、その地域に合わせてより厳しく取り締まられる場合があります。

まあ、納得いかない取り締まりもありますけど。(高速道路で二人乗り出来るバイクを・・・の部分は疑問です。確かに法案は成立しましたが、実際に高速道路で二人乗り出来るようになるのは来年のはずです。)
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この回答へのお礼

なるほど。お返事ありがとうございます。
たしかに、歩きタバコの条例等ありますよね。
でも、その地域の人以外ほとんど知らないということに問題があるような気がします(知っててする人ももちろんいますが)。
高速道路におけるバイクの二人乗りは、サイドカー付きのバイクだった気がします。

お礼日時:2004/08/16 09:43

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