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今度転職をいたします。
手当てで扶養手当というものがありますが、奥さんも働いていて、社会保険を自分の会社の分で持っています。
この場合は扶養手当はいただけないのでしょうか?どのような場合に扶養手当はつくのですか?
愚問にて誠にすみません。ご回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

扶養手当ってのは、「あんた奥さんがいるんだ。

働いていらっしゃらないの。じゃ、奥さんを喰わせる分だけ給与に上乗せしてあげる」っていう会社独自の制度です。
この制度を採用してる会社は多いのですが、奥さんの収入があるならいくらまでだよという所得制限を付けてるケースが大半です。
奥さんが年間に旦那の給与の何倍も稼ぐという人に上記の「奥さんを喰わせる分」を支払う必要性がないからです。
この所得制限は、妻の年間収入で決めるところが多く、税法上の配偶者控除を受けられる所得というのが一般的です。
税法上の配偶者控除を受けられる所得額は「奥さんの年間給与額が103万円以下」です(平成29年税制改正でこの額が変わるようですが、この回答時では103万円にしておきます)。

奥さんの年間給与が103万円以下でも、奥さんが社会保険に加入してることがあるので、ご質問の内容だけでは「こうです」と言えないですが「まず、こうです」と言えるのは、奥さんは年間103万円を超える給与をいただいてるはずです。
すると、会社の規定によるのですが「残念ですが、あなたの奥さんは所得制限に引っかかる」ので「あなたに「妻がいることで支払う扶養手当」は支払できないとなろうかと思います。
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この回答へのお礼

こんばんは。誠にわかりやすい回答ありがとうございます。やはり、もらえないですね。

お礼日時:2017/02/15 00:06

扶養手当は公的な手当ではなく会社の規程により支給されます。


基準は会社に聞かないと分かりません。
一般的には配偶者控除の対象となるか社会保険の扶養に入っているかでしょう。
自分で社会保険の被保険者になっている人は普通扶養しているとは判断されないとは思いますが。
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この回答へのお礼

こんばんは。やはり、そうですか。ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/14 21:27

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