プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年の1月に出産し、保育園入所出来ず育休延長中の者です。
昨年新しく保険に加入をしたのですが、職場から年末調整したという連絡があってから提出していないことに気が付きました。
なので源泉徴収票をもらってから確定申告をしようと思っています。

これは私個人で確定申告をするという事で大丈夫でしょうか?医療費が10万を越えている可能性が高いのですが、それは旦那側でまとめてやってもらうという事で、別々にやって大丈夫ですか?

ちなみに医療費の領収書をまとめているのですが、
次の場合の内に医療費控除の対象とならないものはありますでしょうか?
・鉗子分娩で一時金を上回って支払った分
・妊婦検診(市からの補助をひいて払った分)

色々調べましたが、中々わからない部分が多くて…
無知で申し訳ありません。

A 回答 (6件)

所得税の確定申告は人単位であり、夫婦や家族単位ではありません。


扶養等の情報で家族の情報を書くことがありますが、あくまでも扶養の優遇措置を申告される方が受けるためでしかないのです。

ですので、あなたが確定申告を行うということは、当然あなたの名であなたのことを申告するのです。

医療費の控除というものは、生計を一にする親族の医療費を負担した場合には、対象となります。医療費の領収証というものは、患者名で出すことが基本だと思います。しかし、それと負担者は同じになるとは限らないのです。
ですので、ご夫婦の家計となれば、生活費がどちらのお金だったかなんて特定できません。あなたがたの言い分次第でしょう。
ですので、ご主人で受けてもあなたが受けても、さほど問題ないと思います。
ただ、医療費控除の計算方法を良く調べて考えてください。
医療費控除は10万円を超えたらと言われますが、収入ではなく所得の金額に5%をかけて得た金額が10万円を下回る場合には、5%をかけて得た金額を超えた部分が医療費控除として所得控除が受けられるのです。

男尊女卑のつもりはありませんが、女性の方が比較的収入が少ない場合が多いと思われます。また、あなたは育休ということからも、所得税のかかる収入が途中からありませんよね。同じ給料うご夫婦でも、結果、途中から収入の亡くなったあなたの方が少ない計算となります。当然控除額はあなたの方で受けたほうが得という可能性が出てくるのです。

次に、医療費控除は医療費還付の制度ではありません。所得の控除ですので税額控除でもありません。還付されるのは所得税とされています。所得税は所得の高い人ほど税率が高くなる制度となっています。

ですので、あなたが昨年の早い段階で育休となっており、所得税が0などとなっているような場合には、いくら確定申告しても還付はありません。保険の控除も所得控除ですので同様です。
ご主人の方が高給取りで高い税率で所得税を納めているような場合には、そちらの方が得となる場合もあります。
ですので実際に計算してみないとわからないのです。

健診費用は基本的に医療費控除の対象外だったはずです。しかし、健診により医療費控除の対象となる治療となった場合には、その健診費用を含めるなどと言う場合もあったと思います。

あなたがご主人の了承を得て、ご主人の確定申告等を作成しても問題はないと思います。国税庁のHPで申告書の作成が可能なはずです。いろいろ検討され、また正しい申告となりますよう、頑張ってください。
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自営業ですので,

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この回答へのお礼

お礼日時:2017/02/18 21:04

違います。



前年度の12月分がまとめて前年度に含まれるので、12月分だけ源泉徴収票を貰って申告すれば、還付金が増える見込みがあるということです。
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医療費控除は、そもそも世帯で合算できますし、そもそもの所得税を還付基準まで収めていないことには、還付される税金がありません。



確定申告は会社でやった上で、自分で行っても問題ありません。
ここに、副業や雑収入は別になりますので、してダメということはありません。
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この回答へのお礼

ということは、1月末に12~1月分の給与は支払われましたが、たったひとつき分の給与では還付基準まで収めていない可能性が高いですよね?
今回確定申告の必要があるかないかは源泉徴収票を見て判断すべきということでしょうか?

頭が悪くて本当にすみません

お礼日時:2017/02/17 19:25

>医療費に関しては主人のカード…



デビットカードかクレジットカードということですか。
それなら夫が払ったことにしかならず、もともとあなたが申告することはできません。

夫が「生計を一にする家族のために支払った」として夫の医療費控除になるのです。

>ちなみに子供の治療にかかった費用は対象になるのでしょうか…

働いている子供でない限り、「生計を一にする家族のために支払った」ものはすべて夫にまとめてかまいません。

>領収書に明記してある名が私のものであれば私で…

病院は支払が誰であろうと、領収証は患者名でしか発行しません。
病院のシステムと税金のシステムとは異なり、税金は支払の実態を優先します。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
領収証ですが、検診や通院の回数が多かったので自分で見ても内容がわからないものが多いので、控除対象になるか分からないものもあるのですが全て提出しても大丈夫なんでしょうか…
中には主人のお金で私が支払ったものもありますが、そこまで遡って思い出す必要はありますか?

何度も申し訳ありません。

お礼日時:2017/02/17 19:23

>1月に出産し、保育園入所出来ず育休延長中…



育休延長中って、給与は出たのですか。

>これは私個人で確定申告をするという事で…

源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の「源泉徴収税額」欄にプラスの数字が入っているのなら、生命保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
を適用してもらうために確定申告をすれば良いです。

「源泉徴収税額」欄が 0 なら確定申告をする意味はないです。

>医療費が10万を越えている可能性が高いのですが、それは旦那側でまとめてやってもらう…

その医療費は誰が払ったのですか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、無条件で夫の申告要素になるわけではありませんよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>・鉗子分娩で一時金を上回って支払った…
>・妊婦検診(市からの補助をひいて払った…

どちらも問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

1月中旬までは働いておりましたので給与は出ています。(早産でした)

医療費に関しては主人のカード、現金にて支払っています。
が、領収書に明記してある名が私のものであれば私で、主人のものは主人で申請した方がいいのでしょうか?
主人だけでは10万に満たないので申請の必要はなくなりますが…

ちなみに子供の治療にかかった費用は対象になるのでしょうか…
(黄疸の治療、検診等)

お礼日時:2017/02/17 17:42

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