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一旦、訴訟を取り下げたら、同一の訴訟は起こせないとありますが、再度起こされた時の対処法を教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

判決が言い渡されても、判決の「確定前」であれば取り下げできます。

ただし、本案についての終局判決が言い渡し後に取り下げた場合は、同一の訴えを提起することができません。 逆に言えば、本案についての終局判決が言い渡し前の取り下げの場合は、同一の訴えを提起することができるということになります。
 ですから、再度提起されることを心配するのでしたら、訴えの取り下げに同意しない(取り下げの通知が来たら、異議の申し立てをする。)で、その裁判でけりをつけるべきです。

民事訴訟法

(訴えの取下げ)
第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4  第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
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>訴訟を取り下げたら、同一の訴訟は起こせないとあります



そんなことはありません。
判決があるまでなら、被告の同意があれば取り下げできます。(民事訴訟法261条2項)
判決後ならば取り下げできず(同法262条2項)判決に従うことになります。
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その場合は、相談者側の「答弁書」で一事不再理を主張することです。

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