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生命保険に質権を設定した場合の効力について

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  • 質問者:kyoppey
  • 投稿日時:2001/06/27 19:02
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生命保険に質権を設定して銀行から借入れができると聞きましたが、
具体的にはどのような手続きをするのでしょうか?
また、質権の効力は、死亡保険金、満期保険金など、どこまで及ぶのでしょうか?
こういった分野にお詳しい方がおりましたら、教えてください。
宜しくお願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:shoyosi
  • 回答日時:2001/06/28 00:53

質権設定承認請求書(保険会社独自書式のものがあります)に保険契約の特定、当事者の明示、被担保債権の表示を記入して証券を添付して、保険会社(第三債務者)に提出して、保険会社は保険証券に質権設定承認の裏書をして、それを債権者に提出することになります。承認請求書には継続契約に関する文言、債務者の期限の利益放棄文言等が記載されています。講学上は債権質といわれているので、法律的性質については、(担保)物権法で調べてください。また、下のURLは生命保険ではありませんが、内容は変わりありません。
死亡保険金、満期保険金、解約返戻金は対象になりますが、満期保険金、解約返戻金と関係のない医療保険、傷害部分には対象になりません。当然、返戻保険金に関係する契約者貸付などは質権者の承諾が要ります。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
とても良く分かりました。
満期保険金などと関係のない医療保険や傷害部分には
対象にならないとは思いもしませんでした。
本当にありがとうございました。

  
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