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慰謝料請求中なのですが、期日を決めずに30日期限でサインしました。

期日前に請求するのは、契約書に違反するとおもうのですが。
期限内に請求するのもダメなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 請求した日の翌日から起算して30日を期限として、

      補足日時:2017/02/22 23:18

A 回答 (4件)

基本的には契約書が優先になりますので期限内の請求は難しいと思います。


あとは契約書の内容によります。
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一応は、30日以内は請求ができません。


ただ、その書面に期日を超えた場合はは「法的措置」を講じる等の文言はありますか?
その書類の形態が、どの様な書類なのかでも色々と変わってきます。
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この回答へのお礼

そうなんですね。

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/23 14:32

期日を決めずに30日期限



って事は、60年後に支払ってもいいんですね

だから、期日が決まっていないですから、請求するのは別に構いません
それに応じる義務もありませんし

>期限内に請求するのもダメなのでしょうか?

期限は、決めてないのでは?
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ダメというよりも、見識を疑われますね。

何のための契約書であり期日が記載されているのか契約の意味を成しません。契約の期日というのはとても大切な契約内容です。
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