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経理初心者です。

さて、弊社敷地内で働いてもらっている 請負業者さんが
いるのですが、その方が仕事中にケガをしてしまいました。

わりと大きなケガのため、お見舞金を用意することになりました。

この際、借方勘定科目は何にすればよいのでしょうか?
また、その科目は課税取引となるのでしょうか、非課税となるのでしょうか?
できれば、その根拠(消費税法の何条に当たるのか?)
も教えていただければと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

下請企業の従業員のために支出する費用として「福利厚生費」(業務委託費用)措通61の4(1)  -18(3),(4)



http://tax.tinyforest.jp/kosaitutatu.html

また、見舞金は資産の譲渡等の対価には該当しないので「不課税」となります。

http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/a/hjn-a0102.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。
リンク先についても大変参考になりました。

お礼日時:2004/08/19 02:00

おまけですが・・。



消費税は、対価性があるものにしかかかりません。
対価性がないものは消費税の範疇ではなく、それを不課税といいます。
一方、対価性がありながら政策的にかけない(家賃・授業料など)場合もあり、非課税といいます。

お見舞いは、支払ったことでなにかをもらうわけではないと考えると、不課税です。
不課税は意外に多く、例えば団体の会費や違約金なども対価性がないので不課税です。

これがベストなのかわかりませんが、弊社では財団法人大蔵財務協会『消費税課否判定早見表』2,000円(税込)という資料を使っています。どう判定するか勘定科目別に一覧になっています。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答、書籍の紹介ありがとうございました。
早速書店に行ってみようと思います.

お礼日時:2004/08/19 02:04

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