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次の各場合に取締役会の承認を受けることが必要か、という問題が、よくわかりません。
どなたか、教えていただけたら幸いです。
(1)銀行の取締役が銀行と締結する普通預金契約・定期預金契約・当座預金契約。
(2)銀行の取締役が銀行と締結する当座貸越契約、住宅ローンまたは自動車ローン契約。
(3)取締役が会社の社内預金(利息年8分)として従業員と同じ条件で預金する場合。
(4)P社の取締役AはP社に対し800万円の債権を持っている。
(イ)この債権を町の金融業者Qに譲渡する場合。
(ロ)この債権につき債権者をAからQに交替する更改をなす場合。
(5)P社の取締役Aが、P社を受取人として約束手形を振り出す場合、
(イ)AがP社から手形貸付を受ける場合。
(ロ)AがQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社に保証してもらうためにAがP社に振り出し、P社の裏書を得てAがQ銀行に手形を持参する場合。
(ハ)P社がQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社の信用不足のため、Aが振り出す形を取った場合。

A 回答 (1件)

1銀行の取締役が銀行と締結する普通預金契約・定期預金契約・当座預金契約。


不要⇒取締役個人がする預金契約は法人に影響しない
2銀行の取締役が銀行と締結する当座貸越契約、住宅ローンまたは自動車ローン契約。
不要=取締役個人に対し通常の業務として行なう融資は法人に影響しない
注:但し、取締役であることを理由に、無担保、無保証人とする場合は当該取締役のリスク減少がそのまま法人のリスク増加となる。よって、利益相反行為に該当する。
3取締役が会社の社内預金(利息年8分)として従業員と同じ条件で預金する場合。
従業員同様に預かり金返還義務を生じるが、法人に影響しない。注:現行下限金利は5厘です
4P社の取締役AはP社に対し800万円の債権を持っている。=役員借入金800万円
イこの債権を町の金融業者Qに譲渡する場合
法人の返済条件が不変であれば、返済相手が変るだけで債務額に影響がない
ロこの債権につき債権者をAからQに交替する更改をなす場合。
不要=上記イと同様返済相手が変るだけで債務額に影響がない
5P社の取締役Aが、P社を受取人として約束手形を振り出す場合、
不要=取締役個人が法人に支払うのあり、法人に不利益はない
イAがP社から手形貸付を受ける場合。
必要=取締役個人が法人から信用供与を受けるので利益相反行為
ロAがQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社に保証してもらうためにAがP社に振り出し、P社の裏書を得てAがQ銀行に手形を持参する場合。
必要=取締役個人に対し法人が手形保証という保証債務を負うので利益相反行為
ハP社がQ銀行から手形により貸付を受けるに際し、P社の信用不足のため、Aが振り出す形を取った場合。
不要=法人が取締役個人から信用補完をうける行為である
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この回答へのお礼

ありがとうございました!助かります。

お礼日時:2004/08/17 23:07

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