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児童手当の所得制限について
こんにちは。児童手当の所得制限の計算方法がよくわかりません。
28年度の源泉徴収票は、

支払い金額 9,632,228
所得控除後の金額 7,469,005
所得控除の額の合計額 1,647,487
源泉徴収税額 752,100

控除対象配偶者 有
16歳未満扶養親族 2
社会保険料の金額 786,070
生命保険料の控除額 101,417

かかった医療費が138,760

です。
東京都文京区在住
所得制限が3人で736万円と記載があり、
その下に
注意※「所得」は、収入から必要経費を引いた額。給与所得者は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」にあたります。
※「所得」からは、社会保険料相当額(一律8万円)、医療費控除相当額等を控除します。
と記載がありました。

この場合736万円には社会保険料控除の8万円は含まれていないということでよろしいのでしょうか?

7,469,005(所得控除後の金額)-38760(医療費控除額)=7,430,245となりますがこの場合744万円(736万円+8万円の)を越えていなければ所得制限にひっかからないということでよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

>この場合736万円には社会保険料控除の8万円は含まれていないと…



確かに紛らわしい表現ですね。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kei …

まあふつうに考えれば、所得税・住民税の計算における社会保険料控除が、20万あっても 30万あってもここでは 8万円しか引かないという意味でしょう。
8万円と医療費控除分とを引いた数字が 736 (3人なら) 万で線引きです。

>7,469,005(所得控除後の金額)-38760(医療費控除額)=7,430,245となりますが…

ここからもう8万円引いて7,350,245円が判断材料です。

>744万円(736万円+8万円の)を越えていなければ所得制限にひっかからない…

結果は同じですけど考え方が違います。
社会保険料控除 8万円と医療費控除分を引いた数字が、736万以下かどうかです。
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この回答へのお礼

ありがとう

教えていただきありがとうございます。
スッキリました。

お礼日時:2017/02/28 09:56

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