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発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
と、ありますが、
18歳、厚生年金加入中に、初めてうつ病で精神科にて通院し、断続的に症状があり、現在心療内科にて多数の精神疾患で受診しているとします。そして、初診から10年たち、新たに発達障害が指摘された場合。
年金申請の際、初診日が20歳未満であっても、厚生年金へ加入しておれば、初診日は18歳の時にかかった病院での初診日でよいですよね?しかし、今回、18歳のときからある症状で通院を続けるなかで発覚した発達障害と、精神疾患を織り混ぜて年金申請をしようとする場合。
最初の一文はどうとらえるべきですか?たとえ厚生年金加入中に初診があったとしても、発達障害で年金申請する場合は、初診日時点で20歳未満なら、当該受診日でなく、0歳を初診日とするのでしょうか?

A 回答 (6件)

回答 No.5 へいただいたお礼へのお返事です。


障害年金のしくみそのものがたいへん難解ですから、理解がむずかしいのは無理もないことです。
質問者さんのせいではありませんので、お気になさらないで下さい。

> 気になるとどうしても、即、このように質問してしまったりします。

発達障害の特性のひとつでもあります。「待てない」と言いますか、自分本位になってしまいます。
言い替えると、他人とのコミュニケーションに支障が生じてしまいかねない状態でもあります。
言葉のやり取りだけではなく、行動のあり方もコミュニケーションに支障を招くのだ、ということをご自分で意識していただき、できるだけ「待ち」の姿勢を持つように努力なさったほうが良いと思います。
というのは、時間が物事を解決してくれる場合が多々あるからです。
医師から時間を作っていただいたことも、まさしくそうですよね。その時間が来れば、解決への道筋が開くのですから、ここはしかるべく「待つ」ということが必要だと思います。

> 家族がいなければ。ひとりなら。と考えると、やはりどうも不可能だと…。
> その上でなお、制限や不自由がある、と。

そのとおりです。
障害年金で障害の状態を把握してゆく際の、基本的な考え方でもあります。
誰からの力も借りずにひとり暮らしをしたと仮定したときに、どれだけ日常生活に困難を伴うか、ということを見てゆきます。
精神の障害用の年金用診断書(PDF:http://goo.gl/5tur0P)における「日常生活能力の判定」欄の結果と「日常生活能力の程度」を掛け合わせて、等級判定ガイドライン(PDF:http://goo.gl/TMqU97)の「表1:障害等級の目安」のように障害等級を認定してゆくのですが、その際には、ひとり暮らしをしたと仮定をした上で判断されます。

Q&Aサイトをはじめとして、ネット上にあふれる障害年金関係の情報は、はっきり言って、誤った内容を含むものが少なくありません。
たとえば、働いただけでいきなり支給停止になってしまうとか、働いてはいけない‥‥などといった誤解。
そのほかにも、20歳前初診であっても初診日が厚生年金保険加入中であれば障害厚生年金の対象となる、ということを知らない・知らせない場合などがあります。
社会保険労務士さんのサイトでさえ、例外ではありません。
それゆえ、本来は受給でき得るはずなのにその機会をのがしてしまう、といった例も少なくないと思います。
さらに、いわゆる「同病者」の方々が実にいい加減な回答を繰り返す(特に、メンタルヘルス関係のカテゴリで)ことも目立ちます。
障害年金は、老齢年金などとくらべてあまりにも正しい情報などが周知されていませんから、私は、こういう現状をたいへん憂慮しており、だからこそ、意識して書き込んだり回答したりするように心がけています。

ささやかではありますが、少しでもお役に立ったのならうれしく思います。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
自分と向き合い、自分を抑制できるよう努力します。また、少しでも自分を認められると、いいなと思います。

とても、ためになりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/05 12:04

初診に関しては、初診日の証明が取れれば足ります。


また、その後の診断名と相違していても(要するに、仮に誤診などであっても)、その初診日の日付と初診時の診断名は影響しないことになっています。
大事なのは、障害認定日時点や請求日直近時点における診断名(ICD-10コード)だからです。
どうやら、ごっちゃにしておられているようですが、きちんと切り分けて考えて下さい。

> 仮に、うつ病ではなく、うつ症状などであった場合はどうなるのでしょうか?

うつ症状とは、一般に、一過性のものを指します。
うつ病は、うつ症状が一時的なものにとどまらずに連続性を持つ場合を指し、おおむね半年以上を経ても症状が軽快しないか重くなるような状態をいいます(だからこそ、精神障害者保健福祉手帳は、初診から半年以上が経たないと取ることができません。)。

ただ、精神障害での障害年金においては、診断名(該当するICD-10コードであるかどうか)もさることながら、日常生活の困難度も重要視しますから、総合的に考えてゆくと、障害認定日時点ではともかく、現在の状況は、少なくとも障害年金を受給し得る状態にあてはまるのではないか、と考えられます。

とはいえ、そのあたりの判断は、医師や日本年金機構が行なうことで、私にはこれ以上申しあげられません。
正直申しあげて、伝えるべきことはほとんどお伝えしたつもりです。
こちらで質問されるお気持ちはわかりますが、しかし、まずは、医師ときちっと話をして下さい。
そうしなければ、どんなにここで質問されてもムダです。極端な話、質問なぞなさらないほうがかえって良いかもしれませんよ。
たいへんきつい言い方になりますが、ご理解下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なかなか、理解が難しかったのです、すみません。
気になるとどうしても、即、このように質問してしまったりします。すみません。
医者先生に、きちんと時間をつくってもらったのに、待てない自分がいやです。

困難なりに、今、生活しているから、自分は大丈夫と最初は思いましたが、いざ、家族がいなければ。ひとりなら。と考えると、やはりどうも不可能だと…。
今、家族がいながらも、迷惑をかけながらやっと生活出来ているんだと痛感しました。その上でなお、制限や不自由がある、と。

こんな自分に、詳しく説明して頂いて、何度も、ありがとうございます。顔の見えないこのような場所で、答えを頂いて、助けていただいて、感謝でいっぱいです。ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/03 11:11

当時のカルテについては、病医院に診療録(カルテ)の開示請求を行なうことによって、見せていただくことは可能です。


ただし、有料になりますし、患者の心理状態などに与える影響を考慮して開示されない、といった場合も多々ありますので、そのあたりは承知しておいて下さい。

自律神経失調症やパニック障害は、それら単独では、神経症としての精神病様態となってしまうので、原則として、障害年金の対象にはなりません。
しかし、その様態を神経症としてとらえるよりも明らかにうつ病や統合失調症としてとらえたほうが的確だ、と医師が判断したときは、自律神経失調症やパニック障害ではなく、うつ病や統合失調症などとしていただくことができるはずです。医師とじっくり話し合う必要があると思います。
具体的には、たとえば以下のような症状(過去においても現在においても)が見られるような場合です。

<抑うつ状態>
◯ 思考や行動が止まってしまう
◯ 周りからの刺激を受けやすく、興奮状態になってしまう
◯ 気分が憂うつである
◯ 自殺行為を試みてしまう、いつも「死にたい」という思いになってしまう

<幻覚・妄想>
◯ 幻覚、妄想
◯ 誰かから何かをさせられているような感覚・体験がある

<精神運動興奮状態>
◯ 興奮、支離滅裂な思考
◯ 拒絶、拒食、服薬拒否
◯ 衝動行為、自傷、他傷、暴力

<発達障害>
◯ 相互的社会関係・対人関係の障害
◯ 言語的コミュニケーションの障害
◯ 常同的・無意味な行為を繰り返し反復せざるを得ない

私見では、正直言って、発達障害のような印象はありません。
むしろ、精神運動興奮状態が顕著(興奮状態になることはもちろんのこと、極端に行動が抑止されてしまっている状態をも含みます)な統合失調症様態ではなかろうか、という印象があります。

ただし、判断するのはあくまでも医師ですから、ここでは何とも申しあげられません。
どれほど詳しく症状などをお書きになったとしても、私も含めて、第三者があれこれと判断してしまうことはたいへん危険だと思います。
障害年金のしくみなどについては法令などできちっと決められているので、それに基づいてお答えすることができますが、症状をどのようにとらえるかということはひとりひとりの病状経過によっても大きく異なり、医師だけの仕事です。
ですから、ここで必要以上に細かく症状をお書きになることは、むしろ、意味がないものと私は考えます。

医師が時間を割いてくれるそうですから、まずはとにかく、医師とじっくり話し合って下さい。
そうすれば、おのずから方向性が定まってくると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
回りからの刺激を受けやすく、興奮状態になってしまう
気分が憂鬱である
は、当てはまります。自殺願望ではなく、自分を殺したい気持ち。自傷はあり。
幻覚あり。(自分が二人いる)
自傷、暴力あり。父親への強い殺人願望あり。殺人、拷問の映像を見て自分や父親へ置き換える。

診断によると、発達障害はADDであること。不注意がかなり優位。
時間計算は不可能。金銭管理不可能に近い。セールスにサインしてしまい、いつも家族が解約などに追われる。衝動買い10万以上でも簡単にする。半年で、6万ミシン、15万家財(不必要)、健康器具数万分、新聞契約、保険契約、太陽光契約、知育玩具数万(使わない)、庭にコンクリート打つ12万(不必要)などです。まだあります。
忘れ物無くし物。今、確定申告に必要な書類が何点もなく、期日ももう短く、家族が困っています。
8:15の保育園へ付くのが毎日10時です。準備が出来ません。台所はぐちゃぐちゃ、異臭。
リビングも足の踏み場ありません。何時間あっても片付けられないのに、主はそんな状態を10分そこらで見かけ綺麗にします。理解できません。
食材の買いだめは、忘れてダメにするのでしてはいけません。
通院や薬も飲めない、忘れる、勝手にやめる、勝手に増やすなど、管理がないと続けられません。
一対一でないと会話できません。静かでないとしっかり内容を理解できません。

お礼日時:2017/03/03 10:58

補足です。


回答2でお示ししたポイントをわかりやすく書き直すと、次のとおりになります。

ポイントは次のとおりです。

1.
うつ病又は統合失調症と診断されていた者で、あとから発達障害が判明した場合
◯ うつ病又は統合失調症とされた日を初診日とする。
◯ うつ病又は統合失調症として見た上で、診断名を発達障害に変更する。
◯ うつ病又は統合失調症と発達障害を併せて、全体を総合的に審査する。

2.
発達障害と診断された者で、あとからうつ病や、神経症による精神病様態を併発した場合
◯ 発達障害とされた日を初診日とする。
◯ 発達障害として見る。
◯ 発達障害とうつ病や精神病様態(神経症)とを併せて、全体を総合的に審査する。

3.
知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者(=3級相当の者)で、あとから発達障害が診断され障害等級に該当する場合
◯ 知的障害とされた日を初診日とし、事後重症扱いとする(知的障害として見る)。
◯ 知的障害を伴わない者(=発達障害だけの者)や3級不該当程度の知的障害がある者は、発達障害の症状によってはじめて診療を受けた日を初診日とし、発達障害として見る。

4.
知的障害と診断された者があとからうつ病が発症した場合
◯ 知的障害とされた日を初診日とする。
◯ 知的障害として見る。
◯ 知的障害とうつ病とを併せて、全体を総合的に審査する。

5.
知的障害と診断された者があとから神経症で精神病様態を併発した場合
◯ 精神病様態(神経症)とされた日を初診日とする。
◯ 精神病様態(神経症)のみでは、原則として、障害年金の対象にはならない。
◯ 統合失調症やそううつ病(うつ病)としての症状があらわれているときは、4と同様に取り扱う。

6.
発達障害や知的障害である者にあとから統合失調症が発症した場合
◯ 統合失調症とされた日を初診日とする。
◯ 統合失調症として見る。
◯ 発達障害や知的障害の症状の一部として、統合失調症の症状の一部があらわれているときは、発達障害や知的障害とし、発達障害や知的障害とされた日を初診日とする。

===============

質問者さんの場合、遡及請求を行なうのであれば、障害認定日の時点ではまだ発達障害だとは判明してはいなかったはずですから、上記1にしたがうと、障害認定日時点の年金用診断書での診断名は「うつ病」あるいは「統合失調症」とします。
発達障害であることはこの時点ではわかってはいないはずなので、「発達障害」と書かれてはいけません。

その上で、請求日直近時点の年金用診断書も出すわけですが、そちらでの診断名は「発達障害」としてもらいます。
その際には「うつ病ないし統合失調症としての初診であったが、その後、発達障害であることが判明した」と必ず明記してもらいます(「うつ病ないし統合失調症と、発達障害とを併記する」というのはこういう意)。
ここがたいへん重要なポイントです。

そうすると、上記1にしたがった審査が行なわれ、全体として「発達障害」と見て支給の可否が決まります。
たいへんややこしいとは思いますが、十分に理解するようになさって下さい。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
きちんと医師先生にその点を踏まえて相談します。
まだ初診病院へ問い合わせ段階ですが、仮に、うつ病ではなく、うつ症状などであった場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2017/03/03 10:03

ご質問の件に関しては、日本年金機構が平成23年7月13日付の給付情2011-121号という内部通達で取扱方法(知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い)を統一しています。


http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf

ポイントは次のとおりです。

1.
うつ病又は統合失調症と診断されていた者にあとから発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、別疾病とせず、「同一疾病」として扱う。

2.
発達障害と診断された者があとからうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は発達障害が起因して発症したものである、との考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。

3.
知的障害と発達障害はいずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者があとから発達障害が診断され障害等級に該当する場合には、原則「同一疾病」として扱う。
例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。
なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。

4.
知的障害と診断された者があとからうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症した、という考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。

5.
知的障害と診断された者があとから神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾病」とする。
ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合には、統合失調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)(F3)」の病態を示している場合には、うつ病が併発した場合として取
り扱う。

6.
発達障害や知的障害である者にあとから統合失調症が発症することは極めて少ない、とされていることから、原則「別疾病」とする。
ただし、「同一疾病」と考えられるケースとして、発達障害や知的障害の症状の中には稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。

===============

国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、「発達障害は通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が、発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」と定めていますが、これは、上記3の「なお‥‥」以降の部分を指します。

質問者さんのケースは、上記の1に該当します。
あくまでも、うつ病ないしは統合失調症としての初診日を見た上で、発達障害であることがあとから判明したため、うつ病ないし統合失調症から発達障害へと、その診断名を変更します。
したがって、「うつ病ないし統合失調症としての初診であったが、その後、発達障害であることが判明した」という旨を必ず診断書に記してもらうことが不可欠です。
また、その際の診断名については、うつ病ないし統合失調症と、発達障害とを併記することになります。

要は、「あとから発達障害だとわかった」ということを強調してもらいます。たいへん大事な点です。
これらの点をきちっと踏まえれば、初診日が20歳未満であっても、その初診日のときに厚生年金保険に加入していたのであれば、障害厚生年金を請求できます。

「知的障害ないし発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定する」ということになっているため、発達障害としての特性を踏まえた上で、うつ病ないし統合失調症としての症状もきちんと審査して、支給の可否が決定されます。
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この回答へのお礼

以前から引き続き、ありがとうございます。
うつ病と記載しましたが、(うつ)とは言われていましたが、はっきりと当時の診断書など見ておらず、うつ病なのか、うつ症状なのか、初診日含め問い合わせ中であります。
現在通院している心療内科では、自律神経~や、パニック障害、と、耳にはしましたが、診断書やカルテを見たことがありません。
仮に、同時に該当外の診断名がついていた場合、どうなるのでしょうか?
医師先生に、障害年金の書類についてお願いしたところ、記入出来ますとの回答でした。詳しく問診する時間を儲けるとのことでした。
日常生活には制限もありますし、他者に迷惑をかけてばかりです。子供の学校なども、配慮して頂いているにも関わらず、です。
家族にも迷惑をかけながら生活をしています。家族がいなければ、生活出来ません。(現に、単身時は生活保護を受けるなど、状態は最悪でした)家族がいなければ、通院服薬も自己判断で止めてしまいますし、食事も米とふりかけだけ、などです。今でも家族のいない時間は、米とふりかけだけ、などです。米すら焚き忘れ、外食や、インスタントにいつも頼ります。(家族主体)
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自身のパニック等もあり、毎日辛いです。

お礼日時:2017/03/03 09:35

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/03 09:18

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