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一昨年から個人事業主としてクリスマス限定の縫製のお仕事をしています。
今年からパートとして月に約6万円働き、フリーランスとの兼業を始めました。

昨年はフリーランスの収入が約15万円と少なかったのですが、
今年はフリーランスの収入が増えるよう頑張りたいと思っています。

収入が少なかった場合、配偶者控除に入ることも考えられるので
今年の1月から12月までパートで月6万で働いたと仮定して
フリーランス&パート勤務と配偶者控除との考え方について教えて下さい。

■103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)-72万円(パート月6万×12)=31

↑フリーランスとして31万円までの所得の場合は配偶者控除が受けられるということで
良いでしょうか?

■フリーランスの収入ー経費-青色控除65万円=31万円までが配偶者控除という
計算方法でよろしいでしょうか?

パートの給与所得控除とフリーランスの青色控除の二つの控除を利用でき、基礎控除は一度
利用できる?という考え方でしょうか?

基本的な事も分からずに恥ずかしい限りですが、今年の働き方の参考に教えて下さい。

A 回答 (3件)

青色承認を受けておられるのですね。

その前提で。
1、
給与収入が72万円。
給与所得控除額が65万円。
給与所得が7万円

2、
フリーランス所得が38万円ー7万円の31万円以下ならば、
総所得が38万円以下になるので、控除対象配偶者になれます。


フリーランス所得の出し方
収入ー経費ー青色申告特別控除額


収入80万円
経費40万円
青色申告特別控除 40万円
フリーランスの所得は「ゼロ」
給与所得とフリーランス所得(事業所得)を足して7万円が総所得額になるので
控除対象配偶者になれます。

例2
収入80万円
経費10万円
青色申告特別控除 65万円
フリーランスの所得は15万円
給与所得とフリーランス所得(事業所得)を足して22万円が総所得額になるので
控除対象配偶者になれます。

例3
収入110万円
経費10万円
青色申告特別控除 65万円
フリーランスの所得は35万円
給与所得とフリーランス所得(事業所得)を足して42万円が総所得額になるので
控除対象配偶者に該当しません。

平成29年からは配偶者控除が変更されます。上記はその変更がない場合です。
考え方として参考になさってください。

なお控除対象配偶者に該当するかどうかの所得制限は(28年分までは)38万円ですが、基礎控除額も同額ですので、まぜこぜに考えられがちです。
ご質問内で「基礎控除は一度きりか」とありますが、元々、所得金額がいくらかを考える場面ですので、基礎控除は計算式には登場してこない要素です。
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この回答へのお礼

この度は丁寧な解説をありがとうございました。
初めての質問でしたが、こんなにわかりやすく教えて頂けるとは思っていませんでした。遅い時間の質問だったにも関わらず、ありがとうございます。
私のように税について勉強してもなかなか理解できないタイプには具体的な例を(3つも!)上げての説明は大変わかりやすいかったです。また基礎控除と所得金額について理解していなかった点もご指摘下さり、大変勉強になりました。
またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/03/05 11:38

答えはあっていますが、ちょっと考え方が違います。


配偶者控除を受けるには配偶者の合計所得が38万円以下が条件です。
この38万円は基礎控除と同じ数字ですが別物です。
基礎控除が1回ではなく、パートとフリーランスの所得の合計が38万円以下かどうかです。

パートの所得は72万円ー65万円=7万円、
フリーランスの所得、収入-経費-青色申告特別控除が31万円以下であれば
配偶者控除が受けられます。

青色申告特別控除と給与所得控除の最低額も65万円で一緒ですが
全く別物で両方それぞれ使えます。
その他に家内労働者等の経費の特例に65万円というのもありますが、
こちらは給与所得控除と合計で65万円が限度です。
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この回答へのお礼

この度は丁寧な解説をありがとうございました。
初めての質問でしたが、こんなにわかりやすく教えて頂けるとは思っていませんでした。遅い時間の質問だったにも関わらず、ありがとうございます。
前に回答を頂きました2人の方々の意見、私が知りたかった事(考え方)をすっきり綺麗にまとめて下さいました。
「基礎控除」という考え方ではなく「所得金額」だったのですね。
質問して良かったです!!
「家内労働者等の経費の特例」初めて聞きました。後ほど勉強したいと思います。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/03/05 11:53

>■103万円(給与所得控除65万円


>+基礎控除38万円)
>-72万円(パート月6万×12)
>=31万

結果として合ってますが、
簡単に言うと基礎控除を引く前の
金額が38万以下かどうかが、
配偶者控除の条件です。

パートの給与収入72万
給与所得控除-65万
=7万(給与所得)

38万-7万=31万が、
フリーランスでの所得条件
となりますが、
フリーランス収入-必要経費
=31万ということになります。

縫製の仕事ということなら、もらえる
報酬から材料費や交通費等の必要経費を
引くことができると思われます。
そのうえで31万です。

>■フリーランスの収入-経費-青色控除
>65万円=31万円までが配偶者控除という
>計算方法でよろしいでしょうか?
青色申告特別控除を受けるためには、
モロモロの条件が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
新規に開業しましたと青色申告承認申請が
必要ですし、帳簿類をバッチリつけなければ
いけません。
それができて、特別控除10万が受けられる
感じですかね。
扶養の意識をせずに本格的にやるなら、
青色申告の承認を受ける。
といった判断基準でよいかと思います。

また、視点を変えて、配偶者控除にこだわる
必要(所得38万以下)はあまりないと思い
ます。


それは、
①38万を超えても、配偶者特別控除が
 あるからです。
 38万~76万未満の所得なら、
 配偶者特別控除を申告できます。

 パートの所得は7万
 それに下記の所得(収入-必要経費)
 プラスしてもご主人は各控除額が
 受けられるのです。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

②来年の配偶者控除制度の改正
 まだ決まっていませんが、
 配偶者控除の所得条件が85万以下
 となりそうです。
 そうすると38万にこだわる必要は
 なさそうです。

まとめると
配偶者控除にこだわるなら、青色申告は
意識しないでよいんじゃないでしょうか。

配偶者特別控除もあるので、38万には
こだわらなくてよいじゃないでしょうか。

といった感じです。
いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

この度は丁寧な解説をありがとうございました。
初めての質問でしたが、こんなにわかりやすく教えて頂けるとは思っていませんでした。遅い時間の質問だったにも関わらず、たくさんお時間を頂き、ありがとうございます。
来年の配偶者控除制度の改正については、的確なご意見を頂き、今後の働き方の参考になりました。勉強不足で配偶者控除については真剣に考えたことがなかったのです。配偶者控除にこだわらず、所得アップを目指してこれから頑張りたいと思います。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/03/05 11:46

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