親の借金の返済肩代わりについて
私の父なのですが銀行など数社から借金が総額800万円ほどあります。そのうち連帯保証人がついているものが1件ありあとは保障協会が保障しています。自己破産については今は取り立ての催促がここ2~3年ほどきていないこともあり今のところ考えていません。(司法書士に相談済) 今回連帯保証人がついている1件についてその保証人の方から半ば嫌がらせ的なことをされ私の主人の実家にまで迷惑をかけているため私が肩代わりして返そうということになりました。ただ親の名義でそのまま返すと他の借り入れ先から何か言われる(司法書士の方にそう言われた)ということで私名義で返済することになります。もしこの先父が亡くなったときには借金が残っているので相続は放棄する予定です。この場合今回私名義で返済する借金は何か相続放棄のときに悪影響を及ぼさないか(放棄できなくなるとか・・・)心配になりました。大丈夫でしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
とりあえずこの場合は代位弁済という形になります。
このときには債権者より、その借金に関する契約書を初め書類全部と完済したことの証明(そのときの残債金額と受領したことの証としてのご質問者宛の領収書)をもらいましょう。
そして、本来の債権者であるお父様に対して「金銭消費貸借証書」を作成し、返済を求めることになります。(むろんご質問の状況では返済は無理でしょうけど)
このようなことをするのは贈与税対策で、これは贈与(ご質問者からお父様への)ではなく、あくまで代位弁済であり、以後ご質問者がお父様に対する債権者となるということです。
この場合、お父様がお亡くなりになると債権者として相続人に対して債務弁済を請求できますが、ご質問者自身が相続人ということになるので、意味はないですね。
相続に関してご心配されていますが、相続放棄は問題なくできます。相続放棄した場合、もしご質問謝以外に相続放棄していない相続人がいればその人に対して代位弁済した代金を請求できますが、誰もいない場合は結局取り立てることは出来ませんので、もしお父様に正の遺産が存在すれば他の債権者とそれを分配して分け前を預かる位です。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
大変わかりやすい説明を頂き感謝いたします。
相続放棄するときに悪影響がないことがわかり一安心しました。心置きなく代位返済しようとおもいます。
ご自身が保証人ではないのですよね?
なぜ、返済する必要があるのですか?
それから、嫌がらせをしている保証人になった方は
自己責任で保証人になっていますので、
嫌がらせは逆恨みをいいとこです。
私なら、断固返済しません(義務が無いから)。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。確かに私は保証人ではありませんし返済義務のないことも承知しています。保証人の嫌がらせも私に対するものだけならば私も返済するつもりにはなりませんでした。保証人がたまたま私の主人の母(義母)の実家の近所に住んでおり、(ひょんなことから私たち親子と主人との関係が保証人に知られました)義母の兄に私の父の借金のことで嫌がらせまがいのことを言うらしいのです。最初は軽くかわしていたらしいのですが近所ということもあり嫌がらせが度重なり義母が心配し主人が何とかしないとと言いはじめ今回のようになった次第です。このまま放っておくと私たち夫婦の仲が危険になりうるので仕方なく返済を肩代わりすることにしました。
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