確定申告の時期なのすが
質問したいことがありまして、
私は今育休中で保険料の確定申告を
自分で確定申告しなければならないのです。
その為確定申告の書類を作成しました
そして私は
本業以外にも所得があり
その所得の納付を自分で納付する
という申告を先日しました。
申告の手続きのときによく話を
聞いていなかっ他ので忘れてしまったのですが、、
私は控除でもらえる額よりも
本業以外の所得を自分で納付するという
手続きを優先しました、、
その場合最初に作った
書類のまま保険料の確定申告を
しに行ってもいいのでしょうか?
本業と本業以外の所得の納付を
分けると保険料控除はどうなりますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、保険料控除の件は合算しようがしまいが変わらないとおもいます。
払ったものをすべて深刻すればよいです。
所得を別納付したとのことですが、合算して区分が変わるようであれば、
あがってしまうかもしれませんし、そのままかもしれませんが、
こればかりはやってみないとというよりやらざるを得ません。
そのために確定申告があるわけで、このことは勤め先に
わかるはずがないのです。当然ここに相談されても、
税理士でもです。わかるのはあなたと、税務署だけです。
しかも税務署は調べなければわかりません。
5年間の猶予の間にすることになるでしょう。
余分に悩むより、合算してください。
そのほうが精神的に解放されます。
回答ありがとうございます。
税務署に相談して計算してもらったところ、本業と本業以外の所得を合わせると6000円分くらい上乗せになるみたいです(´・-・`)
この通知は勤務先に通知されないということですね?汗
詳しくありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
>本業と本業以外の所得の納付を分けると…
分けるとって、そもそも確定申告とは、預金の利子など源泉分離課税となるものを除き、1年間のすべての所得を一通の申告書にまとめるものです。
あの所得で一通、この所得で一通などと、いくつもの申告書を作成するのではありません。
>その場合最初に作った書類のまま保険料の確定申告をしに行ってもいいの…
だめだめ。
最初に間違えて出してしまった申告書はそのままとし、新たにすべての所得を記載した申告書を作り直します。
3/15 の法定申告期限内であれば、申告書は何回でも出し直すことができ、最後に出した分が有効となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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