もしお分かりでしたらご教示ください。
現在、更地上に建物を新築予定ですが、隣地が私の土地より低く、1m程度の擁壁(私所有・確認済み)があります。擁壁自体かなり古いもので、工務店さんと相談し、一部ボロボロになっている間知ブロック等を外し、新たに土地の角をL字の強い擁壁で囲み直すことになりましたが、そのためには隣地に少し立ち入る必要があります。昨年末頃には、隣地の所有者に説明をし、口頭で同意をもらいましたが、先日、再度工事開始の挨拶をしたところ、立入を認めないといい始めました。現在の擁壁は、境界線から私の土地側に斜めに立ち上がっており、真っすぐ立ち上げると、隣地にとっては現在より狭くなるイメージです。
隣地の所有者は高齢の男性で、頑固になっているイメージです。今後、工務店と私とで何度かお願いをしに行きますが、おそらく説明を重ねても、翻意してくれるか怪しいところです。
私自身は、民209条を持ち出して、こちらの権利を主張したいところで、擁壁という建物の基礎にかかわる重要な部分ですので、少しくらい(で収まらないでしょうが)隣地所有者との関係が悪化しても構わない覚悟です。民事調停、最終的には訴訟も視野に入れています。このような状況で、今後気を付ける点等おしえていただけますか。また、仮に勝訴の場合、弁護士費用は隣地所有者に請求できますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>人付き合いの出来の苦手な一人暮らしの男性老人
>
頭が固まってしまって、変化を望まない人なのでもう無理なのかもしれませんね。
(似たような近隣トラブルを見聞きしています)
身内を探して説得を蚊もあるのとかもアリかもしれませんが。
L壁現場打ちもありますが、この場合は製品をワイヤーで吊って設置するもので、現場打ちと違い隣に入らずに施工できます。
ベースコンクリートを先に据え付け場所に打っておくのですが。
なので、間知ブロック積みなら、裏を掘れば敷地内に崩壊するので、撤去時に隣に入らなくて済むでしょうね。
そして整地してベース打ち。
L壁据え付け。
本来は内側からだけで出来るのですが、ベースうちから含めて外に廻った方がいろいろと楽なんですが、今回の事情で理解して作業してくれる業者の選定は重要です。
相手によっては水掛けられたり、舞った紙切れを敷地に入らず撤去しろとかになります。
覚悟はしておくべきでしょう。
(水掛けられれば警察呼べますが)
L壁は通常の施工でも敷地側に数%傾斜させますが、そのような事情なら多めに傾斜させてもらうのが良いかと。
(傾斜付きとか、逆T型とかも有りますが)
高さ自体も土が絶対こぼれないように高めの設定で。
ベースを打つのに型枠が越境したらもめるので、ベース自体が枠設置分セットバックしますが、それは割り切りましょう。
型枠取り外し後に境界杭に横付けでコンクリートを打っておく。
(お隣がお亡くなりになってからゴニョゴニョ…とかは、まあ後々)
一応、役所・土木課の方には、こんな事態になっているというのは耳に入れておきましょう。
多少の費用増は、事態の進展と精神安定を考え割り切りましょう。
蛇足
埋め戻し土の上への即時建造物施工は避けて欲しいですが、時間的都合もあるでしょう。
予算が余分にかかりますが、埋め戻しをする際に、多層転圧(ランマーによる30cm程度毎の地固め)を確実に行ってもらってください。
柱状改良等は行われるかもしれませんが、土自体の沈下が軽減されます。
ご丁寧にありがとうございました!!
知り合いの工務店さん(の下請け)にお願いできそうです。
アドバイスいただいた方法をベースに、打ち合わせに行ってきます。
専門的なことは難しいのですが、ページをプリントアウトして、
そのまま持参します!
本当に助かりました。注意点も、ご丁寧にありがとうございます。
多少の費用増は、はい、覚悟しております。
このまま、相手の主張に従うのは、後々悔しい思いが続きそうで、
意地でも、角の部分について、真っすぐの立ち上がりは譲歩したくありません・・・。
市役所の建築指導課に相談したところ、個々の紛争には介入しないが、
建築確認申請ももうすぐ降りる予定だし、法律論としては貴方が正しい、
隣人は何ら反論できる根拠はない、と言ってもらえました。
>変化を望まない人
その通りのイメージなんです!周りも間知積擁壁をいじっていないのだから、
それを尊重しろ!と。。。
ご丁寧にありがとうございました。
見ず知らずの方に、ここまでアドバイスいただけるとは思っていませんでした。
心からお礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
裁判は面倒ですね。
機嫌が直らず打開できないのであれば
傾斜した擁壁がどの程度かわかりませんが、擁壁から浸透水の排水をするのであれば下端に側溝が必要。
上端から垂直にL壁を設置して、その外・境界線までで側溝を設置するようにする。
境界の位置だけは簡単に動かせないように測量屋に一番移設が面倒な杭で固定してもらう。
既設擁壁解体を自敷地側を掘ることで手前に崩壊させて撤去。
以降敷地内からだけで作業。
面倒で多めに手間がかかりますが、そういうやり方・逃げ方もあります。
側溝の施工時には業者に周知徹底して隣に入らせない。
裁判まで行くと関係修復は不可能ですし、高齢なら10年程度の我慢かもしれませんが、
そのうち態度も軟化するかもしれないので、事の荒立ては避けたほうが良いかと。
ご回答ありがとうございました!
昨日、隣地所有者と再度お話ししましたが、隣地への立入どころか、
法面を真っすぐ立ち上げるのは何としても許さん、と言われました。
擁壁はこちらの所有で、危険もこちらの責任なのですと説明しても、
そんなの知らん、とにかく分譲時(昭和50年初頭)からこの地域は法面をそのまま
維持してきたのだから、崩れた法面も、間知ブロックを積みなおして、原状回復しろ、と。
私は女性なので、家人についてきてもらいましたが、当方はできるだけ穏やかに、
穏便にお話ししたかったのですが、隣地所有者が聞く耳持たずで感情的に拒否されるのを見て、
黙っていられなくなった家人と言い争いのようなものになり、決裂しました。
そうなりますと、もう209条での立入はできそうにありません。
そこで、mocmoc様のご提案いただいた方法も検討させていただきたいです!
当地は、擁壁が1m足らずで、水分もほとんど出ないので、側溝は不要です。
アドバイスいただいた方法は、L壁をひっくり返して、鍵カッコのように上から
かぶせるイメージでしょうか。
その場合には、境界の法面の根本にキレイに収まるように、事前に加工しておいて、
あとは一発勝負、という感じですか。
重ねてのご質問で申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
民法209条では原告勝訴の判例が出てますが
隣地の状態が無住地であったりしています。
今回は現住地なので隣人への迷惑料とか現状復旧以上の対応を
最初に示さないと感情的にもつれる原因になると思います。
特に思い入れのある植栽とかある場合には。
弁護士費用ですが訴状に隣地の使用と一緒に盛り込むことは
可能と考えますがこちらも勝訴するかどうかは判りません。
又、勝訴ではなく裁判所が和解を勧めてくる可能性もあります。
いずれにせよ訴訟を起こすと相手も弁護士立てて争ってくるでしょうから
長い期間工事はストップになりますのでその辺の事も考慮に入れて下さい。
ご回答ありがとうございます。
昨日、穏便に、丁寧に、ご相談をしようとしたところ、
全く聞く耳を持っていただけず、崩壊した間知ブロックの
RCへの変更も拒否されました。
アドバイスいただいたとおり、私も訴訟は避けなければと思いましたので、
隣地に立ち入らない方法でできる工事を検討したいと思います。
法律理論と実務の乖離を実感しました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
高齢者で話がわからん人も面倒ですな、
最後は耳が遠いので判らんとか言い出したりして
解決金をいくら払うお考えか判りませんけど
初めから、立会の時、お礼をしなかったとかが原因では
工事期間の土地使用料や復元条件、迷惑料が安すぎるとか?
仮に勝訴の場合、弁護士費用は隣地所有者に請求できますか?
=元々お願いをしてる側で相手の住人に関係ない話です。 全部貴殿の実費です。
ご回答ありがとうございます。
これから工事がはじまりますので、まだタオル1本のご挨拶のみでした。
昨日、改めてご挨拶と御相談(迷惑料等も含め)もその際にと思いましたが、、
全く取り合っていただけませんでした。
訴訟は避けますが、当方も計画を練り直します。
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