プロが教えるわが家の防犯対策術!

私生児というものについてわからないことがあるので
質問させていただきます。

私生児というのはどういう場合に
使われるものなのですか?

私は今17才で相手も同じ17才で今8ヶ月の子が
お腹の中にいるのですが彼がまだ18才以下なので
籍に入ることができません。

パートナーの誕生日がこの子が産まれたあとなので
この場合はどうなるのでしょうか。

私は私自身の両親の養子に今は入ることになり
パートナーが18才になったら籍の移動ができると
思っていたのですがそうではなく私生児扱いになり
一生戸籍に残ると母に言われたので
どういう意味なのかわからず疑問に思い
質問させていただきました。

私たちの場合だと私生児扱いに
なってしまうのでしょうか?

私が調べた限りだと私生児という言葉は
父親のわからない子供や
父親と母親が結婚しないで生まれた子のこと
などといったことがよく書かれていたので
結婚しないで生まれた子というのには当てはまって
しまいますが父親のわからない子ではないし、
パートナーが18才の誕生日を迎えたら
すぐに籍を入れたいと考えています。
なのでどうなんだろう?と考えている現状です。

そもそも私生児という言葉自体今回
初めて母から聞いた言葉でまだしっかり言葉の意味が理解できません。
言葉を調べてみたものの難しいことしか書いてなくてよく理解出来なくて…。

なので色々詳しく、できたらわかりやすく
教えていただけたら嬉しいのですが…。

回答よろしくおねがいいたいます。

A 回答 (2件)

私生児とは、昔の民法上で「結婚していない男女から生まれた子(婚外子)のうち、父親に認知されていない子」の俗称で、正式には「私生子」といったそうです。


現在は、婚外子は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」という名称で統一されていて、認知されているかどうかは呼び方からは分からないようになっています。
ちなみに、結婚している男女から生まれた子は「嫡出子」です。

父親が子どもを認知し、認知した父親と母親が結婚した場合、その子どもは父母の婚姻の時点から嫡出子となります。(民法789条の規定による)

よって、夫になる人が子どもを認知するなら、法律上「私生児扱い」にはなりませんが、戸籍の履歴を追えば非嫡出子から嫡出子になったということは分かります。

なお、先の回答にもある通り、出生直後は現在のあなたの戸籍と同じ戸籍に入るのではなく、新しくあなたと子どもの二人が属する戸籍ができることになります。
    • good
    • 0

未成年でも未婚でもあなたが出産をすれば母としてご両親と別の戸籍を持つことが出来ます。


子供はあなた(母)の籍に入り、彼が子供を認知すれば父と記載されます。
そして彼が18歳に達したら婚姻届を出せば良いのです。姓もその時に変更できます。
もちろん未成年なので親の同意が必要です。
そしてあなた方夫婦が二十歳に達するまでは生まれた子供の親権はあなたや彼のご両親が行使することになります。
未成年者が親権を持つことは出来ないので。

養子にしてしまうと父親の記載がないままになってしまうので私生児とお母様は言ったのでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!