A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
既回答で皆様書いていらっしゃるように、退職年(つまり平成29年)の1月からの給与になります。
ここで注意するのは、支給日ベースですから1月以降に「もらった」給与額です。
というか、普通は前職などに証明してもらったりしないんですか?
自己申告でOKなの?
No.5
- 回答日時:
一般に、「年」と言ったら1月から12月の事を指し、「年度」と言ったら(国の会計の関係で)4月から翌年3月の事を指します。
今回、『退職年』を求められているのですから、平成29年1月から3月の3か月間ですね。
必ずではありませんが、退職時に会社から平成29年の「源泉徴収票」が渡されますので、それを提出又は提示すればよいと考えます。
ただ、夫の勤め先(或いはそこを経由して)に対して、どの意味での『扶養』を求めているのかわかりませんが、この手の手続きに於いては「言い間違い」「聞き間違い」等が発生しますので、事前に良く確認してください。
No.2
- 回答日時:
給与総額とは、今年1月1日から、3月までの給与を言います。
其れに退職金が支給されれば、其れも加算されます。
なお、自己都合退社の場合は、ハローワークで、就職相談を経てた3ヶ月後に労働保険が支給されます。
離職票を会社から必ず貰っておきましょう。
No.1
- 回答日時:
>その後旦那の扶養に入れてもらうため…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
-------------------------------------------------------------
2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内を判断の目安とすることが多いようです。
いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
-------------------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社におたずねください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/14 22:51
mukaiyama様
詳しくお答え頂いて、本当にありがとうございます。
社保の扶養になります。どれにせよ、旦那の会社に1度聞いてもらうようにします!
本当にありがとうございます!!
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