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救助義務について
法定速度30kmの所を30kmで走行していたらあおられ、クラクションまでならされました。最終的には追い抜いていきましたが。
この犯罪者が自分の目の前で事故った場合、救助義務はあるのでしょうか?
自分的にはこのくずのために救助義務は絶対に無いと思いますが。

A 回答 (6件)

貴方が事故原因で無いことが


立証できない可能性があるなら
救助しといたほうがいい
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/20 17:53

あなたが30km/hで走ろうが別に悪いわけではありません、しかし道を譲らなかったのは人間のクズです。

クラクションは、あなたが人間のクズだから鳴らされたのです。自分のほうが人間のクズであることは、自覚して生きてください。
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この回答へのお礼

法定速度に走ったらくずですか。
勉強になりました。要は犯罪を犯せと

お礼日時:2017/03/20 17:56

うまく譲るのも、技!

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/20 17:54

>この犯罪者が自分の目の前で事故った場合、救助義務はあるのでしょうか?



ありません
救助義務が発生するのは、事故の当事者だけですから
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/20 17:54

道義的には、被害者が誰であっても救護すべきですが、一般市民の救護義務までは規定なし。



、とされています。直前の事象は誰にも見られておらず、その事故後に質問者が誰かに見られていた様な場合、「どうして救護しなかったのですか?」という意外な展開はあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/20 17:55

私も経験あり


「大丈夫?下手くそ!」
それでイイのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/20 17:54

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