No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは、No3の補足ついてお話しいたします。
まず、離婚相手の了解を得ていれば、代理人として住所の異動の届け出を出すことはできます。
だたし、実務上では離婚前と後では若干異なりますのでご説明します。
離婚前(離婚届の提出前)は同一世帯員(法律上の住民票が一緒である者、特に妻の場合)からの離婚相手の届け出は虚偽の可能性が低いと思われるので離婚相手の住所の異動を代理で届け出ても、割合スムーズに受理されると思います。
それに対し、離婚後(離婚届の提出後)では夫婦関係が崩壊している以上離婚相手と貴方の間に委任関係が存在すること自体に疑問が生じるため離婚後の相手の住所異動の届け出を代理で行っても、委任状などの書類を要求される場合が有ると思われます。
役所は限られた情報で判断しますので、上記の理由により、貴方が不快と思われる物言いがあっても、離婚相手から依頼されたのであればその旨を説明し、役所の担当者が理解できれば受理されると思いますので、ぜひ離婚相手の了解を得た上で住所異動をすることが前にお話ししたベストの手続きだと思われます。
できれば、住所異動の届け出に関する委任状を離婚相手から書いてもらえれば完璧です。
住民票の異動に関する届け出は、法定代理(未成年者に対する親権者の代理行為等)のほか任意代理(口頭でも頼まれたと主張すれば民法上有効)でも可能という解釈が一般的です。
ただし、役所の担当者との無用なトラブルを避けるためにも、離婚相手に確認の電話を入れられても問題の無いように了解を得ていれば万全だと思います。
とっても詳しくありがとうございます! 離婚後のほうがすんなり代理で変更できるものだと思っていました。しかし、今日旦那の住民票を移し、明日離婚届け提出では役所の人間に何かつっこまれそうですね(^^;)やはり委任状を一筆書いてもらっているほうがいいかもですね・・・。
No.5
- 回答日時:
児童扶養手当受給者です。
私は両親と同居しておりますが、父の収入が少ないため、児童扶養手当が受給できています。
健康保険も父の物に入っていますが、母子医療も利用できています。
しかし、同居しているのが親、兄弟であれば全く問題ありませんが、例え家に居なくて住民票がおいてあるだけでも、元旦那、子供の父親となれば話は別のようです。
私の友達で離婚後暫く住民票だけを元ダンと一緒にして別居をしていた人がいましたが、一円も受給できませんでした。
やはり住所が同じですと、出来ません。
また、この場合は、母子医療も受けられません。
世帯が別でも、同じ住所なら受給できません。
経験談です。
No.3
- 回答日時:
こんばんは、お困りのようですのでお話しさせていただきます。
まず、離婚する相手が住民票の住所を異動していない場合についてお話します。
実際に住んでいないのに住民票が一緒というのは、法的(住民基本台帳法)に問題があるので、申し出をすれば離婚する相手の住民票を消除する方法があります。
離婚相手が転居の日から14日以内に届け出ない場合は違法ですから、それを過ぎて届け出がない場合は住民基本台帳法第14条第2項に基づく申し出をすれば役所が調査した上で住民票から離婚相手を消除してもらえると思います。(相手の住民票は法律上無くなります。)
実際には、転居してから1カ月程度経っていなければ消除してもらうのは難しいかもしれませんが、実際に居住していないのに住民票の住所だけがおいてあるのは次の場合を除いては転居の届け出があると解釈されています。
○外国に一時的に滞在している場合(一時的の基準は一年以内です。)
○長期の旅行や出張(一年以内)
○出稼ぎにいっている場合(出稼ぎ手帳の更新のため、6カ月毎に帰郷する必要があります。)
ただし、上記の場合でも離婚の事実があり、将来的にも離婚相手が同郷する見込みがないことを主張すれば、離婚相手の住民票を消除することは可能かと思われます。
従って、住民票の住所だけで居住の実態が無い場合は、その旨を役所に申し出ることがベターかと思います。
勿論、ベストなのは相手が現在居住している場所に住民票の住所を異動させることです。
また、母子手当てが児童扶養手当のことであれば、民生委員による確認書などによって、同居していないことが確認できれば仮に住民票上住所が同じであっても、離婚相手の所得の合算をされずに済むと思われますので役所の福祉担当課の窓口で相談されることをおすすめします。
福祉というのは住民票という紙切れ一枚で決まるものではありません。
皆さんが困っている状況を総合的に判断して行うものです。
できないといわれたら本当に法的にできないのか絶対にできないのは何の法律のどの条文に基づくものなのか、例外を認める解釈や国、県からの通達はないのかと徹底的に役場の職員に食いついてみて下さい。
実態として児童扶養手当の給付基準に該当していれば問題なく受給できるはずです。
文面からは多分違うと思いますが、万が一貴方が住民票の住所に居住していない場合についてお話しします、速やかに居住している場所に住所を異動することをおすすめします。
相手に家庭内暴力(DV)のおそれがある場合は、警察等に相談した上で申し出があれば、異動後の住民票を離婚相手に渡されないようにすることができます。(本年7月1日から)
次に住民票が消除された場合にはどうなるかをお話しします。
まず、国民健康保険の方であれば、国保資格が無くなるため病院での負担が3割から10割になります。(つまり今までの医者代が3,000円だとしたら、10,000円になるということです。)
社保の場合は基本的に影響はありません。
次に、印鑑登録をしている場合は登録抹消になります。つまり、印鑑証明書が貰えなくなります。
最後に、住民票を抹消された方が住民票を回復したい場合についてお話しします。
本人か代理人が役所の窓口で今どこに住んでいるかを届け出ればそれで大丈夫です。
ただし、届け出る役所によっては、虚偽の届け出を防ぐために身分証明書(免許証やパスポートなど)の提示を求められる場合や、住民票が二重に作成されることを防ぐために戸籍の附票を要求される場合があります。
以上長文で失礼しました。
本当に詳しくありがとうございます。旦那は、月に数度帰ってくる状態で、まったく住んでいない・・・というわけではないのですが。どっちにしろ、離婚した後は、荷物などをとりにくるだけの状態になるでしょう。中々彼と話しをする機会がないので、彼に住民票を移してくれ、という話もできないのですが、了承を得た後ならば(離婚届けをもっていった際に)本人でなくても住民票の移動は出来るものでしょうか??
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
住民票が同住所にあれば
例え世帯分離しても同居しているとみなされますので
ご主人の収入も計算され、児童扶養手当の支給は難しいでしょう。
(収入が一定基準額より下回る場合は一部支給されるかもしれませんが…)
それより、同住所なので『偽装離婚※』と解釈される可能性が大きいのでは?
その場合、収入うんぬんの問題ではなく
児童扶養手当の支給要件に該当しないので手当は受けられません。
※児童の母が婚姻しているとき=婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき
ただ、ご主人は住民票があるだけで同居していないというのであれば、
一度お近くの市役所等に相談してみてはどうでしょうか?
#1の方が仰るとおり、ご主人の住民票を移動させるのが一番確実なのですが、
現在それがどうしても無理な事情があるのでしたら
ダメ元で相談してみるのもいいかもしれません。
ありがとうございます。最近では「同居離婚」は多いよ、と聞いたので、それも普通に可能かと思いました。(うちは訳あって・・・なのですが)旦那の住所を変更する方向でいきたいです。ただ、旦那のせいで数ヶ月家賃を延滞しているので、それを私たち母子がかぶらないといけない形になり、それがネックなのです。
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