私は大学生で、現在短期アルバイトをしています。
今月初めて給与明細をもらったのですが、7万5千円弱の総支給額に対して、所得税が4千円弱ひかれていました。
こ、こんなにひかれるものなんですか!?
これで正しいのなら仕方ないですが、他のバイト仲間達に比べてあまりに所得税額が高かったので、もしや間違いではと少し不安です。もちろん人それぞれ違うのでしょうけど...
所得税の計算方法を調べてはみたのですが、よく理解できず、こちらで助言を頂きたく投稿しました。
私は父の扶養に入っています。
源泉徴収って月額所得が87000円未満なら関係ないのではないのですか?
どなたか教えてください。よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず月給として支払われる給料の源泉徴収は、甲欄、乙欄のいずれかによります。
「扶養控除等申告書」というのを会社に提出している場合は、甲欄により源泉徴収しますので、月額が87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となります。
これに対して、「扶養控除等申告書」の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収されますので、税額表によりますが、月額87,000円未満であれば、5%の税率により源泉徴収されますので、仮に75,000円であれば、3,750円となり、乙欄により正しく源泉徴収されているものと思われます。
この「扶養控除等申告書」というのは、主たる給与をもらっているところに提出する事ができ、扶養している人がいなくても、また、誰かの扶養に入っていても提出する事ができます。
一般的には用紙は会社で用意していて、従業員に書かせる、という感じになりますが、短期アルバイトの場合は、ほとんどが書かせていないところが多いとは思います。
ですから、ayt0328さんのバイト先は、所得税法にのっとった正しい処理をしているのですが、現実には、アルバイトから乙欄で源泉徴収しない会社も多く、扶養控除等申告書の提出がないにも関わらず、甲欄で源泉徴収したり、又は全く源泉徴収しなかったり、という会社も結構見受けられるようです。
下記サイトも参考にされて下さい。
ただ、その分の税金は、来年の1月以降に、1年間のバイト先全てから源泉徴収票をもらって確定申告すれば、年間の収入にもよりますが、扶養に入っている程度の収入であれば、全額が還付されます。
(もちろん、申告の結果、給与収入103万円以下の扶養に収まらない事となった場合は、お父様も確定申告をして、所得税を支払わなければならない事となります。)
扶養におさまっている前提で、還付申告の際に必要なものは、1年間全ての源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳です。
年が明ければ、いつでも税務署で受け付けています。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
この回答への補足
miyu--n_n-さん、d-kanaiさん、maresuke1209さん、iichihoさん、kamehenさん、ありがとうございます!
皆様からのアドバイスを読ませていただくと、「扶養控除等申告書」がポイントなのですね。
私、これ提出しました!
そうすると、「扶養控除等申告書」を提出しているので、私の今月の給与はやはり非課税だと理解してよろしいでしょうか?
どちらにしろ、私の年間収入は103万円以内に収まる予定ですので、確定申告をすれば戻ってくるのですね。
なるほど~!複雑ですね...
ありがとうございますm(__)m
No.7
- 回答日時:
>私は「扶養控除等申告書」を提出したのに、何故か甲欄で計算してもらえていないようなので、バイト先に問い合わせてみようと思います。
あっ、最初から出していたのに、乙欄で源泉徴収されていたのですね、確かにそれはおかしいので、聞いてみられた方が良いかと思います。
さっそくバイト先に問い合わせたところ、私の扶養控除等申告書の受付が何故か遅れてしまい、今月分の給与に関しては乙欄で計算されたようです。
って、ひどいよ~!!
私は、社員の方に扶養控除等申告書の用紙をもらうと直ちに提出したのに..他のバイト仲間のは受け付けられているのに...
けれど、一度ひいた所得税を返金することはできないそうで、結局、確定申告のときまで待つしかないようです。
私は今月苦しいのに。
つい愚痴ってしまいました。すみません。
kamehenさん、何度もありがとうございましたm(__)m
No.6
- 回答日時:
再び#5の者です。
>皆様からのアドバイスを読ませていただくと、「扶養控除等申告書」がポイントなのですね。
>私、これ提出しました!
>そうすると、「扶養控除等申告書」を提出しているので、>私の今月の給与はやはり非課税だと理解してよろしいでしょうか?
おっ、そうなんですね、そうであれば甲欄により源泉徴収されるはずですので、非課税というか、87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となり、引かれません。
ある意味、そのバイト先は、きちんとした会社なのだと思いますよ。
>どちらにしろ、私の年間収入は103万円以内に収まる予定ですので、確定申告をすれば戻ってくるのですね。
そのとおりです。
給与を支払う会社は、例えバイトであろうと源泉徴収票を発行する義務がありますが、現実には、特にバイトの場合は、こちらから頼まないとくれない所も多いので、退職の際は頼まれておいた方が良いでしょうね。
確定申告は、下記国税庁サイトで、入力してカラープリンターでプリントアウトすれば、それに源泉徴収票を添付して、捺印すれば、郵送による提出も可能です。
(いずれにしても年が明けてからですが)
下記サイトの「所得税の確定申告書作成コーナー」をクリックすれば、作成の画面となります。
もちろん、税務署に行ってもどちらでも大丈夫です。
一般の確定申告義務がある個人事業者等の確定申告期間が2/16~3/15ですので、その期間はかなり混雑すると思いますが、ayt0328さんのような還付申告の場合は、1月から受け付けますので、1月に行かれた方が、早くできるかと思います。
(もちろん、還付金も、早く申告するほど早く入金されます。)
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
なるほど!!!
「源泉徴収税額表」を見てみました。
確かに乙欄で計算すると、7万5千円弱の給与の場合、5%が徴収されるので間違いないのですね。
私は「扶養控除等申告書」を提出したのに、何故か甲欄で計算してもらえていないようなので、バイト先に問い合わせてみようと思います。
確定申告についても分かりやすく教えていただき、勉強になりました!
ありがとうございましたm(__)m
No.4
- 回答日時:
7万5千円の収入でしたら、4千円の所得税の源泉徴収はおかしくはありません。
ただこれは、通年で働き続けた場合の税額の1ヶ月分を徴収しているので、短期のアルバイトで、年間の収入が103万円に収まれば、きちんと源泉徴収票をもらっておいて、後日確定申告すれば、徴収された額は還付されて(返って)きます。
No.3
- 回答日時:
あ、遅かった。
#1さんの書いているとおりです。
わかりやすく書いたURLだけご紹介。
参考URL:http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuze …
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収って月額所得が87000円未満なら関係ないのではないのですか?
あれっ?僕もその認識でした。
バイト先に確認した方がよいのでは?所得税は条件によって源泉徴収も変わってきますが、もしかしたらバイト先が計算間違いをしているのかもしれないですよ。学生と認識していなかったとか。
余談ですが、年間で100万ちょっと(正確な金額は忘れました)を超えて稼いでしまうと、親の方の扶養手当がなくなってしまうので気をつけてください(これ無くなるとかなりきついですよ)。
No.1
- 回答日時:
こんなに引かれるものですね。
月額所得が87000円未満の場合は0円ですが、これは甲欄に該当する人です。
ayt0328さんの場合は月額表の右側、乙欄に該当するのです。
ayt0328さんは、職場に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していませんよね。
そうであれば乙欄に該当する人となります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/z …
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