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私の土地は4mの公道に接した幅4m、長さ10mの私道(我が家の持ち分はその半分)及びその奥にある土地からなっており(いわゆる”旗地”です)、その土地の隣にもほぼ同じ面積の土地があります。つまり、上から見てT字の縦の棒を私道とすると上の横棒の左が私の土地で右側が相手側の土地なります(どちらも40坪位)。4mの私道はインターロッキングで舗装され双方で私道利用契約書を結んで自由に通行できるようになっていますが、そこには物を放置したり設置することは禁じられており、私道の維持・管理・修繕などにかかる費用は双方で折半すると規定されています。

そこに2週間前突然工事業者が入って基礎工事を始めたので驚いています。私だけでなく近隣住人は皆アパートの建築に反対ですが、相手はこの規模の建物なら近隣への挨拶や説明も不要だという理由で説明にも来ていません。私としては何の前触れもなく工事が始まり見ず知らずの工事担当者が勝手に私道を出入りし、かつ建設機材搬入用のトラックや基礎工事用のコンクリートミキサー車が私道に入ってくるのは大いに迷惑ですので文句を言ったのですが、工事担当者に泣きつかれ我が家の通行(人間だけでなくこちらの車の出入りもありますが)の邪魔にならなければある程度は我慢するということでこの今までは大目に見てきました。

ところが先週木曜日にコンクリートミキサー車が入った後に公道につながる私道のコンクリート部分に破損個所が3か所見つかりました。何トンもある重いコンクリートミキサー車はこれからまだ何回か入るらしいですし、それ以外にも工事の続くあと5か月の間には建築資材の搬入などで重量車両が何度も出入りすることになるでしょうから、このままでは地下に埋設されている水道管やガス管も含め他にも破損するところが増える恐れがあります。それにもかかわらず工事が始まって最初のうちは満足な養生さえもせず単にベニヤ板を敷いてその上をトラックを通していたくらいでしたが、余りにも心配なので鉄板での養生を要請したところ、設計担当会社から連絡があり私道のブロックは鉄板の重量には耐えられないかもしれないということで樹脂製の養生になりました。樹脂製の養生にはなりましたが、どちらにしても工事中によって発生した私道関連部分の破損部分の修理代は相手側が払うべきだと思い、先週金曜日に相手に対して工事中に発生した私道及び付帯物の破損は全額先方が費用を負担し工事前の状態に復元することを要求しました。

もし、先方が当方の要求を認めない限りは次に工事車両が来た場合には、私道破損保証に関する取り決めがなされていないのでそれまで私道への車両の進入は避けるように要求しようと思っていますが、私のこのような対応、つまり私道破損保証の取り決めがなされない間は工事車両の私道進入を拒否することは問題ないでしょうか?

また、以前先方に工事や完成後のアパートの管理に対する取り決めを交わしてからでないと工事を進めるのは困ると伝えたことがありますが、その時設計会社から既に工事の日程やアパートの家賃なども決まっているのでそれに遅れが生じると弁護士を通じて私の方に損害賠償を請求するかもしれないと脅してきたことがあります。私としては相手の工事の邪魔は一切するつもりはなく、飽くまでも我々の日常生活が今まで通りに送れ、工事後も私道が工事前の状態に戻っていれば問題ないということで正当な要求をしているだけです。悪いのは、工期や費用を決めて私の意見も聞かずに勝手に工事を始めた相手のほうなので、私の方が工事の遅れに対して損害賠償を請求されるということは筋違いだと思いますが、そのような理解で問題ないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    昨晩隣地にアパートを建設している不動産会社との話し合いを持ち、私道損傷の保証に始まりアパートの管理体制などこちらの希望を伝えたところこちらの希望がほぼ通りました。でも口頭約束だけでは不安なので先方にそれを書面にしてもらうことになりました。先方の社長は工事前に挨拶に来れなかった言い訳をいろいろしていましたが、理由が何であれ一般常識がきちんと守れないようでは経営者どころか人間として失格ですね。

      補足日時:2017/03/25 14:29

A 回答 (2件)

それぞれ別件として考えないと判断を間違えますよ。


 私道は、単に共有と言うだけでなく、税制面などで特別扱いになっているはずです。その場合の私道は第三者の通行や使用も所有者側で制限ができないはずです。

 道路を破損した場合は施工業者に修繕などの義務が生じますが、その恐れがあるという理由で使用を制限はできないはずです。私道だけでなく、土地であっても建物を建設するために必要な場合は使用ができる。隣地使用権( http://www.ads-network.co.jp/houki/t16-209.htm )

>それに遅れが生じると弁護士を通じて私の方に損害賠償を請求するかもしれないと脅してきたことがあります。
 脅しではないです。あなたが逆の立場だとして考えてください。

>私だけでなく近隣住人は皆アパートの建築に反対ですが、
 これも関係ないです。

>私の方が工事の遅れに対して損害賠償を請求されるということは筋違いだと思いますが、
 筋違いではありません。こういう問題を考えるときは、常にあなたが建設するほうの立場だったらどうするか・・という立場を置き換えて考えることが肝要です。あなたが自分の土地に建物を建てるのは自由ですし、隣接地があれば、それを借りる権利がお互いに認められているのですよ。

 そんなことより、近所やそのアパートの人たちと長く付き合うことになる。将来を考えて感情的になったり短視眼的にならないように・・
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この回答へのお礼

参考になるご意見ありがとうございます。一応”私道”とは書きましたが、そこは当方と隣の家の2軒だけで共有する土地で税制面では特別扱いになっておらず、第三者も通ることはできません(行き止まりですので)。そのため建物を建てる際の建蔽率の計算にも”私道”部分は含むことができます。ですからORUKA1951様のご意見にあるような問題はないと考えます。

教えて頂いたサイトにある”隣地使用権”第209条

//
第209条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕する必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2)前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
//

はまさに今回に当てはまります。私の方はまだ相手側から正式に使用の請求もされていませんので、相手がこちらの承諾も得ずに勝手に当方の敷地に立ち入っているということになります。これは明らかに相手の第209条違反ということになります。

このような場合には前もって隣家に話をして、物件や工事期間に関する説明を行い、その間”私道”部分は使わせてもらいたいが隣家の通行の妨げになるようなことは一切しないし、工事で損傷が生じた部分は全て当方が負担する旨文書で示して相手の承諾を得てから工事を開始するのが常識だと思います。

今回の突然の勝手な工事により私の方もその対応に仕事の時間を割かれたり、家族も精神的なダメージを受けたりで大きな損害を受けていますので、もし再度相手が損害賠償を請求すると脅してきた時には、対応策として私の方も慰謝料も含めた損害賠償を請求することさえ考え始めました。

私のこのような考えや行動はアパート建設を良く思わない近隣の人たちからは喜ばれています(大田区から建設許可が下りてしまっているので近隣住人には何もできませんから)。アパートの住人は短期的に変わる上メリットは皆無ですから、近隣住人は誰もいい関係を持とうとは考えていません。私を含め近隣住人と関係を悪くして困るのは、アパートを建築して借家人を満杯にしてから投資物件として他に転売しようとしている不動産会社の方だと思います。近隣から良く思われていないアパートに買い手がつくでしょうか。

お礼日時:2017/03/23 15:29

貴殿の言い分がわかります。



元々傷んでた!と言われるかもしれませんから、はっきりさえておくべきです。
のちのち
道路の補修の負担でトラブルにはなります。

そもそも 
元請けが建設業なら保険に加入してるので
貴殿の住居突っ込んでも、道路を壊しても、破損事故などあっても対応は可能です。


設計会社が元請けですと怪しいですね。

早めに
管理責任者と協議し文書で何らしか残しておくべきですね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。ご指摘の通り先方と文書での取り決めが済むまでは工事車両の進入は阻止するつもりです。

お礼日時:2017/03/22 08:36

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