プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アルバイトの時給について質問です。
私は専門学生のコンビニアルバイターです。
高校1年生の終わりごろにアルバイトを初め、今年で4年目に突入しました。初めは800円始まりだったのですが、820円→850円→900円と店長が「○○さんはお店に貢献してくれてるから」と言って時給を上げてくれました。しかし最近店長が代わり、先日渡された給与明細を見たところ時給が900円から860円に下げられていました。もちろん事前報告もなく勝手に下げられていました。最低賃金を下回っていなければ普通にありえることなのですか?何かをしでかした理由でもないのに勝手に下げられていて腹が立って仕方ありません。

A 回答 (7件)

先の回答者の言う通り、あなたの同意もないまま引き下げることは、「労働者の不利益変更」に抵触すると思われます。



しかし、ここは冷静になって、以下のポイントを押さえて対応してみてはどうでしょうか。

1.店長に、「すみません店長。X月度の給与明細を確認したのですが、時給が、前月以前から引き下げられています。理由について教えてください。」と時給引き下げ前後の給与明細を示して、説明を求めてください。その際、必ず店長の面前で、理由をメモに取り(X月X日 PMX時X分・説明者:XX店長)、理由を聞き終えたら復唱して「理由について確認しますと、XXということですね。」と念押ししてください。
もしくは、不在であれば、「お金に関することですので、正確を期すため、恐れ入りますがメールにてX月X日まで回答がほしい」旨、書置きをしておいてください。(そのため、予め封筒に入れて用意しておく)

2.理由が、「人事考課の結果」ということであれば、就業規則に賃金の引き下げを規定しているのか、確認してみましょう。(もしあれば、)何が自分に不足しているのか聞いてみることです。但しこれも、余程の理由がないと承服できるものではありません。これがまかり通れば、何かしら理由をつけて賃金の切り下げを行うことにつながります。

3.1や2で明確な理由や納得いく説明がないということであれば、対応が変わってきます。厚生労働省では下記フリーダイヤルにて、無料相談を行っていますので、まずは専門知識を有する相談員に、対処法をご教示頂くのが正確で何よりの近道です。

ご参考:厚生労働省
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組(相談体制・情報発信等)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
労働条件相談ほっとライン
【フリーダイヤル】0120-811-610

4.もし話がこじれてきたら、先のメモや雇い入れ時に渡された雇用契約書、給与明細、源泉徴収票(法人番号や給与支払者の連絡先が記載されている。)を持って、最寄りの労働局や労働基準監督署の相談コーナーで係官に相談の上、対応を検討すべきでしょう。
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/

尚、雇用主とのやり取りには口頭ではなく、メールや簡易書留(予め文書と宛名部分のコピーを取っておく)にてやり取りを行い、本文には「尚、本件につきましては、XX労働基準監督署に相談させて頂きました所、下記の通り見解を頂きましたので申し添えさせて頂きます。つきましては、X月X日までに文書にて回答下さいますようお願い申し上げます。」という旨、記載しておくと返事がすぐに来るでしょう。

また他の方で労働組合に相談と回答された方もいらっしゃいますが、個人加入の中には、ややこしい団体もありますので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

助かりました

とても分かりやすい説明ありがとうございます!まずは店長に話をして見たいと思います。

お礼日時:2017/03/29 09:12

会社にあらかじめ就業規則で定めている場合の減給処分にする規定にとり懲戒処分があったものとしてすときは当該従業員から聴聞することが義務つけています。

あなたの場合は懲戒処分される行為等はなくいきなり給与日に時給900円から860円に減額された給与を渡されて減給を知ったことですので事業主(店長)が交代で新店長でも減給はできません。
労働基準法
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 就業規則に沿うて減給処分するときは以下の範囲を超えてすることわできません。
 第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

新店長に減給処分の事由を訊くことです。それから労働基準監督署に申し出ることです。
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前の店長が 勝手に規定より上乗せしていたのなら 新店長は元に戻して当然です。

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これは違法です。


雇用条件の不利益変更ですから、勝手に変えることはできません。
店長にではなく、本部にクレームを入れましょう。
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違法です。


勝手に時給を下げることはあってはなりません。
店長の権限ではないので、違法です。
即刻、本社に電話して給料に感じて確認したほうがいいです。
時給が変わっている気がしますが、確認出来ませんか?と言えばいいです。
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違法行為ですね。



労働監督所、または、ひとりで戦えないなら、労働組合に連絡しましょう。

あなたが、
やらないといけないこと。


①自分の出勤時間、退勤時間、休憩時間のメモ。

②以前の給与明細(なかったら、できるだけ詳細に手書きでも可能)

③まずは、一言、店長に、間違ってますよ、と伝えましょう。

ーーーーーーーーーーーー
ここで、これからは860円だから、
とか言われ、
働く気がなくなったら、
以下の手順をしましょう
辞める気がないなら
そのまま頑張りましょう
ーーーーーーーーーーーー
④出勤をするのをやめましょう。いきなり、もういかないです。でOK。
なんと言われようが、法律で行かなくても大丈夫となってるので。
もし、うるさいなら
いかない理由を、これから、弁護士に相談しにいくからです。
と言いましょう。
そして、電話を切ってしまっても構いません。
出る必要もないです。

⑤書類などの作成、わからないなら、お近くの労働組合に相談しましょう。わりとどこにでもあります。

⑥訴訟、あるいは、その前に、弁護士と会社に行き、示談の話。
おそらく、違法なことを、平気でやってるでしょうから、
本来もらうべきお金がたくさん出てくると思いますよ。

⑦ ⑥で納得いかないなら、訴訟


。ポイント

休憩はきちんとしてますか?
休憩時間もきちんと、法律で○分以上と、決まってます。

無駄に拘束されてないですか?
1時間前に出勤しろとか、言われてたら、
それも、お金をもらえます。

無理な責任を押し付けてないですか?

役職でもないのに、他の人と同じ値段で、それ以上の仕事をさせられていたら
それも請求ができます。

具合が悪いとき、代わりがいないから、無理してでも出たことないですか?

これも違法行為です。
代わりがいるいないは、あなたに関係ありません。

まぁ、
細かいことはいくらでも、
あるので、

結構な額、とれると思いますよ。

もし、本当に会社が嫌いなら、
よく考えて行動しましょう。

時に、あなたの人生ですから、
こんなところで、無駄にしないためにも、

すぐにでも労働組合を探すことをおすすめしますが
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今度の店長がバカです


何も言わずに下げるのは
ありえません
直ぐに辞めましょう
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