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永小作権の譲渡禁止特約と
地上権の譲渡禁止特約は、
永小作権のみ登記が可能ですが、

永小作権の場合登記すれば、善悪問わず第三者に対抗でき、
地上権の場合は、登記できないので、第三者に対抗できない(悪意 重過失除く)
という解釈でよいでしょうか?

A 回答 (1件)

>地上権の場合は、登記できないので、第三者に対抗できない(悪意 重過失除く)



 これは違います。たとえ、第三者が悪意や善意重過失だとしても、譲渡禁止特約は主張できません。それは、地上権の譲渡禁止特約というのは債権的効力しかないからです。一方、永小作権の場合は、物権的効力として譲渡禁止の効力が生じるのであり、ただ、第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要というだけです。

民法
(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
第二百七十二条  永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
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