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4年働いた会社を退職し、専門学生になります
健康保険を継続することはできますか?

A 回答 (4件)

健康保険については、十分な注意が必要です。



任意継続は可能ですが、保険料負担がどうなるかは、質問内容だけではわかりません。

社員の社会保険も任意継続も国保も、医療費給付は3割です。
どれも国の定めにより加入するものでもあります。
だからといって、保険料の算定が同じであるわけではないのです。

任意継続という制度ですと、単純に言えば給与天引きで負担していた保険料は、折半された保険料です。退職後に退職した会社が保険料を負担することはありえませんので、保険料は倍になると言われています。
ただし、上限の標準報酬月額というものがあるため、保険料も頭打ちとなります。これに該当すると、倍ではなくなります。

国保は、前年の収入(所得)により市町村が算定することとなり、地域により異なる場合があります。状況やタイミングによっては、どちらが安いとか言いきれませんので、両方に問い合わせをされるほうがよいと思います。

学生になるということですので、親の扶養に入るということも考えられます。
退職後就職予定がなければ、見込み年収が0となるわけですので、過去の収入に関係なく親の社会保険の扶養に入れる可能性があります。社会保険の保険料計算では、不要の数に影響を受けませんので、親の扶養となっても親の保険料は増えませんからね。ただ、健康保険組合等の社会保険ですと、厳しい条件があるやもしれません。ご両親に相談のうえで、扶養として加入できればそれが一番かもしれません。

また、国保は市町村運営ですので、市町村次第ではありますが、失業や学生という点で保険料の優遇があるかもしれません。優遇制度というものは、自ら申し出なければ適用されないものでしょうから、ご注意ください。
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任意継続ですね。


退職後、20日以内に健康保険にその手続きをすればいいです。
なお、会社負担分がなくなるので、保険料は2倍になり加入期間は2年です。

また、国民健康保険に加入するという選択もあります。
国保の保険料は、前年の所得から計算されますがその方法は自治体によって違うので、役所で計算してもらい、任意継続と比べ、安い方い加入すればいいでしょう。
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任意継続被保険者という事ですか?


健康保険料は原則、今の2倍を支払うことになります。(保険者が設定する上限標準報酬月額を超えているならその上限の月額で健康保険料を計算)
№1さんも書かれてますが、昨年の収入によっては国保の方が安い場合もありますしご家族がいるならそちらの扶養に入る選択肢もあります。
国保の保険料はお住いの自治体に行けば試算してくれます。

また、年金は別の話になりますので60歳未満なら国民年金を支払うことになります。
(配偶者の扶養になるなら3号被保険者として保険料負担はなし)
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でけまっけど、高いでっせ!


学生になるって役所に相談行ってみ!
色々な制度教えてくれるで!
聞いてから「任意継続」してもえぇんとちゃう?
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