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森永乳業事件(第二次ミルク事件[昭和52年11月28日審判判決])についてです。

 委託販売の形式をとって販売価格を指示していた行為が、違法な再販売価格維持にあたるとされて、提訴されたもの。取引契約書は委託販売の形式をとっていて違法ではないとの主張だったが、調査を行った結果として、実際に行われている森永との決済方法などから、実質的には委託販売になっていないとされて、森永側の敗訴となった事件です。

<質問>
この審判判決の内容が見れるホームページはないでしょうか。

A 回答 (1件)

参考URLで


昭和49年(判)第4号
を検索してください。

参考URL:http://snk.jftc.go.jp/
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