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開発許可申請について

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  • 質問者:mm5
  • 投稿日時:2004/08/21 02:46
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申請をするにあたり事前に公共施設管理者の同意(都計法32条)が必要ですが、同意が得られなかった場合どのような対応をしていけば良いのでしょうか?

同意できないという内容で当該市町村より理由をつけて文書をもらいましたが、どの理由にも詳しい説明はされてなく、手っ取り早くいえば『反対だから同意しない』というような文言ばかりです。

一度、質疑書を提出して回答、説明を求めました。しかし戻ってきた回答はこちらの質疑に回答、説明をしたものではなく理解に苦しむものでした。

開発の許可をおろす県の開発課に間に入ってもらい相談をしているのですが、立場上あまり込み入ったことは出来ないとのことなので自分達でどうにかしなければなりません。(県の担当の方も当該市町村の対応に呆れていました)

この場合、行政不服審査法に基づいて不服申し立ては出来るのでしょうか?


聞くところによるとこの場合は行政の処分には当たらないので不服申し立ては出来ないと聞いたことがあるのですがもしそうならどのような対応をすればよいのでしょうか?

開発をしないと家が建たない土地なので困っています。開発が出来ないところではなく近くに開発許可を受けて造成し、家を建てているところがたくさんあり、当該市町村の担当課でも『家が建つ土地なので開発の申請をしてください』といわれていました。

ちょっとしたアドバイスでも構いません。宜しくお願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:masa31
  • 回答日時:2004/08/21 03:28

行政の「処分」にあたらないのところだけでも参考までに。

公共施設管理者の同意について、最高裁(第一小法廷)の平成07年03月23日判決にて同じ様な内容での訴訟があります。
これにより公共施設管理者の同意は行政の「処分」にはあたらないとされているようです。

後は弁護士さんなどの法律の専門家にも間に入ってもらったほうが良いのかもしれません。

(下記引用)

<開発許可と公共施設管理者の同意>

「地方公共団体又はその機関(以下「行政機関等」という。)が公共施設の管理権限を有する場合には、行政機関等が法三二条の同意を求める相手方となり、行政機関等が右の同意を拒否する行為は、公共施設の適正な管理上当該開発行為を行うことは相当でない旨の公法上の判断を表示する行為ということができる。この同意が得られなければ、公共施設に影響を与える開発行為を適法に行うことはできないが、これは、法が…(開発行為の法三三条一項各号適合性と申請手続の法令適合性といった)要件を満たす場合に限ってこのような開発行為を行うことを認めた結果にほかならないのであって、右の同意を拒否する行為それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない。したがって、開発行為を行おうとする者が、右の同意を得ることができず、開発行為を行うことができなくなったとしても、その権利ないし法的地位が侵害されたものとはいえないから、右の同意を拒否する行為が、国民の権利ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものであると解することはできない。」

「もとより、このような公法上の判断について、立法政策上、一定の者に右判断を求める権利を付与し、これに係る行為を抗告訴訟の対象とすることも可能ではあるが、その場合には、それに相応する法令の定めが整備されるべきところ、法及びその関係法令には、法三二条の同意に関し、手続、基準ないし要件、通知等に関する規定が置かれていないのみならず、法の定める各種処分に対する不服申立て及び争訟について規定する法五○条、五一条も、右の同意やこれを拒杏する行為については何ら規定するところがないのである。そうしてみると、公共施設の管理者である行政機関等が法三二条所定の同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分には当たらない。」

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