離婚した夫の元妻が慰謝料をまた請求してきた
現夫は3年前に先妻と離婚しました。
不倫でしたので、彼と私の慰謝料をわたしがすべて支払いました。
彼の財産はすべて取り上げられ、住宅ローンを残すのみでしたので、彼の分も代わって支払ったのです。
(元妻名義の住宅ローンは未だに彼が払っています)
有責配偶者ということと、
先妻の度を越すような嫌がらせがあり、
離婚を急いだため不利な条件で公正証書をつくり離婚しました。
現在、彼の仕事先が倒産したこともあり
収入が減り、養育費とローンの減額を申し出ました。
ところが、今度は先妻が私に対して、
ならばお前の慰謝料を増額すると言い出しました。
つまり、私の預金と収入から減額分を払えというのです。
当時、精一杯のことをしてきたつもりですし、
現在の家計の収入は夫の収入がゼロ(すべてあちらに行っている、しかもサラ金で不足分を借りている)で、
わたしが夫、夫との子供、自分の連れ子を養っているので余裕がありません。
私は自営ですので、収入に波があり、預金を使うことは無理です。
3年前の離婚の条件が、このまま専業主婦をして暮らせるようにすること、でした。この条件に反するからといって、今更慰謝料を増額なんてこと認められるのでしょうか。
私は正直、二度とかかわりたくないし、
これ以上私からは支払いたくないです。
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回答(11件中1~10件)
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いろいろ回答されているようですが、この場合は確かなことは言えない、というのが最も適切な回答でしょう。なぜなら、離婚にいたる経緯や離婚の際の条件の全貌が明らかでないからです。
だれが作成したものであれ、公正証書の内容にはそれなりの拘束力があるでしょう。しかし、証書に記載されていない事項に関する新たな請求が可能かどうか、これは証書の内容を検討しないとなんとも言えません。弁護士が作成したものであれば追加請求を封じる条項があるはずですが、今回のケースでは、それも明らかではありません。
確実かつ最終的な解決を望むのであれば、公正証書を持参の上、弁護士に相談することをお勧めします。素人判断は怪我のもとです。
この回答へのお礼
そうですね。経緯や公正証書の内容すべてを把握していただかなければ正確な解答は無理ですよね。
調停を申請する前に、弁護士に相談してみます。
ありがとうございました。
No.10ベストアンサー20pt
大前提として、できれば調停前にお二人揃って弁護士に法律相談をなさった方が良いと思います。その際、公正証書を必ずお持ち下さい。
で、慰謝料について公正証書で規定されているかが分かりませんが、規定されていないことを前提にお答えします。
理論的には他の方がお答えになっていることが大体正しいと思います。
不倫の慰謝料の時効は3年です。起算点をいつに取るかが問題ですが、最も近く考えると離婚時です。ただ、別の考え方もあると思います。
500万円お支払い済みということで、結構な額を払われていますね。慰謝料の額は、結婚期間や不貞の態様によっても変わってくるのでいちがいにいえませんが、客観的に(仮に裁判になっても)十分支払われているので支払う必要がないとなる可能性があると思います。仮に支払うにしても、判決で命令された訳ではないので、今の段階でこちらからあえて支払う必要はないと思います。
「このまま専業主婦をして暮らせるようにすること」というのは、まさか公正証書に規定されたわけではないでしょうね?
旦那さんが負担する義務の内容としてはあまりにも不明確ですから、あまり気にする必要はないでしょう。
養育費だけで見ると、必ずしも高すぎるとは思いませんが、現在の収入から無理だということが客観的に明確な場合には、調停ひいては審判でも減額が可能になる場合もあります。
いずれにしても、見通しを立てるためにご相談になった上で、旦那さんが養育費の減額調停を申し立てられてはいかがでしょうか。
事実関係で不明なことがあるので完全なお答えというわけにはいきませんでしたが、ご参考になさって下さい。
この回答への補足
「このまま専業主婦をして暮らせるようにすること」というのは、先妻の口癖で、
おまえらのせいで私が働かなきゃなくなるなんて許せない。私は何も悪いことしてない…と言っていました。
彼の母や妹などがノイローゼになるのは彼のせいということです。
彼も私も母や妹にも申し訳なく謝ってばかりいました。
実際、公正証書には金額と期限、私が支払った慰謝料の他には要求しないというくだりがあります。
ただ、先妻の言い分は、公正証書の金額を減額するということは、わたしの慰謝料(もしくはわたしが変って払うというように)も変更できるということです。
この回答へのお礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
No.9ベストアンサー10pt
質問に書かれている、慰謝料や公正証書の取り決めは、弁護士さんを通してなされたのでしょうか?
以前からの先妻さんの行動は度が過ぎているとのことですが、このことも弁護士さんに相談なさると良いと思います。とりあえず調停等の係争中の場合は慰謝料の支払いは中断出来ると思うので(個人的に)、その分で弁護士さんに相談されるのが良いと思います。
今も半分そういう状態になっていると思いますが、慰謝料の支払いで質問者さん方の生活が破綻したとなれば元も子もありませんよね。法的に慰謝料は何が何でも払わなければならないのかもしれませんが、無い袖は振れないというのも現実で、法律をよくよく見直していけば、解決の糸口は全く見当たらないというものでもないと思います。
先妻の嫌がらせが質問者さんと旦那さんだけに向けられたならともかく、それ以外の人達に及ぶのは明らかに違法だと思われますし、ましてや先妻の行動が原因で旦那さんが失業したとなれば、先妻の行動は自業自得で慰謝料の減額請求等は充分理由のある請求だと私は思います。
もちろん不倫は違法であるわけですから、質問者さんの希望が全て通るかどうかは分かりませんが、不倫も順番を間違えず旦那さんがきちんと離婚してから、あなたとの本格的な付き合いをはじめれば何もないわけで、先妻がそのような癖のある人だということは以前から認識されていたことでしょうから、相手の性格をよく読んでから行動するべきです。頑張って下さい。
この回答へのお礼
3年前、先妻は弁護士を頼み、彼はその余裕がありませんでした。
それでもあちらの弁護士さんが、もっと法外な金額を要求する先妻に現実的(?)な額を提案したのでした。(当初先妻は私から3000万円取るといきまいていました。無論そんなお金も稼ぎもないのですが)
ほんとうはこちらも弁護士に依頼すればよかったと後悔しています。
ありがとうございました。
慰謝料の増額は、他の方の回答にもありますが、実際には認められるケースはまれですので、無視してかかれば良いと思います。
「専業主婦」しかできないと言っている人に、慰謝料増額の裁判を打って出る様な度胸や才覚はないでしょう。
質問者さんの過去の質問も見ていますが、「元妻」はかなり横暴ですね。
ここまでくると、民法上の「権利の濫用」とも思えますので、例え公正証書があったとしても、調停を申し立てて財産分与・養育費について見直しを計った方が良いと思います。
いくら有責配偶者とはいっても、慰謝料で不倫の責任はすでに免責されており、財産分与や養育費負担は「不倫した責任」とは別物ですので、社会的な常識からかけ離れた契約は公序良俗に反し「無効」を主張することができます。
調停が不調で裁判になったとしても、今より条件が悪くなるとは思えませんので、今後のあなた達の生活のためにも、きちんとこの機会に決着をつけた方がよろしいと思います。
費用はかかるでしょうが将来を考え、弁護士に依頼すべきと思います。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
石にかじりついてもなどと先妻と同じ意見もあったので、とても心細かったのですが、
弁護士(第三者)をはさむことも考えてみます。
解決法としては5番さんがお書きになったものでいいでしょう
そもそも不倫したことの代償のあなたに対する請求
の支払いは終わってますから 時効云々は関係ないですし
ですが 一般的な常識で言っても このような一生面倒を
見る的約束をしたのかがわかりません
芸能人や資産家というならまだしも どう考えても
破綻がくるのは目に見えています。
先妻さんは子供を養育してるのでしょうか?
もしそうでないなら 養育費ではないんですから
総額でいくらかを決め払いきったら終わりという
条件を付加すべきでしょう 住む所のローンくらいは
払うべきだとはおもいますが。
この回答への補足
期限はきってあります。
彼の子供は先妻が養育しています。
ですが、収入に対してあまりにおおきな額を約束してしまったのは、
あまりの先妻の暴行が(彼と周囲に対して)
ひどかったからでした。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
法律的な理屈から説明します。
まず、慰謝料です。
不倫は彼と貴女の「共同不法行為」であり、共同不法行為者は連帯して、それによって元妻の受けた損害を賠償する責任があります。
慰謝料はその損害賠償金であり、彼が払えなかったので貴女が払ったのは連帯責任ですから当然ということになります。
住宅ローンの支払もこの慰謝料としての支払いなら、貴女にも今後とも支払い責任があります。
慰謝料の増額という要求があるようですが、先の慰謝料が元妻の損害に比べて低すぎると判断される場合には貴女にあらためて要求出来る余地があります。ただし、額の大小の判断には難しい点があり、一般には難しいでしょう。
次に、養育費です。
養育費の支払義務者は彼であって、貴女には責任はありません。支払義務者の収入に応じて支払うべきもので、収入の度合いに応じてある程度の減額が可能です。話し合いが出来ない場合は家事調停を申し立てます。ただし、収入ゼロだからゼロというわけには行きません。あり得べき収入が前提となります。
第三に、専業主婦として暮らせる保障という、普通では考えられない約束をしているようですが、約束した以上は一応彼に責任があるでしょう。ただし、元妻が、どういう事情があろうとも約束だからとして話合いに応じないということは権利の乱用として許されないでしょう。なお、この約束に貴女が加判しているのでなければ、貴女の責任はありません。
この回答へのお礼
彼と合算で500万円の慰謝料を支払済みです。
ローンは1500万円以上で、養育費は10万円です。
すでに、彼の収入は養育費とローンでマイナスです。
ありがとうございました。
○養育費の変更につき調停申立てをすることも検討課題です
1一度決めた養育費等についても、その後の状況の変化により変更が必要となる場合も想定されています。
2調停なら、調停委員に対し双方が自己主張をし、調停委員が解決の糸口をさぐってくれます。また、理不尽な主張に対してはたしなめもしてくれます。
3調停がまとまれば、確定判決と同一の法的効力があります。従前の公正証書による合意を破棄し、新たな調停調書の内容で今後履行するといったことも可能です。
4最高裁HP http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
にアクセス「裁判手続:家事事件について 目次」第7代表的な家事調停手続 7養育費請求を選択すると手続解説及び書式・記載例があります。
5費用も数千円、ご自分でも手続できます。
この回答へのお礼
理不尽な主張をたしなめてもらえるのですか。
すごく安心しました。
やはり、調停を申し立てることにします。
詳しいご回答ありがとうございました。
不倫をして、先妻が精神的苦痛を受けたのがすでに3年以上前の話なので、時効作戦に持っていったらどうでしょうか?
金の貸し借りとか、家賃の不払いとか、すべて請求できる時効があります。自動車事故は確か2年だったかなあ?
もしすでに時効だった場合には、相手にそもそも請求権はありません。もしすでに時効の場合には、「時効だから、払いません」と内容証明でも1本書いて終わりです。
なお、不倫の場合の慰謝料については、時効が何年なのか、分かりません。直感的には2年という気がしますが、これは弁護士に聞いた方がいいでしょう。特に、時効の起算点がどの時点になるのか等、細かい話になりますので。慰謝料を請求されたら、普通は数百万円になるみたいですから、綿密に対処する必要があります。
この回答へのお礼
すでに慰謝料は彼と私で合算して500万円と財産一式分与せずに(2000万円相当)支払っています。
それでも再請求をしてくるのです。
時効、きいてみます。
ありがとうございました。
ちゃんと弁護士などに相談したほうがいいですね。
(離婚のときは弁護士に相談しましたか?)
それにしても「専業主婦をして暮らせるようにすること」というのはすごい条件ですね。
もしも条件がこの文面の通りなら、「一生面倒見ます」と言っているのと同じに聞こえます。
どのような形でこの約束がなされているのか分かりませんが、法的に根拠があるかもきちんと聞いたほうが良いと思います。
この回答への補足
期限の取り決めはあります。
子供が成人したときは、面倒見てもらうつもりでしょう。
専業主婦しかしてこなかったため、45歳になって今更働けないということです。
当時は、とにかく彼女の暴行からのがれたく、
離婚を急いだようです。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
>離婚の条件が、このまま専業主婦をして暮らせるようにすること
と約束してしまったのですから、旦那さんが収入が0だろうが、サラ金から借金していようが 守らなければなりません。
元妻とお子さんを泣かせ、犠牲にした上に成り立った幸せですから 苦労するのは当然と言えば当然の成り行きです。
子供には罪がないので、あなたの連れ子さん、旦那さんとの間に出来たお子さんを不幸にしないように 石に齧りついても頑張って下さい。
この回答への補足
これまでの3年間も毎月20万円~40万円を支払ってきました。
ですが、こちらの事情(知ったことではないのでしょうが)で不可能になったのです。
余裕があれば支払いたいのですが。
不倫がきっかけとはいえ、当時彼とはプラトニックなものでした。
純愛だったので、先妻は我慢ならなくなったようです。
私から見れば、6:4くらいで彼ばかりが悪いように見えないのです。
彼の収入はゼロではなく、こちらの家庭に入れるお金がゼロ(マイナス)ということです。
この回答へのお礼
わたしの子供たちも不幸にしないよう、頑張ります。
ありがとうございました。
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