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政令について
政令とは内閣が出した命令のことと習いました。内閣が出しているならなぜ法律案を国会に提出するのでは駄目なのでしょうか。そもそも政令は何のためにあるのですか?中学生でも分かるように教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (2件)

法律では、手続などあまり細かいことまで定めることが


出来ません。
手続などは、その時の状況でころころ変わる
必要があるからです。

また、法律の制定は両議院の一致が原則必要
ですので、時間が掛かります。

法律と比較すると政令は、十数人の閣僚だけで
決めることが出来る為、迅速、柔軟に対応
可能です。

おおざっぱなことを法律で定めておき、
後は政令に委ねる、なんてこともやられています。

更に言えば、政令でもまだ迅速柔軟性に
欠けることがあるため、総理大臣が発する
命令とか、省が発する省令などもあります。

更に更に、外局の長が規則その他の命令を
発することが出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/10 23:45

確かに、全てを法律で決めるのが理想ですが、現実的にはなかなか理想どうりにはなりません



また、法律で全てを決めるとなると、国会の議決を経なければなりませんが
国会では、法律や予算など多数の議論を必要とする案件がありますし、一年中国会が開かれている訳でもありませんから、必要なタイミングで直ぐに法律が制定・改正できるとは限りません

その為に、法律で基本や原則、骨格を定め、細部は政令で定めるという役割分担にする事も多い

一つの例で言えばこういう政令がある
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26SE178.html

国家戦略特別区域という特別なエリアを作ります
そのエリアでは、他では出来ない特別な事業やルールが適用される
<-この部分は法律で定めておく

で、実際にどの地域がその指定エリアになるかと言う部分は、政令でしていする感じ

何故こういう風にするかといえば、特別なエリアに指定するにはそれぞれの地域で準備や議論が必要になり、各地域が同じタイミングで準備が整うのは無理

じゃ対象地域が全部揃ってから法律を決めるとなれば、準備ができた地域はずっと待たされることになる
これじゃ非効率になる
なので、基本的な部分は法律で決めておいて、具体的な部分(どこが対象になる?)は政令で決める事にしておけば
地域の準備が出来た段階で、その都度政令にすれば良い
どういう条件が整えばエリアに指定していいのかを法律に定めておくので、エリアの指定を再度法律として改正する必要性は低いから、法律ではなく政令という行政の裁量に委ねても問題にはならない
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/10 23:45

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