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40歳です。夫とは家庭内離婚7年の後、別居して9年経ち
子どもの成人を待って離婚を予定してました。(19歳と17歳)
6年前から29歳の男性と付き合っていました。5月に妊娠している事が
判り伝えたところ「中絶してくれ」と言われました。どうしても産みたくて
夫と子ども達に、すべてを打ち明けると子ども達は「産んでほしい」と言い
夫は「離婚を早めてもいい」と答えました。しばらくして相手の男性に
今後「認知しなくていい」や「2度と会わない」「養育費など金銭の要求をしない」ことを条件に出産したいと伝えましたが「中絶して」と変わりません。
別れた相手に反対されて出産した場合、あとで訴えられたりしませんか、
何か法に触れますか。
上手く説明できませんでしたが、どなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

 相手との交渉で養育費、認知請求権の放棄をしても、これらは子供の権利なので、子供がこれらの権利を請求することには、何の妨げもなりません。


 あなたが出産するのに、相手がこれを妨げる権利はありません。権利がなければ、訴えられることもありません。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
一歩踏み出すことができそうです。

お礼日時:2001/06/29 11:59

法律には触れませんね。

あなたが産みたければ産むことができます。まあ、お金を求めたり同姓などを強要したりするといけませんけどね。
基本的に、相手とは結婚していないわけですし、肉体関係があってもイコール戸籍上の父親になるわけでもないですから、訴えられたりはしないと思いますよ。あなたにも産む権利がある。
また、相手にその旨を言わなければ、相手も知りませんしもうあわなければ迷惑をかけることもないでしょう。

でも本当は、相手の承諾を得てから、書面などで条件承諾をした上での方が、後々としては良いですよね。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
私の行動にも反省すべきところは沢山あります。
しかし赤ちゃんに罪はなく中絶する事ができませんでした。
後々の為のアドバイスまでいただき
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/06/29 12:11

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