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皆さん、お世話になります。
双子の姉妹が、特別養子として違う戸籍になった後に、
その妹が腎臓移植の必要があったとしても、戸籍が違えば
(従前戸籍は同じ)6親等以内の血族と3親等以内の姻族に
含まれないのですか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

No.1です、 再度に、



そうなんですね、
バックグラウンドを書いていただけたので事情は判りました、

姉妹揃って特別養子なんですが、
縁組先の養親同士は赤の他人なんでしょうね?、
どうでしょうか?、
この方達が例えば兄弟・姉妹(養父・養母どちらかでも)の血縁関係ならば立派な従姉妹同士なんですが、

特別養子と言うのは実子としての扱いの変わりに過去は消去されてしまいますから難しいものです、
此れが普通養子縁組ならキチンと戸籍が辿れて姉妹として何も問題は無いのですが、

それでもね、実際の移植時に医療側へ事実の話を掛ければ可能性はゼロでは無いと思います、
可能性の有る事には意外と医療は逡巡が有りませんから、

実はね、回答者も片腎、片方は今も他人のと有る奴の体内で生きてます、
お姉さんの移植、恙無く進むと良いですね、

遠方からですが、ご健康を。
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この回答へのお礼

いいえ、縁組先の養親同士は赤の他人です。
そうですか、従姉妹になるんですか。
可能性、あるんですね?私は、逆かと思ってました。
可能性があるなら、医療側の是非を問いたいです。
回答者様も、ドナーなんですね。とても参考になりました。
姉に、移植出来る事を、祈ります。
再度のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 21:46

文面からは全体像が把握でき辛いんですが、



先ずね、質問者さんは特別養子に成られた姉妹とはどのような位置関係なんでしょう?、更に、縁組を結ばれた方達との因果関係は?、これ等が書かれてません、
特別養子縁組は満6歳未満までしか認められませんし、縁組先の実子として戸籍には記載されます、更に、縁組された姉妹たちの過去は行政側で職権で隠蔽されます、何らかの痕跡は残るようですが、
したがって、縁組先の両親と質問者が何らかの血縁関係でなければ姉妹は赤の他人です、
今後の親等の数え方はその両親から数える考え方に成ります、

血縁関係が無ければ親等にも含まれませんが。
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この回答へのお礼

Walkure1500様、お世話になります。
私が特別養子に縁組をした妹です。姉も特別養子縁組をしています。
特別養子であることは、二人とも知っています。
そして姉妹であることも、あるきっかけで知っています。
その姉が腎臓病なので、兄弟姉妹なら四分の一の確率で適合することを知り
私の腎臓を移植できないのかを知りたかったんです。
「縁組を結ばれた方達との因果関係は?」が、よく分かりません。
ご回答からすると、赤の他人ということですね。
分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 18:12

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