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個人事業主をしています。
ふるさと納税の限度額は年収によって限度があるのは承知しております。

そこで質問なのですが、今年確定申告に行った際にふるさと納税はしたかと聞かれました。
ふるさと納税とは例えば4万円寄付したら、その証明書をもっていけば、その分単純に経費のように引かれるものなんでしょうか?(もちろん社会保険料のように別項目だと思いますが)

限度はあるけど領収書なしでお礼の品ももらえちゃう、そんな都合の良い制度と解釈していいのでしょうか?

A 回答 (3件)

抜粋した分を含めてリンク先で色々読む方がいいと思いますが。


その認識でだいたいあってますね。
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この回答へのお礼

リンク先を見ました。税金の使い道を選べるのはいいですね。
ただ、これは例えば国防(防衛省に使ってほしい)というレベルの選択はできないのでしょうか。。。
重ね重ね申し訳ありません。

お礼日時:2017/04/24 01:28

>ふるさと納税の限度額は年収によって限度…



承知している?
何を?

ふるさと納税に限度なんてありません。
ふるさと納税は納税という名が付いてはいるものの、納税などではなく寄附です。
寄附ですから
「こんなにたくさんもらうわけにはいきません」
などと断る自治体はなく、あなたが 500万寄附しようと 1千万寄附しようと全く制限などありません。

考え方が根本から間違っていますよ。

>単純に経費のように引かれるものなんでしょうか?(もちろん社会保険料…

社会保険料は「経費」などでありません。

社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
という「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のうちの一つです。

ふるさと納税は、同じ所得控除の内の「寄附金控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
と、「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
とを選択できるようになっています。
どちらか有利な方で申告してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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下記サイトより抜粋


例えば年収600万円の方は、ふるさと納税を活用しない場合は65,000円の税金を納めるところ、ふるさと納税で65,000円を寄附することで、63,000円の税金を先払いしたことになり本来支払う分から税金が差し引かれ、さらに寄附先からお米や和牛などをもらえることがあります。※1 ※2
※1:個人が自治体へ寄附した場合、控除を受けられる上限額の範囲内であれば、2,000円を超える部分の全額が控除の対象となります。
※2:寄附する人の年収や家族構成などに応じて控除が受けられる上限額は変わりますのでご注意ください。
https://www.furusato-tax.jp/about.html
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この回答へのお礼

理解が及ばす申し訳ありません。
認識が全く違っていて、手数料を引かれるお礼ももらえるかもしれない予定納税のようなものなのでしょうか?

お礼日時:2017/04/24 00:52

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