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78歳の男性です。
遺言書を作ろうと思うのですが、自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするか迷っています。

公正証書遺言にするにはお金がかかるので自筆証書遺言にしたいのですが、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きが必要だと聞きましたので、その手続きが、残された妻が戸惑うくらい難しいなら、公正証書遺言にした方が良いのかなと思っています。

そこで質問ですが、自筆証書遺言の検認手続きは、どの程度大変ですか?

実際に体験された方やその道の専門家の方など、お詳しい方のご意見をお伺いしたいと思います。
また、具体的な手続きの進め方なども教えて頂けるとありがたいです。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

どうですかね~?


相続の手続きよりずっと簡単でした。
・遺言者の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
を取寄せるのが、一番大変だと思います。

いずれにしても、戸籍謄本は相続に必要な
書類なので、行政書士、司法書士、相続専門
の税理士などに依頼するというのも手です。

そのまま相続手続きを頼めばよいのです
から。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

公正証書にすると、書き換えのたびに
手数料がかかります。

また、もめごとが起こらないような内容で
あれば、公式な手続き等踏まなくてもよいと
思います。
遺産分割協議書でより具体的な内容に
しなければいけない可能性もありますし。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

戸籍謄本の取り寄せ作業ですね。
事前にやり方を調べておいて、書き残しておこうと思います。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/28 09:40

私としては公正証書遺言をお勧めします。



ご指摘の通り自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要となります。
この手続には質問者の出生から死亡までの戸籍(数通から十数通に及ぶことがあります)、相続人の現在の戸籍を集める必要があります。
この戸籍集めには、戸籍の読み方の知識が必要ですし、場合によっては何度もあちこちの市役所の窓口に行ったり、郵送で取り寄せたりする手間(市役所によって取り寄せする申請書の書式は違いますので、インターネットが使えないと厳しいです)も発生し、おそらく質問者と同じくらいの年齢であろう質問者の妻には、比較的大変な作業となると思われます。
したがって「妻の手間を省いてあげたい」という趣旨で遺言を残すのであれば、自筆証書遺言の場合、そのメリットはほとんどないことになります。

また自筆証書遺言の場合、日付をきちんと書く、全て直筆で書くなど、ルールが厳格に決まっており、一つでも間違うと無効となってしまいます。
さらには他の推定相続人との関係が良好なのかわからないので断言はできませんが、自筆証書は有効性が裁判で争われやすいこと(主に遺言内容に不満を持つ相続人から文句が出ます)にも注意が必要です。

以上のような理由から、戸籍集めの負担がきわめて少ない公正証書遺言がお勧めです。
仮に自筆で残すのであれば、信頼できる司法書士等の専門家を遺言執行者として指定するなど、妻の負担が軽くなるような工夫をされた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご解説、ありがとうございました。
参考に致します。

お礼日時:2017/04/28 09:40

家庭裁判所に持って行くだけですが。


(裁判所で有効か無効かを判断する手続きではありません)

遺言書の検認
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/28 09:38

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