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【固定残業手当】経営者が「固定残業手当」制度を活用するメリットがさっぱり分かりません。


固定残業手当は時間外労働の有無に関わらず○時間分の手当として定額支給し、それを超える時間外労働分は追加で支給します。


と追記されているが、時間外労働を超えなくて越えても時間外手当を支給するなら記載する経営者側の策略がさっぱり読めません。

経営者側は無駄な支出を1円でも減らしたいはずです。

現にこう時間外手当の支給方法を別途記載している会社の交通費支給金額は6ヶ月定期代分としますと節約されている。

なのに残業代は残業しなくても○時間外は固定時間外手当として支給するというのだ。

これは完全に頓知掛かっている。経営者とのトンチ比べである。

一休さんこの謎を解いてください。

私が経営者で時間外労働分の残業代を別途出すなら残業してないのなら残業代を出さない方が絶対に得です。なにがしたいんでしょう?

A 回答 (3件)

残業代は基本給外支給です。


基本給額の削減策に見えます。諸手当や賞与の基準は小さい程良いので。
或いは、残業無くて貰えるという錯覚誘導ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

基本給を安くして厚生年金とか安くあげる魂胆だった。セコすぎる

社員の老後はどうなってもいいらしい

お礼日時:2017/05/01 18:31

事業計画を立てるときに予め一定時間の時間外手当を支払うことにより賃金手当の変動がなくなるので将来の数値管理が簡易になる。


時間外手当を予め支払うことにより、給与計算の変動がなくなり、事務の簡素化がはかれる。
通常は1日8時間・1週40時間での給与になるけど、時間外手当分を見合いで払うことにより、支給総額を大きくみせることができる。これにより応募者増が期待できる。

この3点が利点だと思料します。
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残業時間をちゃんと算定できない、外周りの職業(外交)に適応される制度です。


内勤など勤務時間を確認できる職業の方には適用できません。内勤に適応する場合は、労働基準法違反になります。
外交は、相手があるので、時間が伸びる場合もあります。今までの、外交の勤務実態を算出した結果で、
固定給としたものだと思います。営業成績が出ていれば、早く上がってもそれだけの給料が出ますし、
成績が出ない人は、長時間労働することになる可能性はあります。
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