A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問の状況がわかりませんが、書かせていただきます。
あなたが過失0でなければ、双方の保険等で賄ってもらえるものと思われます。
自賠責保険には、慰謝料その他の計算基準があります。いわゆる自賠責基準です。
これは、自賠責保険が出す計算の話であって、必ずしも、それに従う必要はなく、当事者間で決めるか、裁判で決めた内容があれば、そちらが優先され、自賠責基準以上で示談や裁判結果となったら、その差額は、任意保険会社や事故当事者個人が負担しなければなりません。
任意保険を取り扱う保険会社は、自賠責保険を含めて示談交渉を行います。自賠責保険の基準に多少上乗せしたような保険会社の基準を持ち出して示談交渉をしようとします。
これは契約者である客へ負担させず、保険会社自身もできるだけ少ない保険金で終わりにしたいからです。
弁護士を介入させたり、裁判所を介入させると、弁護士基準・裁判所基準と言われるような保険会社基準よりも高い基準での争い交渉となります。
当然、自賠責保険の基準を超えるものは、任意保険会社が契約に従って負担します。ですので、任意保険の契約を超える結果となれば、相手個人が負担することとなります。
任意保険未加入な相手ですと、自賠責保険は、必要な資料等があれば自賠責の基準に従っての支払いはスムーズに受けられるかもしれません。しかし、相手個人が負担する部分ともなると、相手個人に支払い義務が確定(示談や裁判)しても、必ずスムーズに支払われるものではありません。弁護士が介入しても、示談や裁判の結果を出すまでが仕事となるでしょう。回収がスムーズであれば回収も含まれますが、回収が難しくなれば、その回収へ向かう法的な手続き(新たな裁判や差し押さえ)については、別途料金がかかることでしょう。
このような点から、相手の懐事情や過失割合を想定したり前提条件を見込み、健康保険の第三者行為傷害手続きで治療を受けるべき時があります。
これは、通常交通事故は健康保険診療の対象外となり、全額自由診療となってしまいます。自由診療が10割と言われますが、勘違いしてはいけません。診療報酬の点数のうち健康保険部分がないことを示すだけなのです。
健康保険診療で100点の治療を受ければ、30点分が自己負担となります。健康保険診療では1点が10円となったと思いますので、300円の治療費負担となります。そして差額の700円が健康保険で賄われるのです。
しかし、自由診療で診療報酬100点の治療を受けますと、その10割を自賠責保険などで賄う必要が生じます。自由診療は医療機関が自由に1点当たりの金額の設定が行え、1点20円と設定した医療機関であれば、治療費の総額が2000円となります。
健康保険の第三者行為傷害による治療ですと、医療機関は健康保険へ請求する都合がありますので、300円を患者などからもらい、残り700円を健康保険から得ます。健康保険団体はこの700円を損害保険等へ請求することとなるのです。
自由診療で治療を受けると治療費が倍以上などとなり、治療を続けていくと自賠責保険の上限に簡単にたどりついてしまいます。任意保険加入の相手で自分に過失がない、自分に過失があっても自分の保険会社が負担するといった場合であれば、わざわざ健康保険の手続きなども面倒ですので、自由診療での治療でもよいでしょう。
しかし、相手が自賠責のみなどと言うことは、任意保険にすら入れない懐事情だったりする場合もあり、自賠責を超える治療ですと、立替から始まり、回収にも負担が生じる恐れもあるのです。
状況を見て、早めに健康保険の選択を検討すべきなのです。損害保険会社が健康保険を使ってくれという場合がまれにありますが、損保がそのような指示を出す立場でもありません。また、医療機関も単価の高い自由診療にしたいでしょうし、その方が事務負担も軽くなるのでしょう。そして、健康保険の手続きは患者と健康保険団体で行うため、手続きが行われていないで手続きしてあるとして健康保険診療したところ、健康保険団体からNGが出ることもあるのでしょう。そのため、交通事故では健康保険は使えませんという、いい加減な指示が医療機関から出ることもあります。
あなたが自動車保険をお持ち(家族の契約を含む)で、弁護士特約などを利用され、弁護士費用を気にされないのであれば、ぜひ弁護士を利用しましょう。
弁護士基準などで交渉してくれますし、回収が難しい相手であれば、成功報酬で依頼することもできるかもしれませんからね。
ただ、弁護士特約などのない状態で依頼しますと、弁護士の費用は着手金だけで簡単に数十万円取られます。そのため、回収に失敗したら大赤字です。弁護士基準で増えた以上に報酬を取られかねませんし、足が出ることもあるかもしれませんからね。
正解はご自身で見つけるしかありません。
保険会社も営利団体です。弁護士には、能力の優劣もあれば、専門分野もいろいろです。また弁護士は正義の味方ではなく、依頼者の味方でしかありません。相手の弁護士を信頼してもいけません。裁判所は、両者の意見をまとめたり、出された証拠等に基づき判断するだけですので、優秀な証拠や資料を出したほうが傾くこともあります。
後悔のないように頑張ってください。
長文失礼しました。
No.4
- 回答日時:
>自賠責だと120万になっていますが弁護士入れるとどうなるのでしょうか?
当たり前ですが、何も変わりません。
相手さんは任意保険無いのでしょうか?
であれば、弁護士は無駄です。
弁護士が儲けるだけで、質問者さんは損をするだけです。
ところで、当然健保をお使いですね?
でないと、120万を超えたとたんに、根っこから過失の話になりますよ。
最悪示談出来ません。
弁護士は儲けたいですから、弁護士に頼むと弁護士基準で金が貰えると言いますが
それは、都市伝説であって、弁護士の営業トークに過ぎません。
No.3
- 回答日時:
弁護士に依頼すると、慰謝料の計算基準が弁護士基準に変わります。
率直に申し上げれば、慰謝料が上がる可能性が高いということです。
それがわかっているから依頼したのですよね?
No.2
- 回答日時:
>自賠責だと120万になっていますが弁護士入れるとどうなるのでしょうか?
原則「別に変わらない」です。
損害を受けた分、賠償金という形で補償されるだけなので、
適正な請求に対し、適切な支払いがなされれば弁護士は不要です。
>慰謝料はどうなるのでしょうか??
弁護士を入れたのであれば、その弁護士に相談するのがベターベストです。
というか、「事故の賠償に関する全権」を弁護士に依頼した訳ですから
その弁護士以外に賠償の件を話すのはタブーですよ。
No.1
- 回答日時:
弁護士に依頼済みなら弁護士に聞くのが一番いいでしょう。
ちなみに通院50日なら、自賠責保険からの慰謝料は、42万円です。
120万円の上限は、慰謝料の他の治療費や休業補償、通院費etcの
合計金額になります。
上限を超えた場合やその金額出不満な場合は、相手の任意保険や
自腹によって支払われます。
金額などで揉めた場合は、弁護士が調整し、それでも埒が明かなければ
裁判で保証金を勝ち取る事になります。
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