プロが教えるわが家の防犯対策術!

所有権の取得を対抗するには基本的に177条で登記をしておけばOKですよね?
でも、背信的悪意者については177条で登記をしていてもダメ。

他にOKかダメなパターンは何がありますか?

A 回答 (1件)

背信的悪意者に対しては登記なくして対抗できます。



訴訟では、所有権取得根拠事実について悪意であること、背信性の評価根拠事実を主張立証することになると思います。

177条と言えば、他人物売買と二重譲渡の論点が有名ですよね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!