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最近では、
「勝浦市議会議長を逮捕、男性の顔を平手打ちした疑い」「暴行の疑いで現行犯逮捕」
 ↑
質問です。
① この場合、次の日に発覚などだったら、逮捕されずに、在宅となっていたんでしょうかね?
② 非現行犯なら「逮捕されず在宅で取り調べ」となる場合、現行犯逮捕の後、送検された時点で検察官が勾留請求せず、釈放になりますか?
③ 担当する捜査員によっても違うと聞きますが、現行犯だと処分が出るまで身柄をとられ、非現行犯だと在宅で取り調べになる傾向がありますか?
例えば、「島田紳助容疑者を書類送検…女性社員暴行」

質問者からの補足コメント

  • 島田紳助の暴行事件で簡裁が罰金30万円(2004年12月09日) 略式命令
    ○所属する吉本興業(大阪市)の女性社員を殴ってけがをさせたとして、大阪区検は9日、傷害罪で島田紳助(48)=(本名長谷川公彦)=を略式起訴した。大阪簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出し、紳助は納付した。
     起訴状によると、紳助は10月25日午後3時15分ごろ、大阪市北区の朝日放送2階ロビーで、女性社員の左腕をつかんで引っ張り控室に連れ込んだ上、右手やリュックサックで頭を殴ったほか、髪をつかんで壁に打ち付け、つばをはきかけるなどの暴行を加え、約2か月のけがを負わせた。 紳助は起訴事実を認め、罰金の支払いに応じたという。 (スポーツ報知 2004.12.9)

      補足日時:2017/05/06 18:08

A 回答 (2件)

No.1  再度、



そうなんですね、

なら、
奴は前科一犯です、

罰金刑は前科ですから、

警察庁のデータベースにも前科一犯の記録ですね、
罰金刑の記録とともに。
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当然警察が介入すれば全ての事案が調書を作成されて検察へ送られます、


後は検察の判断次第です、

現行犯逮捕なら警察の留置場から拘置所へ移送です、検察が微罪釈放を決めれば釈放です、
警察サイドの思惑や心情には考慮は有りません、
中には車で人を轢いて死亡させたにも関わらず、元首相経験者の義理娘だからという流行の忖度が働いて逮捕もされなかったのも居ますが、

現行犯逮捕で無い場合は、当該者の身元がはっきりしてたり逃亡の恐れが無い時などは在宅送検(所謂書類送検)が多いようです、
尚、在宅で調書が作成される事は有りません、当事者が警察へ赴いて事情を聴取されての作成です、

例に有ります島田伸介、
暴行傷害容疑、
被害者へ金員が支払われて告訴が取り下げられて何も無かった事には成りましたが、
警察庁のデータベースには、本名長谷川公彦で生年月日とともに暴行傷害、示談成立で告訴取り下げ、微罪釈放と記録されてます、此れで前歴が一つです、
死んでも暫くは消えません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/05/06 18:08

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