プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

①店員に暴力を振るった人

②店員に脅迫した人

③商品についてわからないことを聞きに、店員に毎日3回くらい電話をかけた人

④店の物を壊した人

上記で、警察にひっぱられた場合、罪が重くなる順番は何ですか?

A 回答 (5件)

①>②>④>③



ではないでしょうか?あくまで参考にまで。
    • good
    • 0

①店員に暴力を振るった人


刑法208条の暴行罪(二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)。
暴行の結果店員に傷を負わせると同法204条の傷害罪(十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)。現場助勢も罪になる(同法206条・一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料)し,傷害致死はより罪が重くなる(同法205条・三年以上の有期懲役)。

②店員に脅迫した人
刑法222条の脅迫罪(二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)。
何かを強要してしまうと同法223条の強要罪が成立する(三年以下の懲役)。

③商品についてわからないことを聞きに、店員に毎日3回くらい電話をかけた人
電話では威力をもって妨害したとはいえないので刑法234条の威力業務妨害罪(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)は成立せず,また風説の流布や偽計を用いているわけではないので同法233条の業務妨害罪(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)も成立しない。各地域の迷惑行為防止条例にも該当しないものと思われる。
というか仕事してると普通にいますよ,こういう人。要領悪いな~,頭悪いな~と思いますが,それだけこちらが信用されているのだと思うと無下にできません。

④店の物を壊した人
刑法261条の器物損壊罪(三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料)。ただしこの罪は親告罪であるため,被害者である店の告訴がない限りは警察は動けない(刑法264条)。

よって,
① > ④(告訴がある場合に限る)> ② > ④(告訴がない場合)・③
    • good
    • 1

1 傷害



脅迫と強迫と強要は軽い。

クレーマーは多い

器物破損は弁償。
    • good
    • 0

①傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)


②脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
③威力業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
④器物損壊罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

量刑の重さなら
①③②④の順。

罰金の重さなら
④(①/③)②の順。
    • good
    • 20

1423

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!