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椎骨動脈解離から小脳梗塞になり180日入院し8割ぐらい回復してます。退院時5級の身体障害者手帳もらい2年後に障害者手帳いただけなかったのですが まだ左足左手が動きづらくふらふらしたまに転倒します。障害年金とかではなく、生きていくために6級でも7級でもいただきたいんですが、このような場合は?いただけないんですか?

A 回答 (3件)

平衡機能障害ということであれば、5級より下の障害等級(身体障害者手帳での等級)は存在しません。


また、リハビリテーションによる回復が見込まれる障害なので、再認定を要し、再認定後に障害が軽快したと判断が下されると、身体障害者手帳の対象ではなくなります。
閉眼での起立不能、開眼での10メートル直線歩行不能・転倒といった障害があることが大前提です。
さらに、身体障害者手帳は永続的な障害があること(重くなる可能性があるときを含む)が交付条件なので、リハビリテーションの効果があるとき・実際に回復過程にあるときには、少なからずの障害が残っていても、交付の対象とはされません。
身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という国の通知(法令に準ずるもの)で決められています。

したがって、残念ながら、あなたの場合には、身体障害者手帳はもらえません。
また、障害年金での障害認定基準は、身体障害者手帳の障害等級などとは連動しないものの、平衡機能障害の場合は、通常、手帳での障害等級が3級(著しい平衡機能障害のため、起立や歩行が不可)でなければ、障害年金もNGです。

生きてゆくため‥‥とおっしゃる気持ちはわかりますが、他の障害と比較すれば、まだまだ回復の余地などがあるとされており、そのために上記のような取り扱いにとどまっています。
割り切れないとは思いますが、法令などによる「障害の定義」の限界、と納得していただくしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/12 09:03

医師の診断書の内容で全て決まります。


あと、確か当級は6~下はないですね
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障害年金と手帳は管轄が違います。

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