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同族会社の株を相続した人が亡くなったが、法定相続人がいなく、遺贈によってその同族会社にゆかりのない者にその同族会社の株が渡った場合、その同族会社の株式の取り扱いはどうなりますか?

発行済株式の10%ほどです。非上場です。資本金2000万ほど、家族経営のため取締役二人+監査役一人で、譲渡制限のついている株式です(取締役会議の議決を要する)。

そもそも遺贈できる?
議決権はのこるのか?
その株式はその同族会社に買い取ってもらえるか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、遺贈を包括遺贈と特定遺贈に分けます。


例えば、私の財産をすべてAに遺贈する、は包括遺贈
私の財産のうち同族会社の株式をAに遺贈する、は特定遺贈です。

包括遺贈であれば、譲渡制限株式であっても、
会社の承認なしに適法に株主となることができます。
しかし、株式を取得した者に対し、
その株式を同族会社に売り渡すよう請求することが
できる旨の定款を定めることができ、
この定款がある会社は遺贈を受けた者に売り渡し請求できます。
(会社法174条)

特定遺贈であれば、同族会社の承認が必要です。
承認が得られない場合は、
同族会社はその株式を買い取らなければなりません。
(会社法140条)
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