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叔母の公正証書遺言に遺言執行者が定められいます。
私に預貯金すべてを遺贈するとの内容です。
遺言執行者(行政書士)が手続き(名義変更、解約、払い戻し)、居住地の家財処分等の報酬としての預貯金の3%をと記載されております。
しかし、実際は、私が全て行い、遺言執行者の手を煩わしていません。
不動産、会社登記等難しい手続きが何もなく、区役所、年金事務所でできるレベルです。
報酬を減額、消滅する方法はありますか?
預貯金は、1200万ありましたが、死亡前日に、500万円下ろして死亡時には残高700万円です。
現在、少しずつ解約して残高160万円です。
3%の報酬は、いくら払う義務がありますか?
遺言執行者(行政書士)との交渉で、無しにすることはできますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

そもそもその遺言執行者に、遺言者死去により執行者に就職するのか催促(民1008)されたのでしょうか? されてないなら、いついつまでに返事ください、なければ承諾したものとして扱い、任務開始願います(民1007)、と催促されることです。



就職拒否の返事があれば支払うことはありませんし、返事がなく執行に着手しないなら、家裁に申し出て解任(民1019一)すればいいのです。就職し任務始めるなら、あなたの執行分を含め遺言のとおり払うことになります(民1012二準用による民650三)。
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この回答へのお礼

法的根拠などありがとうございました。説得力がありました。

お礼日時:2017/05/17 00:06

何故、執行人にまかせないのですか。

遺言執行人がいるのなら貴男が手続きを勝手にやっているだけです。遺言執行人にはなんの落ち度もありません。そもそも、執行人は手続きの中で、報酬を差し引いて財産を引き渡すのが普通のやり方です。
 執行人が速やかに、執行しない場合は催促し、尚、執行しないときは裁判所に執行人の解任を申し立てをしてください。遺言執行人を執行前に解任すれば報酬を受け取る根拠がなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます わかりやすかったです。

お礼日時:2017/05/17 00:07

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