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添付図において、Aの土地の入り口はdの袋地に面している。dの袋地(7坪くらい,幅4m、不動産屋所有)は約20年前に自由に使ってくださいと言われた土地で、私有道路の持ち分を持っていない土地ですが、最近Fが不動産屋から買い取り、結果、Aは入り口を塞がれたので別の入り口を作らなければいけなくなりました。
質問は、dはFと直接接続されているわけではないので袋地が解消しているわけではありませんし、私有道路の持ち分もありませんが、Fは、eを駐車スペースとして使い、Fも共有している私有道路を他の共有者の許可なく通行させることはできますか?

「袋地の通行権(車、人)」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 図面を大きくしました
    公道は図面の下のところです
    よろしくお願いします

    「袋地の通行権(車、人)」の補足画像1
      補足日時:2017/05/14 18:04

A 回答 (2件)

A宅地の建物の出入り口がD地からの出入りを前提にしており、20年来無償使用していたというのであれば、時効による通行地役権の取得を主張できたかもしれませんね。



質問文ではすでに新たな出入り口を確保されたようなので、今後の問題としてD地への出入りを制限できるかどうかと言う事ですが、他の共有者と連携して、この私道の通行についての取り決めをすることは可能でしょう。但し、C,Dにとってはどうでも良い事で、Fは当然反対しますから、スンナリとは行かないでしょうね。E宅地の所有者も、状況としては質問者様に近い立場にあると言えますから、まずはEと相談、その後B,C,Dへの了解を取り付けるという順番になるのかな?と思います。

但し、D地を最終的にどうしたいのかは意思統一しておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。通行地役権というのは知りませんでした。時効取得に関しましては、「自ら通路を開設する」との要件を満たしていない(ただ出口にある土地dを通っていただけ)ので難しいように思えます。Aにあった小屋を参拝者の休憩所にしたいとのことだったので近くの神社にあげたのですが、信者が解体移転作業した際に、何らかのトラブルが信者とFとの間にあり、Fはeを取得して作業を妨害しようとしたのではないかと推測されます(AはFと面識なし)ので、Fが話し合いに応じるとは思えません。とばっちりを受けたA(Eも)としては、土地の使い勝手が悪くなるので少なくともFがdを駐車場として使うのを阻止したいということです。ですので、私有道路の持ち分を持たないdの使用に制限をつけたいと思っているのですが、それが可能かどうかが知りたいとこであります。私用道路の持ち分を持たないd(家が建っているわけでもない)が車で私用道路を通行できるということであると、それは釈然としません。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/14 23:37

すみません、図が小さく見えませんし


どこが公道なのか・・・。
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