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労働時間の精算についてです。
1年単位の変形労働時間制を採用していますが、7月から1カ月単位の変形労働時間制に変更する予定です。
労働時間の精算をしないといけないらしいのですが、何時間分の精算をしたらいいのか、教えて下さい。
4月、5月.6月の実労働時間数は176H×3カ月になります。1年単位の変形労働時間制の時は、1カ月平均173.779Hでした。1カ月単位の変形労働時間制にした場合、1カ月平均173Hになります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労働基準法第32条の4の2にそれについての労働者保護規定があります。



変形労働時間制は、日、週、変形期間(本ケースは月でなく年)の3段階で時間外労働を補足しますが、日、週で時間外労働としなかった総労働時間が、

(短期間となった)暦日数×40時間÷7

で求まる総枠と比較し、超過した時間を時間外労働とし、割増をつけて清算します。

4/1~6/30の91日間でしたら、520時間ちょうどが総枠です。456月の総労働時間528(=176×3)時間がシフトどおり(日、週で時間外が発生していない)であれば、8時間超過となっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自分でも8時間超過だと思いましたが、確信が持てず、心配でした。

お礼日時:2017/05/16 02:45

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